Q&A(テレビ会議システム等を利用する遠隔による介護等体験(令和2年度から令和6年度までの間に限り))

テレビ会議システム等を利用する遠隔による介護等体験(令和2年度から令和6年度までの間に限り)(共通)

①総論Q&A

②受入施設向け

テレビ会議システム等を利用する遠隔による介護等体験(令和2年度から令和6年度までの間に限り)(共通)

①総論Q&A

問1 令和6年度に通常通りの介護等体験を行うことはできますか。

答 地域の状況等によっては、令和6年度において介護等体験を行うことができると考えられます。その実施機会を可能な限り確保する観点から、テレビ会議システム等を利用する遠隔による体験を可能と(令和2年度から令和6年度までの間に限り)しています。

問2 電話等の音声のみよる障害者等との交流は、介護等体験として認められますか。

答 遠隔による介護等体験は、映像・音声を伴う同時双方向型で行われることが必要なことから、音声のみの交流は、遠隔による体験と認められません。

問3 社会福祉施設等の職員を大学に招いて、学生に対し業務説明をしてもらうことは、介護等体験として認められますか。

答 受入施設と学生や大学の教室等との間をテレビ会議システム等により結ぶことが必要なことから、受入施設から職員を招くだけでは、遠隔による体験と認められません。

問4 学生個人がテレビ会議システム等を用いて、社会福祉施設等と遠隔による体験を行うことはできますか。

答 可能です。

問5 テレビ会議システム等を利用する介護等体験を、1日1~2時間、7日間行う代わりに、1日5~6時間、2~3日間行うことは、認められますか。

答 介護等体験は法令により7日間とされているため、認められません(テレビ会議システム等を利用して体験した日数を、7日間に算入することは可能です)。

問6 テレビ会議システム等を利用する介護等体験を行う場合、施設職員による業務説明など障害者等と直接交流しない体験も、介護等体験として認められますか。

答 介護等体験は、障害者等と直接接しない体験など幅広い体験が想定されています。ただし、遠隔による体験内容で期待される効果が、対面による体験内容で期待される効果に比べて限定的となる場合があることから、障害者等との交流など、できるだけ高い効果が期待される内容を含むことが望まれます。

②受入施設向け

問7 テレビ会議システム等を利用する遠隔による介護等体験の要件である「受入施設で介護等体験を行ったと評価できる実態があること(施設長からの証明書が発行できる体験実態があること)」とは、どのように判断すればよいですか。

答 対面による介護等体験の実施内容で期待される効果に照らして、当該遠隔による体験の実施内容で期待される教育的効果が著しく劣るような場合を除き、受入施設の判断により幅広く介護等体験と認めて差し支えありません。

問8 社会福祉施設で5日間の体験を予定していた学生について、当該社会福祉施設のある地域の状況により、一部の日程で受け入れが困難となった場合、困難になった日程においてテレビ会議システム等を利用して、遠隔で体験を実施することは可能ですか。

答 地域の状況に応じて、体験実施期間の途中から実施方法を変更することは可能です。

問9 令和2年度から令和6年度までの間に通常どおりの介護等体験を実施する場合、1日当たり必要最低限の時間で実施することも考えられるとのことですが、1日当たり1時間で介護等体験を実施することも可能ですか。

答 文部科学省として基準の時間数を定めてはいませんが、介護等体験を実施する趣旨及び目的が果たされる時間数を確保していただくようお願いします。ただし、体験の日数については必ず7日間以上確保してください。

(総合教育政策局教育人材政策課)