高校生等への修学支援

高等学校等就学支援金制度に関するQ&A

高等学校等就学支援金制度に関するQ&A

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制度の概要について

Q 就学支援金の概要を教えて下さい

A 高等学校等就学支援金は、高校等に通う生徒等に対し、授業料の一部又は全部を支援する制度です。世帯所得や通う学校種により、支給の有無や金額が異なりますので、以下の資料も御確認ください。
私立高校授業料実質無償化リーフレット(PDF:511KB) PDF
高等学校等就学支援金手続きリーフレット(PDF:638KB) PDF

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Q 私立高校が実質無償化されると聞いたのですが、本当ですか?

A 2020年4月から、年収約590万円未満世帯を対象として、現行の就学支援金の支給上限額が全国の私立高校の平均授業料を勘案した水準(私立高校(全日制)の場合、39万6,000円)まで引き上げられ、これまで以上に支援が充実しました。
なお、国公立の高等学校については、これまで同様、年収910万円未満世帯に対して、授業料相当額の就学支援金が支給されます。

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支給対象者について

Q 就学支援金の支給対象者はどのような人ですか?

A 平成26年度以降に高校等に入学する生徒が、現行制度における就学支援金の支給対象者になります。具体的には、以下の学校に在籍する生徒です。
・国公私立の高等学校(全日制、定時制、通信制)
・中等教育学校後期課程
・特別支援学校の高等部
・高等専門学校(1~3学年)
・専修学校(高等課程)
・専修学校の一般課程や各種学校のうち国家資格者養成課程に指定されている学校
・各種学校のうち一定の要件を満たす外国人学校(告示で指定)
高等学校等就学支援金制度の対象として指定した外国人学校等の一覧

ただし、以下の方は対象とはなりません。
・高校等を既に卒業した生徒や3年(定時制・通信制は4年)を超えて在学している生徒
・専攻科、別科の生徒や、科目履修生、聴講生 (専攻科については別に授業料等に対する支援があります)
・一定の基準を超える収入がある世帯の生徒


なお、休学等により平成26年3月以前から引き続き高等学校等に在学されている方は、公立高等学校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度(旧制度)の適用となります。

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支給額について

Q 就学支援金の支給額はどのようになりますか?

A 公立高校では、全日制は月額9,900円、定時制は月額2,700円、通信制は月額520円です。 私立高校では、全日制・定時制・通信制ともに月額9,900円が支給され、加えて、 世帯所得や通う学校種により加算支給される場合があります。 また、単位制ごとに授業料が設定される課程に在学する場合は支給額が異なります。 詳しくは以下の資料を御確認下さい。
支給期間・支給限度額一覧(PDF:39KB) PDF

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Q 所得要件は、具体的にはどのように判断されるのですか?

A 年収590万円・910万円というのは一つの目安であり、実際に所得要件の判定を行う際には、世帯の構成等をもある程度反映した以下の基準により判定を行います。


「課税標準額(課税所得額)×6% - 市町村民税の調整控除の額」で算出します。
算出した額が15万4,500円未満(年収目安590万円未満)であれば、私立高校授業料の実質無償化の対象となり、15万4,500円以上30万4,200円未満(年収目安910万円未満)であれば、基準額(11万8,800円)支給の対象となります。
「市町村民税の所得割の課税標準額」と「市町村民税の調整控除額」は、課税証明書等で確認することができますが、市町村によって記載されていないことがあります。その際は、マイナポータルを活用して、ご自身の市町村民税の課税標準額等を確認してください。


※マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。子育てや介護をはじめとする行政手続きがワンストップでできたり、行政機関からのお知らせの確認ができます。利用にあたっては、マイナンバーカードが必要です。
https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form 別ウィンドウで開きます

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Q 入学時に就学支援金をもらえないと判断されたら、ずっと支給されないのですか?

