令和2年度から令和6年度までの間に限り特例的に行う介護等体験代替措置等について

介護等体験とは

「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」(平成9年法律第90号)に基づき、特別支援学校や社会福祉施設(老人福祉施設、障害者支援施設等)において、7日間以上、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験を行うことを、小学校・中学校教諭の普通免許状の授与の要件とするものです。

介護等体験の代替措置等の概要

令和2年度から令和6年度までの間に介護等体験を予定していたにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により、介護等体験を行うことが困難となった方は、以下(1)から(7)の代替措置を受けた場合は介護等体験を免除することとします。
※なお、代替措置等の対象者は、学年や在学・既卒は問いません。

代替措置の種類

主に在学生向け

(1) 大学等(※1)において、令和6年度までに、特別支援学校の教職課程において開設されている特別支援教育に関する科目の単位を1単位以上修得した場合
(2) 令和6年度までに、医療関係職種等(※2)の養成施設に指定されている大学等において開設される科目のうち介護等に関する専門的知識及び技術を重要な事項として含むものとして当該大学等が認めるものの単位を1単位以上修得した場合
(3) 令和6年度までに、文部科学大臣・厚生労働大臣の確認を受けた大学等における社会福祉に関する実習演習科目の単位を1単位以上修得した場合
(4) 在学する大学等において、令和6年度までに(独)国立特別支援教育総合研究所が開設する免許法認定通信教育の科目(※3)に係る印刷教材の学修の成果を確認する措置(※4)を受けた場合

主に既卒者向け

(5) 令和6年度までに、(独)国立特別支援教育総合研究所が開設する免許法認定通信教育の科目(※3)のうち1科目以上の履修の認定を受けた場合

(6) 免許法認定通信教育において、令和6年度までに、介護等に関する専門的知識及び技術を重要な事項として含むものとして文部科学大臣が指定した科目の単位を1単位以上修得した場合
・ 指定科目一覧(※令和6年4月24日現在)(PDF:109KB)PDF

(7) 令和2年度から令和4年度までの間に、インターネット型等の免許状更新講習で介護等に関する専門的知識及び技術を重要な事項として含むものとして文部科学大臣が指定した講習の課程のうち18時間以上の履修の認定を受けた場合
・ 特定講習一覧(※令和4年4月26日現在)(PDF:59KB)PDF

※1 「大学等」とは、小学校又は中学校の教職課程を置く大学・教員養成機関を指す
※2 介護等体験を免除されている看護師、社会福祉士、理学療法士等の9つの職種等
※3 視覚障害教育領域又は聴覚障害教育領域の教育課程及び指導法に関する科目
※4 学修成果を教職にどう生かすか等をレポートで1,200-1,600字程度記述し、在学する大学等において確認を受けるもの

 

代替措置の開設手続き

代替措置(4)、(6)及び(7)を開設する際に必要な手続きや申請書等については、以下のページを御覧ください。

Q&A

介護等体験代替措置に関するQ&A

テレビ会議システム等を利用する遠隔による介護等体験(令和2年度から令和6年度までの間に限り)に関するQ&A

介護等体験とは

関係法令・通知等

(総合教育政策局教育人材政策課)