教員免許更新制

7.免許状更新講習の概要

免許状更新講習とは、文部科学大臣の認定を受けて大学などが開設する、最新の知識技能の修得を目的とする講習のことを指します。
ここでは免許状更新講習の内容について具体的に説明していきます。

7.1 免許状更新講習を開設できる者

更新講習を開設することのできる者は次のとおりです。

(1)大学・大学共同利用機関
更新講習は大学を中心として開設されることになります。したがって、ほとんどの方は大学で更新講習を受講していただくことになります。
(2) 指定教員養成機関(注23)
(3) 都道府県・政令指定都市・中核市教育委員会
(4) 文部科学大臣が指定する法人(独立行政法人、公益法人など)

(注23)指定教員養成機関専修学校などのうち文部科学大臣の指定を受けているもののこと。

7.2 免許状更新講習の実施形態

更新講習は基本的に長期休業期間中や土日に開講されます。また、通信・インターネットや放送による形態なども認めることにより、受講しやすい環境の整備に努めています。

7.3 免許状更新講習の講師

免許状更新講習の講師を担当することができる者は次のとおりです。

(1) 大学の教授・准教授・講師など
(2) 指定教員養成機関、大学共同利用機関の職員など
(3) 指導主事など教育委員会で専門的事項の指導等を行っている者
(4) 文部科学大臣が上記の者に準ずる者として認める者

7.4 免許状更新講習の内容

7.4.1 更新講習の内容

免許状更新講習の内容は大きく分けて次の3つに分けられます。

(1) 必修領域
     全ての受講者が受講する領域
(2) 選択必修領域
     受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域
(3) 選択領域
     受講者が任意に選択して受講する領域

それぞれの領域で取り扱う内容は、(参考資料)免許状更新講習の内容についてを確認してください。

7.4.2 更新講習の受講時間

更新講習はあわせて30時間以上受講・修了する必要があります。
このうち、

(1)必修領域講習については    6時間以上
(2)選択必修領域講習については    6時間以上
(3)選択領域講習については    18時間以上

それぞれ受講・修了することが必要になります。

7.4.3 更新講習の受講イメージ

更新講習は、基本的に大学が中心として開設するものです。よって、受講する場合は、受講する講習を選択し、各人で各開設者に受講料を支払い、直接申し込むことになります。
また、更新講習は、出身大学や教職課程を履修した大学以外で受講することや、在住する都道府県以外にある大学で受講すること及び複数の大学にまたがって受講することも可能です。
開設者によっては、必修領域、選択必修領域及び選択領域のいずれか1つの領域のみ開設するところもあれば、全ての領域を開設するところもありますので御注意ください。

<講習の選び方>
必修領域及び選択必修領域については、必修領域及び選択必修領域として開設されている講習の中から、それぞれ6時間以上となるように1つの講習を選びます。
選択領域については、選択領域として開設されている講習の中から、18時間以上となるように1つから3つの講習を選びます。
なお、選択領域の講習を選ぶ際は、以下の点に注意してください。

<新免許状を持っている者の場合>
選択領域については、教諭(幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭及び特別支援学校教諭)の免許状を持っている場合は「教諭」を、養護教諭の免許状を持っている場合は「養護教諭」を、栄養教諭の免許状を持っている場合は「栄養教諭」を対象職種(免許種)として定めている更新講習を受講・修了することが必要です。

養護教諭、栄養教諭を含む複数の免許状を持っている場合、それぞれの免許状の対象職種(免許種)に応じた選択領域の講習をそれぞれ18時間以上受講する必要があります。
対象職種(免許種)が「教諭」である免許状を複数持っている場合、「教諭」対象の講習を18時間以上受講することで、一括して更新することができます。
(その場合、できるだけ持っている免許状の学校種や教科に応じた講習を受講することが望ましいです。)

<旧免許状を持っている者の場合>
選択領域については、教諭(幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭及び特別支援学校教諭)の「職」にある場合は「教諭」を、養護教諭の「職」にある場合は「養護教諭」を、栄養教諭の「職」にある場合は「栄養教諭」を対象職種(免許種)として定めている更新講習を受講・修了することが必要です。

旧免許状の場合は、養護教諭、栄養教諭を含む複数の免許状を持っている場合でも、現在就いている「職」又は今後就くことを希望している「職」に応じて18時間以上受講することで、一括して更新することができます。
(ただし、対象職種(免許種)が異なる講習を組み合わせて受講することはできません。) 

→参考 「教員免許更新制Q&A 【3】免許状更新講習の受講について Q4.複数の免許状を持っている場合」

7.5 免許状更新講習の修了認定について

更新講習の修了認定は、開設者が修了認定試験を実施し、免許状更新講習規則で定める到達目標に掲げる内容について適切な理解が得られていることが認められた場合に行います。
複数の大学で更新講習を受講した場合は、大学ごとに履修認定が行われることとなります。

 

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→「8.有効期間の延長(修了確認期限の延期)」

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→「6.有効期間の更新(更新講習修了確認)」

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