教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
(同号違反か否かは、)「当該教材を用いて行われる当該教育施設の教育の具体的内容や方法などを含めた総合的な観点から判断することが必要であると考えており、御指摘の記述のみをもって直ちに教育基本法・・第二条第五号に反すると判断することは困難である。」
義家弘介君 ただいま第二条あるいは十六条等は適用されるという話ですが、・・第二条、号によって分かれていますが、・・伝統と文化を尊重し、我が国の郷土を愛するとともに、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うことというふうに定められていますが、朝鮮高校はいかがでしょうか。
国務大臣(高木義明君) 御指摘の教育基本法の第二条に定める教育の目標は、我が国において行われる教育に求められる共通の努力目標を一般的に規定するものであります。外国人学校にも適用されるものと解されます。
このことからすれば、同条の第五号の他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うことという部分も含め、外国人学校においては同号の全体の趣旨を踏まえた教育が行われることが必要と考えております。
義家弘介君 現状として同法の趣旨にのっとった教育が朝鮮高校で行われているという判断を持っているかどうか、はっきりとお答えください。
国務大臣(高木義明君) 御承知のとおり、朝鮮学校においては許認可権限者である都道府県知事により適正に行われておると、このように私は認識しております。
義家弘介君 いいですか。教育基本法どおりの内容がしっかりと朝鮮高校において行われていますか、そうではありませんか。もちろん、文部科学省で決定したわけですから、それらの内容についても検証した上で基準を出したわけですから、その辺についてはっきり国民に対して答えてください。
国務大臣(高木義明君) 申し上げますが、一義的解釈は都道府県知事と、このように思っています。
教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
教育基本法・・第十六条第一項に規定する「不当な支配」とは、国民全体の意思を離れて一部の勢力が教育に不当に介入する場合を指すものであり、具体的には、個別の事実関係に即して判断されることとなる。お尋ねについては、一般論としては、ある団体が教育に対して影響を及ぼしていることのみをもって、直ちに「不当な支配」があるとはいえないが、いずれにせよ、これまでのところ、いわゆる朝鮮高級学校の所轄庁である都道府県知事からは、それらの教育施設においてお尋ねの点を含む法令違反による行政処分等を行った実績はないとの報告を受けている。
下村委員 この北朝鮮の下部組織である朝鮮総連、それから朝鮮学校、この関係について、今どのような状況なのかお聞きしたいと思います。これは、松原国家公安委員長としてのお立場からお願いします。
松原国務大臣 御答弁を申し上げます。朝鮮総連は、北朝鮮と極めて密接な関係を有する団体であると認識をいたしております。また、朝鮮総連は、朝鮮人学校と密接な関係にあり、同校の教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識いたしております。(略)
下村委員 (略)そうすると、先ほど国家公安委員長の答弁でありましたけれども、では、朝鮮総連が朝鮮学校に入って影響を与えているということは不当な支配にならないということですか。(略)
平野(博)国務大臣 先ほども申し述べましたけれども、教育基本法第十六条の第一項に規定する不当な支配とは、国民全体の意思を離れて一部の勢力が教育に不当に介入する場合、こういうことでございます。今、松原大臣の方から申されたものは、そういう、介入しているというところまで言及しているというふうに私は思っておりません。
平野(博)国務大臣 (略)したがいまして、その一方で、今審査中でございますから、その審査の中での判断というのは第三者が判断をしているわけでございますので、そのことについての答弁は差し控えたい、こういうことを申し上げます。(略)
下村委員 (略)審査基準の中にこの「不当な支配に服することなく、」というものが抵触しているかいないか。該当しているような項目があるんですか。答えてください。
平野(博)国務大臣 例えば、審査の中で申し上げますと、重大な法令違反、あるいは申請書類の中で重大な虚偽等々があるならば、そういう事実関係をしっかり調べて結論を出す、こういうことであります。
初等中等教育局高校修学支援室
-- 登録:平成25年12月 --