Q&A(大学等、代替措置を開設する者向け)

介護等体験代替措置

①全般的事項

②代替措置(1)特別支援教育に関する科目を1単位以上修得

③代替措置(2)医療関係職種等の養成施設における介護等に関する科目を1単位以上修得

④代替措置(3)社会福祉に関する実習演習科目を1単位以上修得

⑤代替措置(4)特総研の免許法認定通信教育の印刷教材の学修レポート

⑥代替措置(6)免許法認定通信教育の介護等に関する指定科目を1単位以上修得

介護等体験代替措置完了証明書

⑦介護等体験代替措置完了証明書

介護等体験代替措置

①全般的事項

問1 介護等体験の代替措置を設ける趣旨は何ですか。

答 新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として介護等体験の実施が困難な事態が想定されることから、令和2年度から令和6年度までの間に限り、介護等体験を行うことが困難な場合の代替措置を設け、当該措置を受けた者について介護等体験を免除するものです。

問2 介護等体験の代替措置を受けられるのは、どのような人ですか。

答 令和2年度から令和6年度までの間に介護等体験を行うことを希望した(※1)にもかかわらず、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により介護等体験を行う施設における受け入れが困難な状況にあることその他これに類する事由により、介護等体験を行うことが困難(※2)な方を対象としています。なお、学年や在学・既卒は問いません。

 

(※1)令和2年度から令和6年度までの間において介護等体験を行うことを希望していたことについて
本人が令和2年度から令和6年度までの間に介護等体験を行う意思を有していたかどうかを基本としています。その確認のため、介護等体験代替措置完了証明書に署名等をしてもらうこととなっています。
(※2)新型コロナウイルス感染症の影響により介護等体験を行うことが困難であることについて
令和2年度から令和6年度までの間については、受入施設等から受入が困難であるとの意思表示がない場合でも「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響その他これに類する事由により介護等体験を行うことが困難である」と判断することも可能です。

問3 令和6年度に通常通りの介護等体験を行うことはできますか。

答 地域の状況等によっては、令和6年度において介護等体験を行うことも可能と考えられます。実施機会を可能な限り確保するため、実施方法についてはテレビ会議システム等を利用した遠隔による体験も可能としました(令和2年度から令和6年度までの間に限り)。

問4 代替措置を受けた学生が、次年度以降に介護等体験の実施を希望していますが、どのように対応したらよいでしょうか。

答 代替措置を受けた学生についても、次年度以降に介護等体験を実施することは可能ですので、大学等にてご判断ください。

問5 7日間のうち一部の期間について介護等体験を実施することができた学生がいるのですが、代替措置の一部を免除することはできるのでしょうか。

答 代替措置の一部を免除して、代替措置の実施を完了したとみなすことはできません。

問6 介護等に関する専門的知識及び技術を重要な事項として含む科目はどのような科目が対象になるのでしょうか。

答 介護等に関する専門的知識及び技術を重要な事項として含む科目は、「障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等」(小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成9年法律第90号第一条)に関する科目である必要があります。判断に当たっては、指定されている施設の種類や、介護等体験が障害者や高齢者等と直接接しない体験等の幅広い体験を含んでいることも踏まえてください。ただし、小学校又は中学校の教諭の教職課程(一種免許状又は二種免許状の授与の所要資格を得させるためのものに限る。)において開設される科目の水準に相当する科目等は対象となりませんので、ご留意ください。

問7 いくつかの代替措置を学生に提供することも可能でしょうか。

答 可能です。

②代替措置(1)特別支援教育に関する科目を1単位以上修得

問8 代替措置として履修する学生のために、新たに特別支援教育に関する科目を開設した方が良いのでしょうか。

答 本代替措置を実施するために、新たに特別支援教育に関する科目を開設することまで求めるものではありませんが、代替措置を希望する学生の状況等を踏まえ、適切な教育環境が確保されることが望まれます。

