私立高等学校等に通う生徒に対して、授業料に充てるため、国において、高等学校等就学支援金を支給しています。
低所得者世帯等の生徒に対しては、世帯の収入に応じて、就学支援金を加算して支給しています。その場合、加算届出書とともに、課税証明書等(市町村民税所得割額が確認できるもの。)を学校を通じて提出していただく必要があります。
なお、就学支援金は簡便かつ確実に授業料負担を軽減できるように、学校が生徒本人に代わって受け取り、授業料の一部と相殺する仕組みになっています。
このほか、各都道府県等において、高校生等の修学支援のため、授業料減免、家計急変への支援、高等学校等奨学金等の事業を実施しておりますので、それぞれの詳細については、在籍する学校の所在する都道府県またはお住まいの都道府県の担当部局にお問い合わせください。
【受給資格】
いずれの要件も満たす必要があります。
1.在学要件
下記の学校に在学している方が対象です。
・国立・私立高等学校(全日制、定時制、通信制) ※専攻科・別科を除く
・国立・私立中等教育学校の後期課程 ※専攻科・別科を除く
・国立・私立特別支援学校の高等部
・国立・公立・私立高等専門学校(第一学年から第三学年まで)
・国立・公立・私立専修学校の高等課程
・国立・公立・私立各種学校(告示指定外国人学校) ※高等学校等就学支援金における外国人学校の指定
ただし、高等学校等を既に卒業した生徒、3年(定時制・通信制は4年)を超えて在学している生徒、科目履修生、聴講生等は対象となりません。
2.在住要件
日本国内に住所を有する方が対象です。
【受給に必要な手続き】
申請書等の提出は原則不要です(学校によっては申請が必要な場合もあります。)。
※加算支給を受ける場合について
下記の書類を学校等に提出していただく必要があります。原則、入学年度は4月及び7月の2回、その後は毎年7月に提出していただきます。(具体の期限については各学校、都道府県において設定されます。)
・加算届出書(学校を通じて配布されます。)
・課税証明書(市区町村の窓口で発行されます。)等の所得証明書類(市町村民税所得割額が確認できるもの。)
・16歳以上19歳未満の扶養親族分の健康保険証の写し ※1.5倍加算の場合
【支給額】
支給限度額は以下のとおりです。授業料が下記に達しない場合には、授業料を限度として就学支援金を支給します。
・国立高等学校、国立中等教育学校の後期課程:月額9600円
・国立特別支援学校の高等部:月額400円
・上記以外の支給対象高等学校等:月額9900円
なお、単位制の高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校の高等課程においては、履修単位数に応じた支給となります。
・支給対象単位数の上限:74単位
・年間の支給対象単位数の上限:30単位、
・支給期間の上限:3年(定時制・通信制課程の場合は4年)
・1単位あたりの支給額は4812円(これを履修期間で割った額が1単位あたりの支給月額)
※加算支給について
私立高等学校、私立中等教育学校の後期課程、私立特別支援学校の高等部、国立・公立・私立高等専門学校、公立・私立専修学校、私立各種学校については、世帯(注)の収入に応じて、月額9900円を1.5~2倍した額を支給します。具体的には、下記のとおりです。
・年収250万円未満程度の世帯(市町村民税所得割 非課税):23万7600円(2倍)
・年収250~350万円未満程度の世帯(*):17万8200円(1.5倍)
(注)原則、親権者(両親がいる場合は2名の合算額で判断)、親権者がいない場合は扶養義務のある未成年後見人、保護者がいない場合は主たる生計維持者又は生徒本人の市町村民税所得割額で判断。
(*)市町村民税所得割額が1万8900円に下記の合計を加えた額未満である場合
a.16歳未満の扶養親族(注)の数×2万1300円
b.16歳以上19歳未満の扶養親族(注)の数×1万1100円
(注)扶養親族の年齢は、前年(4~6月分については前々年。)の12月末時点。
<各都道府県の担当部局>
・私立高等学校における就学支援金(旧制度)の問合せ先
初等中等教育局高校修学支援室
-- 登録:平成25年12月 --