介護等体験について

介護等体験とは

  • 「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」(平成9年法律第90号)に基づき、特別支援学校や社会福祉施設(老人福祉施設、障害者支援施設等)において、7日間以上、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験を行うことを、小学校・中学校教諭の普通免許状の授与の要件とするものです。

介護等体験を行うことができる施設

  • 教職課程のある大学等に在学されている場合、通常、介護等体験の受け入れに係る調整は大学等で行っていますので、まずは在学する大学等にお問い合わせください。
  • 個人で介護等体験を行う必要がある場合、または他の資格を取得する際の体験を介護等体験として含める場合、個別の施設が法令上の「介護等体験を行うことができる施設」に該当するかどうかは、当該施設によくご確認ください。

介護等体験の代替措置等について

令和2年度から令和6年度までの間に介護等体験を予定していたにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により、介護等体験を行うことが困難となった方について、介護等に関する大学の授業科目や講習の受講等によって、介護等体験を免除することを可能とする特例を設けております。

※ 代替措置等の対象者は、学年や在学・既卒は問いません。

介護等体験一般に関するQ&A

問1 介護等体験はなぜ必要なのですか。

答 教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ教員の資質向上及び学校教育の一層の充実を図るため、小学校及び中学校の教諭の普通免許状取得希望者に介護等体験が義務付けられています。

問2 どの学校種の免許状を取得する場合にも、介護等体験を行う必要があるのでしょうか。

答 介護等体験は小学校及び中学校の教諭の普通免許状取得希望者にのみ義務付けられおり、幼稚園、高等学校及び特別支援学校の教諭の免許状等を取得する際には、介護等体験を行う必要はありません。

問3 介護等体験ではどのような体験を行うのでしょうか。

答 介護、介助のほか、障害者、高齢者等と直接接しない掃除や洗濯や受け入れ施設の職員に必要とされる業務の補助等の幅広い体験が想定されます。

問4 介護等体験はどのくらいの期間行うのでしょうか。

答 介護等体験は、対象の施設で7日間の体験を行う必要があります。

問5 他の資格を取得した際に、介護等体験の対象施設に該当する施設において体験を行いましたが、再度介護等体験を行う必要があるのでしょうか。

答 18歳に達した後に行われた体験については、体験を行った施設から証明書が発行されれば、他の資格を取得するための体験であっても介護等体験として含めることが可能です。過去の体験をもとに、7日間介護等体験を行った旨の証明書が発行されれば、再度介護等体験を行う必要はありません。

問6 介護等体験を行いましたが、証明書の発行にはどのような手続きが必要ですか。

答 介護等体験に関する証明書は、介護等体験を行った学校又は施設の長が発行するため、介護等体験を行った学校又は施設へお問い合わせください。

問7 免許状授与の申請に当たって、証明書はどこに提出すればよいのでしょうか。

答 免許状の授与は、各都道府県の教育委員会が行っていますので、各都道府県の教育委員会にお問い合わせの上、介護等体験に関する証明書を含む必要書類を各都道府県の教育委員会へご提出ください。

お問合せ先

(総合教育政策局教育人材政策課教員免許・研修企画室)