答 新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として介護等体験の実施が困難な事態が想定されることから、令和2年度から令和6年度までの間に限り、介護等体験を行うことが困難な場合の代替措置を設け、当該措置を受けた者について介護等体験を免除するものです。
答 令和2年度から令和6年度までの間に介護等体験を行うことを希望した(※1)にもかかわらず、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により介護等体験を行う施設における受け入れが困難な状況にあることその他これに類する事由により、介護等体験を行うことが困難(※2)な方を対象としています。なお、学年や在学・既卒は問いません。
(※1)令和2年度から令和6年度までの間において介護等体験を行うことを希望していたことについて
本人が令和2年度から令和6年度までの間に介護等体験を行う意思を有していたかどうかを基本としています。その確認のため、介護等体験代替措置完了証明書に署名等をしてもらうこととなっています。
(※2)新型コロナウイルス感染症の影響により介護等体験を行うことが困難であることについて
令和2年度から令和6年度までの間については、受入施設等から受入が困難であるとの意思表示がない場合でも「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響その他これに類する事由により介護等体験を行うことが困難である」と判断することも可能です。
答 地域の状況等によっては、令和6年度において介護等体験を行うことも可能と考えられます。実施機会を可能な限り確保するため、実施方法についてはテレビ会議システム等を利用した遠隔による体験も可能としました(令和2年度から令和6年度までの間に限り)。
答 代替措置を受けた学生についても、次年度以降に介護等体験を実施することは可能ですので、大学等にてご判断ください。
答 代替措置の一部を免除して、代替措置の実施を完了したとみなすことはできません。
答 介護等に関する専門的知識及び技術を重要な事項として含む科目は、「障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等」(小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成9年法律第90号第一条)に関する科目である必要があります。判断に当たっては、指定されている施設の種類や、介護等体験が障害者や高齢者等と直接接しない体験等の幅広い体験を含んでいることも踏まえてください。ただし、小学校又は中学校の教諭の教職課程(一種免許状又は二種免許状の授与の所要資格を得させるためのものに限る。)において開設される科目の水準に相当する科目等は対象となりませんので、ご留意ください。
答 可能です。
答 本代替措置を実施するために、新たに特別支援教育に関する科目を開設することまで求めるものではありませんが、代替措置を希望する学生の状況等を踏まえ、適切な教育環境が確保されることが望まれます。
答 代替措置の対象となるためには、新たに開講する1単位の科目も特別支援学校の教員養成課程において開設されている科目である必要がありますので、新たに開設する場合には文部科学省にその旨の教職課程の変更届を提出してください。
答 介護等体験の代替措置の内容については、学生に対して広く周知する必要があるため、ホームページ等での公表のほか、できる限り丁寧に周知や連絡を行うことが望まれます。
答 可能です。
答 代替措置の対象となる「介護等に関する専門的知識及び技術を重要な事項として含む」科目を大学等が認めるに当たっては、令和6年3月21日付け「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について (通知)」(5文科教第 1873 号文部科学省総合教育政策局長通知)(※PDF)に示す基本的考え方(4(1)③ウⅰ~ⅳ)を踏まえて判断する必要があります。その際、基本的考え方ⅲに関連しては、小学校又は中学校の教諭の教職課程(一種免許状又は二種免許状の授与の所要資格を得させるためのものに限る。)における科目と相当程度内容が重複するものは避けた上で、当該科目の目的、取り扱う内容等を踏まえて大学等にて判断することとなりますので、大学等として対外的に責任を持って、介護等に関する専門的知識及び技術を重要な事項として含む科目であると説明できる必要があります。その際、本措置の対象者には、本改正等の施行日前に当該科目を修得した者も含まれるため、過年度開設分も含めて対象科目名を公表する必要があります。
答 学生に対し、広く介護等体験の代替措置の内容を周知する観点からは、ホームページ等での公表のほか、できる限り丁寧に周知や連絡を行うことが望まれます。
答 代替措置の対象となる科目は、「介護等に関する専門的知識及び技術を重要な事項として含む」科目ですので、新たに1単位の科目として開講する場合には、介護等に関する専門的知識及び技術を重要な事項として含んでいるかについて十分ご検討ください。科目の開講に当たっては学内規定等に則り適切に開講手続きをおこなってください。
答 学生に対し、広く介護等体験の代替措置の内容を周知する観点からは、ホームページ等での公表のほか、できる限り丁寧に周知や連絡を行うことが望まれます。
答 施行通知別紙1の「利用許諾条件書」に従って、「同意書兼利用態様届出書」を文部科学省に提出し、文部科学省との契約が成立しなければ、(独)国立特別支援教育総合研究所が開設する免許法認定通信教育の科目の印刷教材の利用による当該代替措置の実施はできません。詳細につきましては令和2年度から令和6年度までの間に限り特例的に行う介護等体験の代替措置の開設手続をご覧ください。