問9 特別支援教育に関する科目として2単位の科目を開講しているのですが、代替措置を希望する学生が履修するために新たに1単位の科目として開講することは可能ですか。

答 代替措置の対象となるためには、新たに開講する1単位の科目も特別支援学校の教員養成課程において開設されている科目である必要がありますので、新たに開設する場合には文部科学省にその旨の教職課程の変更届を提出してください。

問10 対象となる科目は、どのように周知すればよいですか。

答 介護等体験の代替措置の内容については、学生に対して広く周知する必要があるため、ホームページ等での公表のほか、できる限り丁寧に周知や連絡を行うことが望まれます。

問11 介護等体験代替措置として使用した特別支援教育に関する科目の単位を特別支援学校教諭の免許状取得に当たって使用することは可能でしょうか。

答 可能です。

③代替措置(2)医療関係職種等の養成施設における介護等に関する科目を1単位以上修得

問12 対象となる科目はどのように判断すればよいですか。

答 代替措置の対象となる「介護等に関する専門的知識及び技術を重要な事項として含む」科目を大学等が認めるに当たっては、施行通知に示す基本的考え方(施行通知中2(2)①~③)を踏まえて判断する必要があります。その際、基本的考え方③に関連しては、小学校又は中学校の教諭の教職課程(一種免許状又は二種免許状の授与の所要資格を得させるためのものに限る。)における科目と相当程度内容が重複するものは避けた上で、当該科目の目的、取り扱う内容等を踏まえて大学等にて判断することとなりますので、大学等として対外的に責任を持って、介護等に関する専門的知識及び技術を重要な事項として含む科目であると説明できる必要があります。その際、本措置の対象者には、本改正等の施行日前に当該科目を修得した者も含まれるため、過年度開設分も含めて対象科目名を公表する必要があります。

問13 対象となる科目について、大学等のホームページ等での公表以外に、所属学生向けに特段の周知や連絡を行う必要がありますか。

答 学生に対し、広く介護等体験の代替措置の内容を周知する観点からは、ホームページ等での公表のほか、できる限り丁寧に周知や連絡を行うことが望まれます。

問14 現在、代替措置の対象となる科目を2単位の科目として開講していますが、代替措置を希望する学生が履修するために新たに1単位の科目として開講することは可能でしょうか。

答 代替措置の対象となる科目は、「介護等に関する専門的知識及び技術を重要な事項として含む」科目ですので、新たに1単位の科目として開講する場合には、介護等に関する専門的知識及び技術を重要な事項として含んでいるかについて十分ご検討ください。科目の開講に当たっては学内規定等に則り適切に開講手続きをおこなってください。

④代替措置(3)社会福祉に関する実習演習科目を1単位以上修得

問15 対象となる科目は、どのように周知すればよいですか。

答 学生に対し、広く介護等体験の代替措置の内容を周知する観点からは、ホームページ等での公表のほか、できる限り丁寧に周知や連絡を行うことが望まれます。

⑤代替措置(4)特総研の免許法認定通信教育の印刷教材の学修レポート

問16 特に申請などせずに、この措置を講じてよいのでしょうか。

答 施行通知別紙1の「利用許諾条件書」に従って、「同意書兼利用態様届出書」を文部科学省に提出し、文部科学省との契約が成立しなければ、(独)国立特別支援教育総合研究所が開設する免許法認定通信教育の科目の印刷教材の利用による当該代替措置の実施はできません。詳細につきましては令和2年度から令和6年度までの間に限り特例的に行う介護等体験の代替措置の開設手続別ウィンドウで開きますをご覧ください。

問17 特総研の印刷教材を使用するための申請を行いましたが、契約成立の連絡はありますか。

答 利用許諾条件書第2条にあるように、文部科学省からの連絡がなく申請の日から7日が経過した場合には、自動的に契約が成立します。そのため、申請内容に問題がない場合は、文部科学省から連絡することはありません。

