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制度の概要について |
Q 就学支援金の概要を教えて下さい |
A 高等学校等就学支援金は、我が国社会を担う豊かな人間性を備えた人材を育成するため、全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けることができるよう、生徒等がその経済的状況にかかわらず自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図るため、高校等に通う生徒等に対し、授業料の一部又は全部を社会全体で負担することで支援する制度です。 |
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Q 令和8年4月から高校の授業料が無償化されると聞いたのですが、本当ですか? |
A 「いわゆる高校無償化」(※)により、令和8(2026)年4月から、高等学校等就学支援金制度が改正され、所得制限が撤廃され、多くの生徒が授業料の支援を受けることができるようになりました。また、就学支援金の支給上限額が私立高校(全日制)の場合、45万7,200円で引き上げられ、これまで以上に支援が充実しました。なお、国公立の高等学校についても、所得制限が撤廃された上で、これまで同様、授業料相当額の就学支援金が支給されます。 |
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支給対象者について |
Q 就学支援金の支給対象者はどのような人ですか? |
A 平成26年度以降に高校等に入学する生徒であって、日本国内に住所を有し、国籍・在留資格等の要件が認められた方【Q4参照】が、現行制度における就学支援金の支給対象者になります。具体的には、以下の学校に在籍する生徒です。 ただし、以下の方は対象とはなりません。 なお、休学等により平成26年3月以前から引き続き高等学校等に在学されている方は、公立高等学校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度(旧制度)の適用となります。 |
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Q 就学支援金の支給対象となる国籍・在留資格等を教えてください。 |
A 日本国籍を有する方のほか以下の在留資格を有する方が対象となります。
(※1)義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部を含む |
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Q 令和8年4月からの新しい就学支援金制度で支給の対象外となった場合は、授業料の支援は受けられないのですか? |
A 新たな就学支援金制度の対象外となる場合であっても、令和8年3月31日以前から在籍している在校生(令和8年3月末時点で就学支援金制度の対象として指定されていた外国人学校の在校生を含む)については、改正法の規定による経過措置により、所得に応じて旧制度と同等の水準の支援を受けることができます。また、令和8年4月1日以降に入学した新入生(在留資格「留学」の方を除く。また、令和8年3月末時点で就学支援金制度の対象として指定されていた外国人学校の新入生を含む)についても、世帯年収等の要件を満たせば、所得に応じて「高校生等・新修学支援」の支援の対象となります。 |
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Q 住居地とは別の都道府県の学校に通う場合は対象となりますか? |
A 高等学校等就学支援金制度については、国の制度ですので別の都道府県の学校に通う場合でも対象になります。 |
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Q 通信制高校とは別にサポート校(サポート施設)にも通う場合、サポート校も対象となりますか? |
A サポート校については、就学支援金制度の対象ではありません。 |
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支給額について |
Q 就学支援金はいくらまで支給を受けることができますか。支給上限額を教えてください。 |
A 公立高校の場合、全日制は月額9,900円、定時制は月額2,700円、通信制は月額520円の授業料相当額が支給され、国立高校の場合、月額9,600円の授業料相当額が支給されます。 |
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手続について |
Q 就学支援金を受け取るにはどのような手続きが必要ですか? |
A 就学支援金の受給資格を得るための申請が必要です。日本国籍の方の場合、申請はオンラインで行うことができますが、手続きの方法や提出する書類、提出先、提出期日は学校や都道府県によって異なりますので、御留意ください。 |
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Q 申請書など必要な書類はどこでもらえますか? |
A 入学される高校等から入学説明会時や入学後に配布されます。詳細は入学される高校等や学校所在地のある都道府県に御確認ください。 |
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Q 就学支援金は誰が受け取るのですか? |
A 学校設置者(都道府県や学校法人など)が、生徒本人に代わって受け取り、授業料に充てることになります。生徒本人(保護者)が直接受けとるものではありません。なお、学校の授業料と就学支援金の差額については、生徒本人(保護者)が支払う必要があります。 |
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Q 学校に授業料を求められ、就学支援金相当額は後日還付すると聞きました。振込の時期はいつになりますか? |
A 就学支援金は、Q11の通り、学校が生徒に代わって受け取り授業料と相殺するため、基本的には授業料徴収時に差し引かれるものですが、学校によっては先に授業料を全額徴収し、就学支援金の対象者には後から差額を還付する方法をとっている学校もあります。その還付時期を確認されたい場合は、学校にご確認ください。 |
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支給期間について |
Q 就学支援金は、在学していればいつまでも支給されるのですか? |
A 高等学校の標準的な修業年限とされている36月まで原則支給されます。定時制・通信制の課程については原則48月まで支給されます。 |
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Q 生徒が休学した場合には、就学支援金の扱いはどうなりますか? |
A 休学期間中に授業料の徴収が行われない場合であって、休学している間は就学支援金の支給を止めるようにしたい場合には、支給停止の申出を学校に提出する必要があります。 |
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Q 全日制の高校を途中で退学し、通信制に再入学した場合、就学支援金の支給期間はどうなりますか? |
A 全日制の支給期間は36月であり、定時制・通信制は48月ですが、例えば、全日制で20月在学し、その後通信制に転学した場合は、48月-20月×4/3(端数切捨て)という計算式になり、通信制では22月分が支給されることとなります。 |
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学び直しの支援について |
Q 高校を中退して、再入学した場合に学び直しの支援があると聞きましたが、どのような制度ですか? |
A 高校等を中退して再入学する場合、卒業するまでに就学支援金の支給期間36月(定時制・通信制の場合48月)を超えてしまう場合があります。その場合、就学支援金相当の支援を行う制度です。詳細は入学先の学校や都道府県にお問合せください。 |
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都道府県等が行う授業料減免制度について |
Q 学校が授業料減免を行っている場合、就学支援金はどうなりますか?また、就学支援金と、学校や地方公共団体が行っている奨学金とは、両方とも受けることができますか? |
A 国からの支援である「就学支援金」とは別に、各都道府県や学校で授業料減免制度を設けている場合があります。就学支援金は授業料に充てるための支援金ですので、授業料減免がされている場合には、減免された残りの授業料について就学支援金が充てられることになります。また、奨学金と就学支援金は別の制度ですので、これによって就学支援金が減額されることはなく、原則、両方を受け取ることが可能です。 |
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授業料以外の支援について |
Q 就学支援金以外に高校に通うための経済的支援はありますか? |
A 文部科学省では、高校の授業料を支援する「高等学校等就学支援金」のほか、教科書代や学用品費などの授業料以外の教育費を支援する「高校生等奨学給付金」を行っており、いずれも返還の必要がないものとなっています。
このほかにも、都道府県や市町村などが独自に行っている奨学金があり、JASSO(日本学生支援機構)のホームページから検索して、支給の条件などを調べることができます。
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初等中等教育局高校修学支援室
-- 登録:平成26年02月 --