答 利用許諾条件書第2条にあるように、文部科学省からの連絡がなく申請の日から7日が経過した場合には、自動的に契約が成立します。そのため、申請内容に問題がない場合は、文部科学省から連絡することはありません。
答 科目を開講する必要はありません。学生が教材を学修し提出したレポートを、教職課程を担当する教職員が確認をする、という流れになります。
答 本代替措置を実施する場合に限り、大学等の授業科目の一部において特総研の印刷資料を使用することは差支えありませんが、印刷教材のみを使用して授業を実施することは認められません。また、授業科目の一部において特総研の印刷教材を使用する科目を教職課程の科目として新設する場合には、事前に教職課程の変更届を文部科学省に提出することが必要です。
答 代替措置として認められるのは、代替措置実施のために利用許諾を受けた特総研の印刷教材による学修のみです。
答 令和2年度から令和6年度までの間に限り特例的に行う介護等体験代替措置の開設手続に「視覚障害児/聴覚障害児の教育課程と指導法に関する学修報告書(作成例)」としてレポート様式の作成例を提示していますが、1)印刷教材の学修を経て自らが学んだことや考えたこと、2)その学修成果を教職に就くに当たってどのように生かしていくか、の項目が確認できる様式であれば、必ずしも当該様式を使用する必要はありません。
答 特総研の印刷教材2科目(視覚障害/聴覚障害)のいずれか1科目について学修成果の確認が行われれば、代替措置として認められるため、原則として1科目のみの学修としてください。
答 特総研の印刷教材2科目(視覚障害/聴覚障害)うちどちらを使用すべきかは各大学でご判断ください。学生がどちらの印刷教材を使用するか選択することも可能です。
答 基本的には事前に届け出た利用態様に従って、特総研の印刷教材を利用することが必要です。やむを得ない理由により、その利用態様を変更する場合は、速やかに変更後の利用態様を文部科学省に届け出てください。
答 レポートの確認は、1)印刷教材の学修を経て自らが学んだことや考えたこと、2)その学修成果を教職に就くに当たってどのように生かしていくか、の各項目について、記述がなされているか確認することは必要ですが、評価や指導は必ず行わなければならないものではありません。
答 1)印刷教材の学修を経て自らが学んだことや考えたこと、2)その学修成果を教職に就くに当たってどのように生かしていくか、といった項目が踏まえられていない場合は、学修成果の確認を行わず改めてレポートの提出を求めることも考えられます。
答 レポートの確認を行う者については、教職課程を担当する教職員であれば、届出書に記載されていない教職員でも問題ありません。
答 そのとおりです。必ずしも特別支援教育に関する科目を担当する教員である必要はありませんが、当該大学等の教職課程を担当する教職員でなくてはなりません。
答 レポートの分量はあくまで目安ですが、1)印刷教材の学修を経て自らが学んだことや考えたこと、2)その学修成果を教職に就くに当たってどのように生かしていくか、が十分踏まえられているかを判断してください。
答 特総研の印刷教材は本代替措置の実施に必要と認められる範囲で利用することとしておりますので、例えば、代替措置を受ける学生に特総研の印刷教材を電子媒体でメール送信する、イントラネットに掲載する等の場合でも、該当学生のみがダウンロード可能なようにする等の方法により、利用条件が遵守されるようにしてください。
答 利用許諾条件書第3条(著作者人格権)に定める変更を加える場合には、あらかじめ文科省に御相談ください。
答 必要ありません。
答 代替措置対象科目に指定された免許法認定通信教育の介護等に関する指定科目については、令和2年度から令和6年度までの間に限り特例的に行う介護等体験代替措置で公表するため、開設者自身が公表する必要はありません。なお、指定後に開設者自身がホームページ等で公表することは可能です。
答 指定科目の開設者は、施行通知別紙3の「指定科目実施要領」に基づき、指定の申請を行う必要があります。詳細は令和2年度から令和6年度までの間に限り特例的に行う介護等体験代替措置の開設手続をご覧ください。
答 発行番号を印字する、学籍番号を記載する等加工を行うことは可能です。完了証明書の備考に記載がない様式の加工又は削除を行う場合には、事前に文部科学省へご相談ください。
答 証明書については、必ず学長名で発行しなければならないものではありませんが、責任をもって記載内容を証明可能な者の名義で証明書を発行してください。
答 授業・講習等の開設者の判断で、単位等の修得等の見込みの証明書を発行することも可能です(例えば、教員免許状の大学一括申請プロセスなどにおいて発行するなど)。なお、教員免許状の授与権者である都道府県教育委員会の運用では、特に4月から採用予定になっている者は3月下旬の個別申請も受け付けていることから、都道府県教育委員会にも証明書の提出期限を相談するよう学生に御案内ください。
答 例えば、卒業年次の後期において、代替措置の対象科目を履修しており、その学修状況等を考慮すれば、当該科目の単位等の修得等が見込まれると大学等が判断することが可能です。
ただし、学生が当該単位等の修得等が困難であると明らかになった場合には、学生が在学する大学等が速やかにその旨を学生本人及び授与権者である都道府県教育委員会に通知する必要があります。
答 証明書には学生が学修した特総研の印刷教材の科目名を記載しなければなりません。
答 措置完了年月日には、学生が代替措置を完了したと確認することが可能な日付を記載する必要があるため、教職課程を担当する教職員が学生から提出されたレポートの内容を確認した日付を記載してください。