A 就学支援金の支給額を判断するための収入状況の確認は、毎年度行います(1年生については4月と7月の2回、2・3年生については7月の1回。)。判定に用いる地方住民税情報は、毎年6月頃に前年中の所得に基づくものが出されます。確認にあたっては、それぞれのタイミングで最新の情報を基に判断します。例えば、令和2年4月に入学される方の申し込み・届出の時期と、それに添付する課税証明書等の年度、就学支援金の支給期間については、以下のとおりです。

 <申請・届出時期>:<提出いただく課税証明書等>:<就学支援金の支給期間>
・令和2年4月頃:令和元年度(平成30年1月1日~平成30年12月31日の収入に対する税額):令和2年4月~令和2年6月
・令和2年7月頃:令和2年度(平成31年1月1日~令和元年12月31日の収入に対する税額):令和2年7月~令和3年6月
 ・令和3年7月頃:令和3年度(令和2年1月1日~令和2年12月31日の収入に対する税額):令和3年7月~令和4年6月
 ・令和4年7月頃:令和4年度(令和3年1月1日~令和3年12月31日の収入に対する税額):令和4年7月~令和5年6月

入学時に支給対象外であっても、その後の世帯状況等によって支給基準を満たすようになった場合、認定を受けることで支給を受けることができます。この場合はその都度の申請が必要ですので通われている学校に御相談の上、必ず申し込みを行ってください。

なお、就学支援金支給対象外の世帯が、保護者の失職、倒産などの家計急変により収入が激減した場合の支援については、Q25を御確認ください。

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Q 自身が対象となるか確認したいのですが、どうすればよいですか?

A 新入生の方の4月の申請に際しては、前年度の地方住民税情報をもとに所得を確認し、4~6月分の支給を行います。申請前年度の課税証明書やマイナポータルで照会した情報等により「課税標準額(課税所得額)と市町村民税の調整控除の額」を確認の上、Q5を参考に対象となるかどうか御確認ください。
また、新入生及び在校生の方の7月の申請に際しては、毎年6月頃に確定する最新の地方住民税情報をもとに所得を確認するため、当該情報が確定した後に、課税証明書やマイナポータルで照会した情報等により「市町村民税の課税標準額と市町村民税の調整控除の額」を確認の上、Q5を参考に対象となるかどうか御確認ください。
また年収目安については、Q1の【私立高校授業料実質無償化リーフレット】の2ページに記載しておりますので、参考にしてください。

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Q 両親に加えて、祖父母と一緒に暮らしており、収入がありますが、就学支援金の支給額に影響がありますか?

A 就学支援金の支給額は、「保護者等」の所得で判断することとなっており、「保護者等」とは原則的に生徒の親権者を指します。親権者である両親がいらっしゃる場合、祖父母に収入があったとしても、祖父母の所得は判定に係る世帯所得には算入されません。

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Q 父母A及びBが離婚して親権者はAですが、実際にはBが子供を養育している場合、ABどちらの収入で判断することになりますか? 

A 就学支援金の支給額の判断に際しては、実際にどちらが養育しているのかではなく、原則として親権者であるAの税額を基準として判断します。
ただし、親権者が、生徒の就学に要する経費の負担を求めることが困難である者と認められる場合には、この制度の適用においては、その者は所得確認の対象には含まれません。生徒に親権者がおらず、生徒が「主として他の者の収入により生計を維持している場合」には「他の者」の所得、その他の場合には生徒本人の所得により判断することとなります。したがって、親権者であるAが生徒の「就学に要する経費の負担を求めることが困難である者」と認められ、かつ、親権のないBが生徒の生計の維持に当たっているときには、Bの所得により就学支援金の支給額を判断します。
就学支援金の支給額の判断基準となる者について (PDF:70KB) PDF

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Q 生徒の生計を主として維持している者に当たるかどうかはどのように判断しますか?

A 生計を主として維持している者は、健康保険法等で扶養者と被扶養者の関係を定めるに当たって用いられている考え方と同等のものです。 この簡便な確認手段として、例えば健康保険証等により確認することが考えられます。

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Q 親の離婚等で保護者が変更することに伴い、保護者の税額が変わることによって就学支援金の支給額に変更が生じる場合にはいつから変更されますか?

