不登校児童生徒等又は療養等による長期欠席生徒等を対象とする特別の教育課程を編成して教育を実施する学校に関する指定要項

 平成17年7月6日
                                                          文部科学大臣決定
                                                            平成21年3月31日改正
                                                            平成27年4月24日改正
                                                            平成28年5月25日改正
                                                            令和元年7月17日改正

1 趣旨

  文部科学大臣は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校(以下「小学校等」という。)において、学校生活への適応が困難であるため、相当の期間小学校等を欠席し引き続き欠席すると認められる児童若しくは生徒、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)を退学し、その後高等学校に入学していないと認められる者若しくは学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する高等学校の入学資格を有するが、高等学校に入学していないと認められる者(以下「不登校児童生徒等」という。)又は疾病による療養のため若しくは障害のため、相当の期間高等学校を欠席すると認められる生徒、高等学校を退学し、その後高等学校に入学していないと認められる者若しくは同条に規定する高等学校の入学資格を有するが、高等学校に入学していないと認められる者(以下「療養等による長期欠席生徒等」という。)を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると認める場合、当該小学校等を、この指定要項に定めるところにより、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第56条(同令第79条及び第108条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第86条(同令第108条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別の教育課程を編成して教育を実施する小学校等として指定する。 

2 小学校等の指定

 (1)不登校児童生徒等又は療養等による長期欠席生徒等を対象とする特別の教育課程を編成して教育を実施することを希望する小学校等の管理機関(公立学校にあっては当該小学校等を所管する教育委員会、国私立学校にあっては当該小学校等を設置する者又は設置しようとする者をいう。以下同じ。)は、文部科学大臣に指定申請書(別記様式1)を提出するものとする。申請書には当該小学校等の同意書(別記様式2)を添付するものとする(ただし、指定申請書の提出の際に当該小学校等が設置されていない場合は添付を要しないものとする。)。
 (2)文部科学大臣は、申請書に記載された実施計画を審査し、学校教育法等の観点から特段の支障がないと認めるときは、当該小学校等を、特別の教育課程を編成して教育を実施する小学校等として指定する。

3 実施

  指定を受けた小学校等においては、学校教育法施行規則第56条(同令第79条及び第108条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第86条(同令第108条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、教育課程の基準によらない教育課程を編成し及び実施して不登校児童生徒等又は療養等による長期欠席生徒等の実態に配慮した教育を行う。

4 報告の依頼等

  文部科学省は、指定を受けた小学校等における教育の実施状況につき、必要に応じて、報告を求め又は実地に調査することができる。

5 実施計画の変更・廃止

 (1)指定を受けた小学校等において当該指定に係る申請書に記載された実施計画を変更又は廃止しようとする場合には、当該小学校等の管理機関は、あらかじめ、実施計画変更申請書(別記様式3)又は特例校指定廃止申請書(別記様式4)に、当該小学校等の同意書(別記様式5)を添付して、文部科学省に提出し、承認を受けなければならないものとする。
 (2)2(2)の規定は、(1)の実施計画変更申請書の提出があった場合について準用する。

6 文部科学大臣の是正措置等

 文部科学大臣は、指定を受けた小学校等において実施される教育の内容が指定の趣旨に反すると認めるときは、指導等必要な是正措置を講じ、又は指定を取り消すことができる。

7 経過措置

 文部科学大臣は、この決定の日において、この決定の際現に構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第4条第8項の規定による内閣総理大臣の認定(同法第6条の規定による認定を含む。)を受けて特別の教育課程を編成して教育を実施している小学校等を、特別の教育課程を編成して教育を実施する小学校等として指定する。この場合において、当該小学校等の管理機関は、2(1)の規定にかかわらず、指定申請書の提出を要しないものとする。

 附則(平成21年3月31日一部改正)

 文部科学大臣は、この改正の日において、この改正の際現に構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第4条第8項の規定による内閣総理大臣の認定(同法第6条の規定による認定を含む。)を受けて高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)第1章第8款に規定する通信制の課程の教育課程の特例に準じた教育課程を編成して教育を実施している高等学校を、特別の教育課程を編成して教育を実施する高等学校として指定したものとみなす。この場合において、当該高等学校の管理機関は、2(1)の規定にかかわらず、指定申請書の提出を要しないものとする。

 附則(平成27年4月24日一部改正)

 この要項は、平成27年4月1日から適用する。

  附則(平成28年5月25日一部改正)

 この要項は、平成28年4月1日から適用する。

 附則(令和元年7月17日一部改正)

 この要項は、令和元年7月1日から適用する。


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(初等中等教育局児童生徒課生徒指導室)