高校生等への修学支援

「高等学校等就学支援金の支給に関する審査会」(第4回)議事要旨

日時 平成23年11月2日(水曜日)13時15分~15時00分

【概要】

○事務局から以下の点について説明した。

・各朝鮮高級学校の概要について
・朝鮮高級学校の審査のポイント
・各朝鮮高級学校の審査基準適合状況について
・都道府県による朝鮮高級学校の検査及び行政処分等の状況について
・各朝鮮高級学校に今後確認する事項について

○審査のポイント、申請書類の内容等について検討を行い、以下のような意見が示された。

・朝鮮高級学校の審査に当たっては、これまで審査を行ってきたケースと異なり、時間がかかる可能性がある。懸念される点が多く指摘されていることもあり、いろいろな点を明らかにしていく必要があるのではないか。
・具体的な教育内容については、懸念される実態がある場合に改善を促すとのことであるが、具体的にどの程度まで審査を行うのか。
<事務局>主たる教材の記述など、各教科の具体的な教育内容に懸念される実態がある場合には、審査の過程の中でも問題点を指摘し、自主的改善を促すとともに、学校に対応方針を確認する。改善の方向性が確認できなければ、さらに、仮に指定をすることになった場合には、留意事項として通知し、自主的改善を強く促すとともに、対応状況について報告を求めていきたいと考えている。
・なお、申請内容、重大な虚偽が確認された場合には、審査の前提たる申請行為の信頼性を揺るがすことになり、指定することはできないことは当然と思うがどうか。
<事務局>その通り。
・学校の校地・校舎に抵当権が設定されている事例については、どのように考えるか。
<事務局>学校運営等に必要な融資を受けるために校地・校舎に抵当権を設定する行為は一般的なことであり、これをもって問題であるとは言えない。しかし、融資を受けた目的や学校と債権者の関係等について不明な点がある場合は、学校側に説明を求めていきたい。
・仮差押えについては、場合によっては、学校運営ができなくなる可能性がある。
<事務局>現状として、朝鮮高級学校の校地・校舎が仮差押を受けているケースの債権者は株式会社整理回収機構(RCC)であり、朝鮮学校については、教育機関であることから、差押には慎重に対応するとの見解を示している。
・どのような目的により債務が発生したのかについて、学校の説明が不十分な場合は、学校運営の適正さが確認できないため、十分な説明がなされるまで指定は行うことはできないのではないか。
<事務局>その通り。
・仮差押えの目的は、優先順位確保であり、競売にかけることそのものが目的ではないと思われる。必ずしも抵当権のある状態より、仮差押えの状態の方がよくないということは言えない。
・朝鮮学校の所轄庁である都道府県が、国と一体となって対応していかないと国民の理解は得られない。
<事務局>都道府県に対しても、所轄庁としての監督と国への協力を促さなければならない。特に、仮に高等学校等就学支援金を支給することとなった場合、学校は、毎年、国に対して報告を行う必要があるが、国が学校に対して指摘を行った情報を都道府県と共有することにより、都道府県が適切な検査を実施することに向けた歯車が動いていくことになる。
・各朝鮮高級学校に対する書面での確認をしっかり行ってもらいたい。

○各朝鮮高級学校に今後確認する事項について、概ね了承されるとともに、今後、さらに確認が必要な事項がある場合には、事務局に連絡をすることとされた。

○今後の予定等について、事務局から説明した。

・次回の審査会は12月16日に開催する。

お問合せ先

初等中等教育局修学支援・教材課

(初等中等教育局修学支援・教材課)

-- 登録:平成25年12月 --