A 保護者に変更があった場合には、生徒は速やかに届け出る必要があります。保護者関係の変更に伴い就学支援金の支給額が、
・増額される場合は、この届出のあった翌月から適用され、
・減額される場合は、保護者関係の変更の事由が生じた翌月から適用されます。
このため、変更についての届出は遅滞なく行う必要があります。

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手続について 

Q 就学支援金を受け取るにはどのような手続きが必要ですか?

A 就学支援金の受給資格を得るための申請が必要です。申請はオンラインで行うことができます。詳しくは「高等学校等就学支援金オンライン申請システム e-Shien」を御確認ください。
紙による申請を行う場合は、申請書とマイナンバーカードの写し等*、もしくは、やむを得ない理由によりマイナンバーカードの写し等を提出できない場合には課税証明書等を提出することが必要です。
提出する書類や提出先、提出期日は学校や都道府県によって異なりますので、御留意ください。また、原則、就学支援金の支給は申し込みが行われた月からの開始となりますので、提出期日に遅れないよう御留意願います。なお、提出が遅れそうな場合や遅れてしまった場合は、学校や都道府県へ御相談ください。
また、Q1の【高等学校等就学支援金手続きリーフレット】も御確認ください。

*…マイナンバーカードの写しのほか、マイナンバーが記載された住民票、住民票記載事項証明書などが利用できます。

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Q 申請書など必要な書類はどこでもらえますか?

A 入学される高校等から入学説明会時や入学後に配布されます。詳細は学校所在地のある都道府県や高校等に御確認ください。 【問合せ先

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Q 親権者の一方が海外にいて課税証明書が発行されない場合は、どのように収入を確認するのですか?

A 日本に在住する親権者のみ課税証明書を御提出いただき、その方の税情報により確認できる所得で判断します。この場合、加算支給はありません。

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Q 親権者が両方とも海外にいて課税証明書が発行されない場合、どうすればいいのですか?

A 生徒本人が日本に住所を有する場合は就学支援金の基本額(年額118,800円)が支給されますが、加算支給はありません。

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Q 住居地とは別の都道府県の学校に通う場合は対象となりますか?

A 高等学校等就学支援金制度については、国の制度ですので別の都道府県の学校に通う場合でも対象になります。
ただし、都道府県ごとに国の高等学校等就学支援金制度に上乗せして都道府県独自の支援事業を実施している場合があり、 こうした支援については各制度ごとに要件が異なるため、詳細はお住まいの都道府県(または学校所在地の都道府県)に お問い合わせください。 【問合せ先

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Q 通信制高校とは別にサポート校(サポート施設)にも通う場合、サポート校も対象となるのか。

A サポート校については、就学支援金制度の対象ではございません。
通信制高校の授業料については、就学支援金制度の対象となります。

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Q 就学支援金は誰が受け取るのですか?

A 学校設置者(都道府県や学校法人など)が、生徒本人に代わって受け取り、授業料に充てることになります。生徒本人(保護者)が直接受けとるものではありません。なお、学校の授業料と就学支援金の差額については、生徒本人(保護者)が支払う必要があります。

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Q 学校に授業料を求められ、就学支援金相当額は後日還付すると聞きました。振込の時期はいつになりますか?

A 就学支援金は、Q18の通り、学校が生徒に代わって受け取り授業料と相殺するため、基本的には授業料徴収時に差し引かれるものですが、学校によっては先に授業料を全額徴収し、就学支援金の対象者には後から差額を還付する方法をとっている学校もあります。その還付時期を確認されたい場合は、学校にご確認ください。

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支給期間について

Q 就学支援金は、在学していればいつまでも支給されるのですか?

A 高等学校の標準的な修業年限とされている36月まで原則支給されます。定時制・通信制の課程については原則48月まで支給されます。

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Q 生徒が休学した場合には、就学支援金の扱いはどうなりますか? 

