高校生等への修学支援

資料6 各朝鮮高級学校の法令に基づく適正な運営の確認

以下の点について、規程第13条の法令に基づく学校の適正な運営の観点から、今後、該当する学校に詳細を確認するとともに、法令違反となるかどうかについて、整理が必要。 

○校地・校舎について、仮差押を受け、又は抵当権を設定されている学校

⇒仮に、報道にあるように、第三者の事業資金に充てる借入に対し、校地・校舎に抵当権が設定されている場合、法令違反となるか要整理。
【仮差押】
 ・愛知朝鮮中高級学校
 ・九州朝鮮中高級学校
※いずれも整理回収機構(RCC)による仮差押。
【抵当権の設定(仮差押に至っていない)】
 ・京都朝鮮中高級学校
 ・広島朝鮮初中高級学校
※この他、大阪朝鮮高級学校、神戸朝鮮高級学校についても、抵当権の設定がなされているが、それぞれ、(1)所轄庁に問題ない事案であることが確認できたこと、(2)私学事業団に対する抵当権の設定や校地のごく一部(11平方メートル)の抵当権の設定であることから、教育に支障のない事例であると考えられる。 

○長期借入金が貸借対照表等に計上されていない学校

⇒虚偽記載に該当するか否か要整理。
 ・京都朝鮮中高級学校
※同様の事例が他校にないか、今後確認が必要。 

○校舎の所有権が不明である学校

・広島朝鮮中高級学校
※現在の校舎建設時に建設費を全額支払えず、正式な引渡しを受けないまま、使用を許可されてきたため、所有権の所在が不明となっている。 

○学則変更について所轄庁への認可申請(又は届出)を行っていない

・北海道朝鮮初中高級学校
・東京朝鮮中高級学校
・広島朝鮮初中高級学校

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初等中等教育局修学支援・教材課

(初等中等教育局修学支援・教材課)

-- 登録:平成25年12月 --