問18 特総研の印刷教材を使用した代替措置を講じるにあたり、印刷教材を解説する科目を開講する必要があるのでしょうか。

答 科目を開講する必要はありません。学生が教材を学修し提出したレポートを、教職課程を担当する教職員が確認をする、という流れになります。

問19 大学等の授業科目において、特総研の印刷資料を使用することは可能でしょうか。

答 本代替措置を実施する場合に限り、大学等の授業科目の一部において特総研の印刷資料を使用することは差支えありませんが、印刷教材のみを使用して授業を実施することは認められません。また、授業科目の一部において特総研の印刷教材を使用する科目を教職課程の科目として新設する場合には、事前に教職課程の変更届を文部科学省に提出することが必要です。

問20 代替措置を実施するために、特総研の印刷教材ではなく、大学が独自に作成した特別支援教育に関する教材等を使用することも可能ですか。

答 代替措置として認められるのは、代替措置実施のために利用許諾を受けた特総研の印刷教材による学修のみです。

問21 学生に提出させるレポートの様式は、指定の様式があるのでしょうか。

答 令和2年度から令和6年度までの間に限り特例的に行う介護等体験代替措置の開設手続別ウィンドウで開きますに「視覚障害児/聴覚障害児の教育課程と指導法に関する学修報告書(作成例)」としてレポート様式の作成例を提示していますが、1)印刷教材の学修を経て自らが学んだことや考えたこと、2)その学修成果を教職に就くに当たってどのように生かしていくか、の項目が確認できる様式であれば、必ずしも当該様式を使用する必要はありません。

問22 特総研の印刷教材2科目(視覚障害と聴覚障害)を学修させて、レポートを提出させても良いですか。

答 特総研の印刷教材2科目(視覚障害/聴覚障害)のいずれか1科目について学修成果の確認が行われれば、代替措置として認められるため、原則として1科目のみの学修としてください。

問23 特総研の印刷教材2科目(視覚障害/聴覚障害)のうちどちらの使用すべきですか。学生が選択することも可能ですか。

答 特総研の印刷教材2科目(視覚障害/聴覚障害)うちどちらを使用すべきかは各大学でご判断ください。学生がどちらの印刷教材を使用するか選択することも可能です。

問24 特総研の印刷教材の利用許諾に関し、事前に提出した同意書兼利用態様届出書と異なる方法で代替措置を実施した場合はどうなりますか。

答 基本的には事前に届け出た利用態様に従って、特総研の印刷教材を利用することが必要です。やむを得ない理由により、その利用態様を変更する場合は、速やかに変更後の利用態様を文部科学省に届け出てください。

問25 レポートの評価や指導を行わなくてよいですか。

答 レポートの確認は、1)印刷教材の学修を経て自らが学んだことや考えたこと、2)その学修成果を教職に就くに当たってどのように生かしていくか、の各項目について、記述がなされているか確認することは必要ですが、評価や指導は必ず行わなければならないものではありません。

問26 レポートの内容によっては、学修成果の確認を行わないことも可能ですか。

答 1)印刷教材の学修を経て自らが学んだことや考えたこと、2)その学修成果を教職に就くに当たってどのように生かしていくか、といった項目が踏まえられていない場合は、学修成果の確認を行わず改めてレポートの提出を求めることも考えられます。

問27 レポートの確認を行う者は、利用態様届出書に記載した教職員でなければなりませんか。

答 レポートの確認を行う者については、教職課程を担当する教職員であれば、届出書に記載されていない教職員でも問題ありません。

問28 レポートの確認を行う者は、教職課程を担当する教職員であれば、特別支援に関する科目を担当しない教職員でも良いですか。

答 そのとおりです。必ずしも特別支援教育に関する科目を担当する教員である必要はありませんが、当該大学等の教職課程を担当する教職員でなくてはなりません。

問29 レポートの文字数が、規定分量(1:学習の成果:600~800字程度、2:将来の展望:600~800字程度)に達しているか確認する必要がありますか。規定分量に達していない場合、代替措置を完了したと認めてはいけないのでしょうか。

答 レポートの分量はあくまで目安ですが、1)印刷教材の学修を経て自らが学んだことや考えたこと、2)その学修成果を教職に就くに当たってどのように生かしていくか、が十分踏まえられているかを判断してください。

