以下の点について、規程第13条の法令に基づく学校の適正な運営の観点から、今後、該当する学校に詳細を確認するとともに、法令違反となるかどうかについて、整理が必要。
⇒仮に、報道にあるように、第三者の事業資金に充てる借入に対し、校地・校舎に抵当権が設定されている場合、法令違反となるか要整理。
【仮差押】
・愛知朝鮮中高級学校
・九州朝鮮中高級学校
※いずれも整理回収機構(RCC)による仮差押。
【抵当権の設定(仮差押に至っていない)】
・京都朝鮮中高級学校
・広島朝鮮初中高級学校
※この他、大阪朝鮮高級学校、神戸朝鮮高級学校についても、抵当権の設定がなされているが、それぞれ、(1)所轄庁に問題ない事案であることが確認できたこと、(2)私学事業団に対する抵当権の設定や校地のごく一部(11平方メートル)の抵当権の設定であることから、教育に支障のない事例であると考えられる。
⇒虚偽記載に該当するか否か要整理。
・京都朝鮮中高級学校
※同様の事例が他校にないか、今後確認が必要。
・広島朝鮮中高級学校
※現在の校舎建設時に建設費を全額支払えず、正式な引渡しを受けないまま、使用を許可されてきたため、所有権の所在が不明となっている。
・北海道朝鮮初中高級学校
・東京朝鮮中高級学校
・広島朝鮮初中高級学校
初等中等教育局高校修学支援室
-- 登録:平成25年12月 --