※平成26年4月以降に高等学校等に在学している生徒等が対象となります。
保護者の失職、倒産などの家計急変により収入が激減し、低所得となった世帯に対し、収入の変動が就学支援金の支給額に反映されるまでの間、就学支援金と同等の支援を行う制度です。
なお、各都道府県において、制度の詳細は異なりますので、具体の要件、手続等については、進学先(在籍する)の学校または学校の所在する都道府県へお問合せください。
※下記は、平成26年4月以降の入学者が対象となります。
高等学校等を中途退学した者が再び高等学校等で学び直す場合に、法律上の就学支援金支給期間である36月(定時制・通信制は48月)を経過した後も、卒業までの間(最長2年)、継続して就学支援金相当額を支給する制度です。
なお、制度の詳細については、進学先(在籍する)の学校の所在する都道府県にお問合せください。
※下記は、平成26年4月以降の入学者が対象となります。
文部科学大臣の認定等を受けた在外教育施設の高等部の生徒に対して、就学支援金相当額を支給します。
補助金の算定対象となる学校は、以下の6施設(令和7年4月現在)です。
※令和7年度に限り、道府県民税所得割と市町村民税所得割の合算額が507,000円以上の世帯にも支給限度額月額9,900円
高等学校等の専攻科に通う低所得世帯及び多子世帯の生徒に対して、授業料及び授業料以外の教育費に係る支援を行う制度です。
所得(算定基準額※が51,300円未満)や多子世帯(扶養する子が3人以上いる世帯)等の要件を満たす場合、支援の対象となります。
※課税所得額(課税標準額)×6%-調整控除の額
制度の詳細については、進学先(在籍する)の学校の所在する都道府県にお問合せください。
所得や多子世帯(扶養する子が3人以上いる世帯)等の要件を満たす場合、支援の対象となります(要件ごとの給付額は国の補助基準による⽣計維持者の所得等の要件と給付額の年額(PDF:112KB) をクリック)。
※家計が急変して所得要件を満たすようになった世帯も対象になります。
※新入生は、4~6月に一部早期支給の申請ができる場合があります。
※各都道府県において制度の詳細は異なりますので、具体の要件、給付額、手続等の詳細については、在住する都道府県へお問い合わせください。
高等学校等に在学する生徒等や、高等学校等への進学を希望する生徒等に対し、修学や入学のための資金として、地方公共団体(都道府県・市区町村)等から、奨学金を貸与・給付する制度です。
各事業ごとに、貸与・給付の金額や要件等は異なります。
独立行政法人日本学生支援機構のホームページにおいて、地方公共団体等が行う奨学金制度の情報を掲載しておりますので、以下のリンクをご参照ください。
初等中等教育局高校修学支援室
-- 登録:平成26年03月 --