答 新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として介護等体験の実施が困難な事態が想定されることから、令和2年度から令和6年度までの間に限り、介護等体験を行うことが困難な場合の代替措置を設け、当該措置を受けた者について介護等体験を免除するものです。
答 令和2年度から令和6年度までの間に介護等体験を行うことを希望した(※1)にもかかわらず、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により介護等体験を行う施設における受け入れが困難な状況にあることその他これに類する事由により、介護等体験を行うことが困難(※2)な方を対象としています。なお、学年や在学・既卒は問いません。
(※1)令和2年度から令和6年度までの間において介護等体験を行うことを希望していたことについて
本人が令和2年度から令和6年度までの間に介護等体験を行う意思を有していたかどうかを基本としています。その確認のため、介護等体験代替措置完了証明書に記名等をしてもらうこととなっています。
(※2)新型コロナウイルス感染症の影響により介護等体験を行うことが困難であることについて
令和2年度から令和6年度までの間については、受入施設等から受入が困難であるとの意思表示がない場合でも「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響その他これに類する事由により介護等体験を行うことが困難である」と判断することも可能です。
答 地域の状況等によっては、令和6年度において通常通りの介護等体験を行うことも可能と考えられます。令和6年度において通常通りの介護等体験を実施できるかどうかは、在学する大学等に御相談下さい。
答 代替措置の種類によって、実施機関が異なりますので、各実施機関にお問い合わせください。在学する大学等で受けることが想定される代替措置(1)から(4)については、在学する大学等にお問い合わせください。(5)については、(独)国立特別支援教育総合研究所に、(6)及び(7)については、指定した科目等を設置する大学等にお問い合わせください。
答 代替措置の種類によって、かかる費用は異なります。 在学する大学等で受けることが想定される代替措置(1)から(4)については、在籍形態や各大学等によって異なりますので、大学等に御確認ください。既卒者など、現在大学等に在学されていない方が受けることが想定される、代替措置(5)から(7)については次のとおりですが、詳しくは授業や講習を開設する大学等にお問い合わせください。
答 主に在学生向けの代替措置と、主に既卒者向けの代替措置があります。一部の代替措置に受講制限するものがありますが(例えば、代替措置(4)は在学生のみを対象)、受講可能な代替措置の中で、どの代替措置を受けても構いません。詳しくは在学する大学等にお問い合わせください。
答 代替措置(1)から(3)まで、及び(5)から(7)までの対象となる科目等の単位等であれば対象となります。当該科目等が代替措置(1)から(3)まで、及び(5)から(7)までに該当する科目等の単位等に該当するかについては、当該科目等の開設者にお問い合わせください。
答 教員免許状の授与権者である都道府県教育委員会の運用では、特に4月から採用予定になっている者などは3月下旬の個別申請も受け付けていることから、都道府県教育委員会に証明書の提出期限を御相談ください。なお、各代替措置の開設者の判断で、単位等の修得等の見込みの証明書を発行することも可能(見込み証明書の発行の可否や、どのような基準で見込み証明書が発行されるかは開設者によって異なります)ですので、開設者にも御相談ください。
答 介護等体験の代替措置の対象となる特別支援教育に関する科目とは、特別支援学校の教職課程における科目である教育職員免許法施行規則第7条第1項の表に掲げる科目です。小学校又は中学校の教職課程における「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」に関する科目は対象となりません。
(参考)特別支援教育に関する科目の名称例(教職課程認定申請の手引きより)
教育職員免許法施行規則第7条第1項の表の第1欄「特別支援教育の基礎理論に関する科目」として | 教育職員免許法施行規則第7条第1項の表の第2欄「特別支援教育領域に関する科目」として | 教育職員免許法施行規則第7条第1項の表の第3欄「免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目」として | 教育職員免許法施行規則第7条第1項の表の第4欄「心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習」として |
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『障害者教育総論』『特別支援教育基礎理論』など | 『視覚障害者の心理・生理・病理』『聴覚障害者教育論』『病弱者教育総論』など | 『言語障害者の心理・生理・病理』『重複障害者教育論』『LD等教育総論』など | 『障害者教育実習』『障害者教育実習事前事後指導』など |
答 対象となります(ただし、小学校又は中学校の教職課程を置く大学等に限ります)。
答 大学等のホームページ等で対象となる科目が公表されます。不明な場合は、在学する大学等にお問い合わせください。
答 対象となります(ただし、小学校又は中学校の教職課程を置く大学等に限ります)。
答 代替措置の対象となる科目は社会福祉に関する科目を定める省令(平成20年文部科学省・厚生労働省令第3号)第5条第11項の規定により実習演習科目に関する所要の確認を受けた科目に限られます。詳細は、在学する大学等にお問い合わせください。
答 対象となります(ただし、小学校又は中学校の教職課程を置く大学等に限ります)。
答 レポートは、1)印刷教材の学修を経て自らが学んだことや考えたこと、2)その学修成果を教職に就くに当たってどのように生かしていくか、の各項目について、自身の言葉で明確に述べられているかを確認するものなので、それらの点が踏まえられていなければ、学修成果が確認されないこともあると考えられます。
答 含まれます。
答 代替措置(5)については、既卒者など大学等に在学していない者が対象で、受講料は無料です。(独)国立特別支援教育総合研究所において定める募集要項等に従い、実施されるものになりますので、詳しくは、(独)国立特別支援教育総合研究所 免許法認定通信教育総合情報サイトにお問い合わせください。
答 「履修の認定」とは、全ての映像講義の視聴を完了し、各映像講義の終了後に実施する「理解度チェックテスト」に全て合格することを指しているため、単位認定試験の合格は必要ありません。
答 本代替措置は、介護等体験の代替措置として特別に設けたものあり、通常の免許法認定通信教育のように、単位認定試験を受けたり、単位修得したりすることはできません。