A 休学した場合にも、就学支援金は支給され、その間は36月の支給期間(定時制・通信制は48月)も経過していくことになっています。ただし、就学支援金の額は、授業料として支払っている額(支給限度額の範囲内)となっていますので、例えば休学期間中には授業料が課されない学校の場合には、就学支援金の額は0円になってしまい、36月の支給期間は経過していくことになります。このため、休学している間は就学支援金の支給を止めるようにしたい場合には、支給停止の申出を学校に提出する必要があります。この申出をした場合には、申出の翌月から復学して支給再開のための申出を行った月までは就学支援金の支給は停止し、またその期間を36月のカウントには含まれないようにすることができます。

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Q 全日制の高校を途中で退学し、通信制に再入学した場合、就学支援金の支給期間はどうなりますか?

A 全日制の支給期間は36月であり、定時制・通信制は48月ですが、例えば、全日制で20月在学し、その後通信制に転学した場合は、48月-20月×4/3(端数切捨て)という計算式になり、通信制では22月分が支給されることとなります。

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旧制度について

Q 平成25年度以前に高校に通っていましたが退学したので、改めて再入学しようと考えていますが、旧制度が適用になりますか?

A 現行制度は平成26年度以降に入学した生徒に適用されます。原則として平成25年度以前から引き続き高校等に在学する方は旧制度が適用されます。ただし、25年度以前に高校等に在学していた場合でも、一旦退学して、相当の期間を空けて、平成26年度以降に再入学する際には、現行制度が適用されます。その際、平成25年度以前に在学していた期間も就学支援金の支給期間として算入されます。

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学び直しの支援について

Q 高校を中退して、再入学した場合に学び直しの支援があると聞きましたが、どのような制度ですか?

A 高校等を中退して平成26年4月以降に再入学する場合、卒業するまでに就学支援金の支給期間36月(定時制・通信制の場合48月)を超えてしまう場合があります。その場合、就学支援金相当の支援を行う制度です。

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家計急変への対応について

Q 家庭の経済状況が急変した場合、市町村民税所得割額や道府県民税所得割額に経済状況が反映されるまでの間、何らかの支援を受けられますか?

A 家計急変による収入状況が就学支援金の支給額に反映されるまでの間(例えば、家計急変後の収入に基づく道府県民税所得割額や市町村民税所得割額を基準とした支給が始まるまで)、就学支援金と同等の支援を受けられる場合があります。各学校のある都道府県や通っている学校によって制度の詳細が異なりますのでご留意ください。

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都道府県等が行う授業料減免制度について

Q 学校が授業料減免を行っている場合、就学支援金はどうなりますか?また、就学支援金と、学校や地方公共団体が行っている奨学金とは、両方とも受けることができますか?

A 国からの支援である「就学支援金」とは別に、各都道府県や学校で授業料減免制度を設けている場合があります。就学支援金は授業料に充てるための支援金ですので、授業料減免がされている場合には、減免された残りの授業料について就学支援金が充てられることになります。また、奨学金と就学支援金は別の制度ですので、これによって就学支援金が減額されることはなく、原則、両方を受け取ることが可能です。
ただし、民間団体が行う奨学金の場合、併給を認めていない場合がありますので、必ず各奨学金の要綱等によりご確認ください。

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授業料以外の支援について

Q 就学支援金以外に高校に通うための経済的支援はありますか?

A 文部科学省では、高校の授業料を支援する「高等学校等就学支援金」のほか、教科書代や学用品費などの授業料以外の教育費を支援する「高校生等奨学給付金」を行っており、いずれも返還の必要がないものとなっています。
このほかにも、都道府県や市町村などが独自に行っている奨学金があり、JASSO(日本学生支援機構)のホームページから検索して、支給の条件などを調べることができます。

JASSOのHP(大学・地方公共団体等が行う奨学金制度): https://www.jasso.go.jp/shogakukin/dantaiseido/index.html 別ウィンドウで開きます

お問合せ先

初等中等教育局高校修学支援室

(初等中等教育局高校修学支援室)

-- 登録:平成26年02月 --