令和2年度から令和6年度までの間に限り特例的に行う介護等体験代替措置の開設手続

介護等体験代替措置の(4)及び(6),(7)を開設する際に、必要となる手続きや各種申請書について

代替措置(4)の開設手続(教職課程を置く大学等向け)

代替措置(4)(在学する大学等において、令和6年度に(独)国立特別支援教育総合研究所が開設する免許法認定通信教育の科目に係る印刷教材の学修の成果を確認する措置を受けた者)の開設を希望する場合は、以下、【利用許諾条件書】の内容を確認し、【同意書兼利用態様届出書】を代替措置開設1週間前までに、kaigo@mext.go.jpまでご提出ください。

代替措置(6),(7)の開設手続(大学等の免許法認定通信教育・免許状更新講習の開設者向け)

代替措置(6)

代替措置(6)(免許法認定通信教育において、令和6年度までに介護等に関する専門的知識及び技術を重要な事項として含むものとして文部科学大臣が指定した科目(指定科目)の単位を1単位以上修得した者)の開設を希望する場合は、以下、【実施要領】の内容を確認し、【指定科目指定申請書】(様式1)
1次指定:令和6年4月18日 必着
までに、menkyo@mext.go.jpまでご提出ください。※これ以降申請のあったものは、随時審査の上、指定します。
送り先や注意事項等の詳細につきましては、実施要領でご確認ください。

代替措置(7)

代替措置(7)(令和4年度までに、インターネット型等の免許状更新講習で介護等に関する専門的知識及び技術を重要な事項として含むものとして文部科学大臣が指定した講習(特定講習)の課程のうち18時間以上の履修の認定を受けた者)は令和4年7月1日に教員免許更新制が発展的に解消されたため、令和5年度以降新たな特定講習は開設されませんが、過去に特定講習を履修した方は、講習の開設者に修了証明書の請求をすることができます。
 

Q&A

疑問点等ある場合は、以下のページをご覧ください。

(総合教育政策局教育人材政策課)