教員免許更新制

【3】免許状更新講習の受講について

Q1.免許状更新講習の内容を教えてください。

A1.更新講習は、以下の3つの領域に分かれて開設されています。

(1)必修領域(6時間以上)
    全ての受講者が受講する領域
    次の全ての事項を網羅した内容で開設されます。
       ・国の教育政策や世界の教育の動向
       ・教員としての子ども観、教育観等についての省察
       ・子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見(特別支援教育に関するものを含む。)
      ・子どもの生活の変化を踏まえた課題

(2)選択必修領域(6時間以上)
    受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域
    次の事項の中から1つ(又は2つ)の内容について開設されます。
       ・学校を巡る近年の状況の変化
       ・学習指導要領の改訂の動向等
       ・法令改正及び国の審議会の状況等
       ・様々な問題に対する組織的対応の必要性
       ・学校における危機管理上の課題
       ・教科横断的な視点からの教育活動の改善を支える教育課程の編成、実施、評価及び改善の一連の取組(いわゆる「カリキュラム・マネジメント」)
       ・学習指導要領等に基づき育成すべき資質及び能力を育むための習得、活用及び探求の学習過程を見通した指導法の工夫及び改善(いわゆる「アクティブ・ラーニング」などの観点からの指導方法の工夫・改善)
       ・教育相談(いじめ及び不登校への対応を含む。)
       ・進路指導及びキャリア教育
       ・学校、家庭及び地域の連携及び協働
       ・道徳教育
       ・英語教育
       ・国際理解及び異文化理解教育
       ・教育の情報化(情報通信技術を利用した指導及び情報教育(情報モラルを含む。)等)
       ・その他文部科学大臣が必要と認める内容

(3)選択領域(18時間以上)
    受講者が任意に選択して受講する領域
    幼児、児童又は生徒に対する教科指導及び生徒指導上の課題について開設されます。

Q2.受講者はどのように講習を選択すればいいのですか?受講申込みは受講者本人が大学に対して行うのですか?

A2.講習の開設者は、対象職種(選択領域のみ)及び主な受講対象者等を明示の上で講習を開設し、それぞれの対象者のニーズにあった講習を実施しています。文部科学省のホームページにも必要な情報を掲載した更新講習の認定一覧を掲載していますので、参考にしていただき、それぞれの領域からそれぞれ定められた時間数を満たすように希望の講習を選びます。
なお、受講の申込みなどの手続は、基本的に受講者個人で直接、講習の開設者に対して行います。

→「免許状更新講習の開設情報」参照。

Q3.講習は、出身大学で受講しなければならないのですか。または、勤務する学校のある都道府県内の大学でしか受講できないのですか。

A3.更新講習は、文部科学省の認定を受けている講習であれば、どこの都道府県、どこの大学で受講していただいてもかまいません。各人の課題認識に合った更新講習を選択してください。

Q4.複数の免許状を持っている場合、どの免許状の種類をもとに更新講習を受講すればよいのですか。

A4.必修領域及び選択必修領域については、どのような免許状を持っている場合でも、それぞれの領域で開設されている講習の中から、定められた時間数(6時間以上)を満たすように講習を選びます。
選択領域については、新免許状(平成21年4月1日以降に初めて授与された免許状)と旧免許状(平成21年3月31日以前に授与された免許状)の場合で扱いが異なります。

新免許状の場合

新免許状の場合、対象職種(免許種)(教諭(幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭、特別支援学校教諭)、養護教諭、栄養教諭のそれぞれの「免許状の種類」)に対応した講習をそれぞれ18時間以上受講・修了することが必要となります。ただし、1つの講習が教諭、養護教諭、栄養教諭の複数の対象職種(免許種)に対応したものであれば、当該講習をもって教諭、養護教諭、栄養教諭の複数の免許状の更新をすることができます。