問30 特総研の印刷教材を、学生全員がアクセス可能な学内イントラネット等に掲載して、学生にダウンロードさせても良いですか。

答 特総研の印刷教材は本代替措置の実施に必要と認められる範囲で利用することとしておりますので、例えば、代替措置を受ける学生に特総研の印刷教材を電子媒体でメール送信する、イントラネットに掲載する等の場合でも、該当学生のみがダウンロード可能なようにする等の方法により、利用条件が遵守されるようにしてください。

問31 特総研の印刷教材に大学独自に記載を付加したり、題名を変更したりするなどの加工を行っても良いですか。

答 利用許諾条件書第3条(著作者人格権)に定める変更を加える場合には、あらかじめ文科省に御相談ください。

問32 代替措置が終了した後に、学生に使用した特総研の印刷教材を廃棄させたり、廃棄を大学等で確認したりする必要がありますか。

答 必要ありません。

⑥代替措置(6)免許法認定通信教育の介護等に関する指定科目を1単位以上修得

問33 代替措置対象科目に指定された場合、開設者自身がその旨を公表する必要はありますか。

答 代替措置対象科目に指定された免許法認定通信教育の介護等に関する指定科目については、令和2年度から令和6年度までの間に限り特例的に行う介護等体験代替措置別ウィンドウで開きますで公表するため、開設者自身が公表する必要はありません。なお、指定後に開設者自身がホームページ等で公表することは可能です。

問34 大学等内で介護等に関する科目を決定すれば、申請など必要はないのでしょうか。

答 指定科目の開設者は、施行通知別紙3の「指定科目実施要領」に基づき、指定の申請を行う必要があります。詳細は令和2年度から令和6年度までの間に限り特例的に行う介護等体験代替措置の開設手続別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

介護等体験代替措置完了証明書

⑦介護等体験代替措置完了証明書

問35 指定の証明書様式を加工しても良いですか。

答 発行番号を印字する、学籍番号を記載する等加工を行うことは可能です。完了証明書の備考に記載がない様式の加工又は削除を行う場合には、事前に文部科学省へご相談ください。

問36 学長名を記載する部分を、学部長名に変更してもよいでしょうか。

答 証明書については、必ず学長名で発行しなければならないものではありませんが、責任をもって記載内容を証明可能な者の名義で証明書を発行してください。

問37 年度末にならないと単位修得等に関する証明ができません。免許状授与申請手続との関係上、どのように取り扱ったらよいですか。

答 授業・講習等の開設者の判断で、単位等の修得等の見込みの証明書を発行することも可能です(例えば、教員免許状の大学一括申請プロセスなどにおいて発行するなど)。なお、教員免許状の授与権者である都道府県教育委員会の運用では、特に4月から採用予定になっている者は3月下旬の個別申請も受け付けていることから、都道府県教育委員会にも証明書の提出期限を相談するよう学生に御案内ください。

問38 学生が当該単位等を修得等できないとなった場合はどのようにすればよいでしょうか。

答 例えば、卒業年次の後期において、代替措置の対象科目を履修しており、その学修状況等を考慮すれば、当該科目の単位等の修得等が見込まれると大学等が判断することが可能です。
ただし、学生が当該単位等の修得等が困難であると明らかになった場合には、学生が在学する大学等が速やかにその旨を学生本人及び授与権者である都道府県教育委員会に通知する必要があります。

問39 代替措置(4)において学生が特総研の印刷教材2科目(視覚障害/聴覚障害)のどちらかを選択して学修する場合、大学としてどの学生がどちら科目を選択したか把握することができないため、2科目の名称を併記した証明書を発行することも可能でしょうか。

答 証明書には学生が学修した特総研の印刷教材の科目名を記載しなければなりません。

問40 代替措置(4)の措置完了年月日はいつの日付を記載すればよいですか。学生がレポートを提出した日ですか。

答 措置完了年月日には、学生が代替措置を完了したと確認することが可能な日付を記載する必要があるため、教職課程を担当する教職員が学生から提出されたレポートの内容を確認した日付を記載してください。

(総合教育政策局教育人材政策課)