高校生等への修学支援

「高等学校等就学支援金の支給に関する審査会」(第6回)議事要旨

日時:平成24年3月26日(月曜日)15時00分~17時00分

【概要】
○事務局から以下の点について説明するとともに、実地調査の際に撮影した朝鮮高級学校(茨城、神奈川、大阪、兵庫、広島、九州)の授業風景についての映像を視聴した。
・各朝鮮高級学校の審査状況について
・自治体朝鮮学校補助金の問題事案に関する調査結果概要について
・個別の学校の問題点について
・朝鮮高級学校への留意事項(素案)について
・今後の朝鮮高級学校への確認事項について

○審査状況、仮に指定する場合の留意事項(素案)等について検討を行い、以下のような意見が示された。
・朝鮮総連のホームページの「朝鮮学校の管理運営は、朝鮮総連の協力のもとに、教育会が責任をもって進めている」との記述は、本当なのか。
<事務局>この記述は正しくなく、訂正を申し入れるというのが、学校を訪問した際の回答だった。
・それは、どこの学校か。
<事務局>すべての学校である。
・総連関連団体からの寄付等の割合がわずかであるからといって、直ちに影響力がないとは言えない。一方、外部からの支援を全て断てというのも難しい。教育的な影響力が、どの程度生徒に対して及んでいるかを把握しておく必要があるのではないか。
<事務局>法令に基づく学校運営が適正になされているかどうかという基準で、問題になるのが、教育基本法第2条第5号の教育の目標と、第16条の不当な支配の禁止に違反しないかどうか。学校と総連の間に一定の関係があるとしても、それが本当に教育基本法違反か否かが、審査における重要な判断基準になる。
・法令違反とまで判断しがたい場合でも、適正に学校運営が行われているかどうかは慎重に判断すべきではないか。
・仮に指定するとした場合の留意事項(素案)にある積極的な情報提供について、「日本語による公開を検討」というのは、日本語で公開することを求めるのが難しいとのことなのか。
<事務局>法令上は、何らかの形で情報が公開されていればよく、具体的な方法などについては定められていない。
・一般市民にも知る権利があり、やはり日本語で公開することは必要ではないか。
・肖像画の掲示については難しい問題だが、留意事項として示すとすれば、学校の自主的な運営等という観点より、民族教育の観点から考えるべきではないか。
<事務局>肖像画については、学校関係者は民族教育の一環と考えているが、一方、外部には北朝鮮や朝鮮総連から支配を受けている証だと捉える者もいる。ただし、この問題は、他の国の民族学校で、元首の肖像画が飾ってあった場合にどうなのかという観点からも検討する必要がある。
・留意事項として示すとなれば、理論的に詰める必要がある。
・仮に、指定することとなった場合、都道府県との連携も含め、就学支援金の使途が確認できる体制が必要。さらに学校側の協力も必要であり、これらを留意事項で指摘することも考えられるのではないか。
<事務局>規程では、指定後も書類を毎年提出させる仕組みになっており、支給事務を担う都道府県に対して、指定に際し、改めて通知や要請することも考えられるので、更に検討したい。
・朝鮮学校に対する補助金交付に際して、東京都は教育基本法との関係を調査するとしており、国の就学支援金の審査との関係でも、留意する必要があるのではないか。
・いろいろな観点から状況の確認をしており、学校側には負担をかけていることは事実と思うが、いくら確認しても、すっきり指定することができるようにならない。留意事項の内容について検討すること自体はよいが、学校運営などの面で適正かどうか判断しがたいとも思われる。
・そもそも、この審査会において、指定の可否を議論し、結論を出すのは限界があるのではないか。

○今後の予定等について、事務局から説明した。
・今回の議論を踏まえながら、今後も審査作業を進めていく。
・次回の審査会については、決まり次第、連絡する。

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初等中等教育局修学支援・教材課

(初等中等教育局修学支援・教材課)

-- 登録:平成25年12月 --