(例)
1.  幼稚園教諭免許状、小学校教諭免許状を持っている場合(対象職種(免許種)は「教諭」のみ)
   対象職種(免許種)が「教諭」となっている選択領域講習を18時間以上受講・修了することで、持っている全ての免許状を更新することができます。
2.  小学校教諭免許状、中学校教諭免許状(英語)、高等学校教諭免許状(情報)を持っている場合(対象職種(免許種)は「教諭」のみ)
   対象職種(免許種)が「教諭」となっている選択領域講習を18時間以上受講・修了することで、持っている全ての免許状を更新することができます。
3.  中学校教諭免許状(家庭)、栄養教諭免許状を持っている場合(対象職種(免許種)は「教諭」「栄養教諭」となる)
   中学校教諭免許状(家庭)を更新するためには、対象職種(免許種)が「教諭」の選択領域講習を18時間以上受講・修了する必要があり、また、栄養教諭免許状を更新するためには、対象職種(免許種)が「栄養教諭」の選択領域講習をそれぞれ18時間以上受講・修了する必要があります(必修領域、選択必修領域と合わせて合計48時間以上)。
   ただし、対象職種(免許種)が「教諭、栄養教諭」と複数指定されている選択領域講習であれば、18時間以上受講・修了することで、中学校教諭免許状(家庭)及び栄養教諭免許状を一括して更新することができます(必修領域、選択必修領域と合わせて30時間以上)。
4.  高等学校教諭免許状(保健体育)、養護教諭免許状、栄養教諭免許状を持っている場合(対象職種(免許種)は「教諭」「養護教諭」「栄養教諭」となる)
   高等学校教諭免許状(保健体育)を更新するためには対象職種(免許種)が「教諭」の選択領域講習を、養護教諭免許状を更新するためには対象職種(免許種)が「養護教諭」の選択領域講習を、栄養教諭免許状を更新するためには対象職種(免許種)が「栄養教諭」の選択領域講習をそれぞれ18時間以上受講・修了する必要があります(必修領域、選択必修領域と合わせて66時間以上)。
   ただし、対象職種(免許種)が「教諭、養護教諭、栄養教諭」と複数指定されている講習であれば、18時間以上受講・修了することで、高等学校教諭免許状(保健体育)、養護教諭免許状、栄養教諭免許状を一括して更新することができます(必修領域、選択必修領域と合わせて30時間以上)。

※上記の事例のいずれの場合でも、対象職種(免許種)の異なる選択領域講習を混ぜて受講することはできません。
※また、対象職種(免許種)とは別に、「主な受講対象者」が定められていることがありますが、「主な受講対象者」に該当していない場合でも、当該講習を受講することができます。
※学校種及び教科等については特段の定めはありませんので、実際に担当している学校種及び教科などを踏まえ、受講者本人で選択します。
※必修領域の受講に際しては、免許状の種類、職にかかわらず共通に受講します。

旧免許状の場合

旧免許状の場合、現在就いている職又は今後就くことを希望している職(対象職種(免許種))に対応した講習を18時間以上受講・修了することで、複数の免許状(対象職種(免許種)が異なる場合を含む。)を全て更新することができます(必修領域、選択必修領域と合わせて合計30時間以上)。
(例)
1.  小学校教諭免許状、養護教諭免許状を持っている場合(現在は小学校教諭として勤務している)
   対象職種(免許種)が「教諭」となっている選択領域講習を18時間以上受講・修了することで、持っている全ての免許状を更新することができます。
   その際、対象職種(免許種)として、「教諭」「教諭・養護教諭」「教諭・養護教諭・栄養教諭」「教諭・栄養教諭」として設定されている選択領域講習(対象職種(免許種)に「教諭」が含まれている選択領域講習講習)であれば、どの講習を受講しても免許状を更新することができますが、対象職種(免許種)が「養護教諭」「栄養教諭」「養護教諭・栄養教諭」として設定されている選択領域講習(対象職種(免許種)に「教諭」が含まれていない選択領域講習)を受講しても、免許状を更新することはできません。
   また、18時間以上となるような選択領域講習の組み合わせとして、対象職種(免許種)がそれぞれ「教諭」「教諭・養護教諭」「養護教諭」として設定されている3つの講習を組み合わせることもできません(対象職種(免許種)が「養護教諭」のみの講習が含まれている)。

※上記の事例のいずれの場合でも、対象職種(免許種)の異なる選択領域講習を混ぜて受講することはできません。
※また、対象職種(免許種)とは別に、「主な受講対象者」が定められていることがありますが、「主な受講対象者」に該当していない場合でも、当該講習を受講することができます。
※学校種及び教科等については特段の定めはありませんので、実際に担当している学校種及び教科などを踏まえ、受講者本人で選択します。
※必修領域の受講に際しては、免許状の種類、職にかかわらず共通に受講します。

Q5.受講料は一律に決まるのですか。また、受講料はどこに支払うことになるのでしょうか。

A5.受講料については、基本的に開設者毎に設定されており、各人で更新講習開設者に直接支払っていただくことになります。その他、更新手続きの際に免許管理者(都道府県教育委員会)に支払う手数料が別途かかります。

Q6.修了認定試験は1回受ければいいのですか。また、難しいのではないかと心配です。

A6.修了認定試験(履修認定試験)は、講習ごとに実施され、講習内容(免許状更新講習規則で定める各事項)について基礎的な知識技能が習得されていると認められる場合に、修了認定(履修認定)が行われることとなります。

→(参考資料)免許状更新講習の内容について

(参考)

・ 免許状更新講習の概要についての説明は、以下のページに掲載されていますので、御確認ください。
→「7.免許状更新講習の概要」参照。

・ 現在開設されている更新講習の情報については、下記のホームページをご覧ください。
→「免許状更新講習の開設情報」参照。

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)

-- 登録:平成24年02月 --