指導改善研修中であることにより免許状更新講習を受講出来ないとき及びやむを得ない事由により免許状更新講習の課程を修了できないと認められるときは、相当の期間を定めて、免許状の有効期間を延長(旧免許状の場合は修了確認期限を延期)することができます。
この場合は必ず有効期間満了日(修了確認期限)の2ヵ月前までに、免許管理者に申請を行う必要がありますので、御注意ください。 |
ここでいう「やむを得ない事由」とは次のとおりです。
(1)休職中であること
(2)産休、育休、病気休暇、介護休暇中であること
(3)地震、積雪、洪水その他の自然現象により交通が困難となっていること
(4)海外派遣中であること
(5)専修免許状の取得のための課程に在籍していること
(6)教員となった日から有効期間の満了の日(または修了確認期限)までの期間が2年2ヶ月未満であること
(7)その他免許管理者がやむを得ないと認める事由があること
なお、具体的な延長のイメージは図5に示すとおりです。修了確認期限の延期の場合も同様の扱いになります。
また、旧免許状の場合には、所持する免許状の授与の日から修了確認期限までに10年経っていない場合にも、免許管理者に申請を行うことによって、修了確認期限を延期することができます。
※1 なお、有効期間の延長ができるのは、受講対象者のうち、「4.免許状更新講習の受講対象者」の4.1(1)~(4)、(6)に該当する方(注24)
、修了確認期限の延期ができるのは、更新講習の受講義務がある方となります。
※2
有効期間の延長(修了確認期限の延期)申請時に、上記「やむを得ない事由」が生じている(生ずる予定である)必要があります。
(注24)有効期間の延長ができる者 「4.免許状更新講習の受講対象者」参照。
図5:免許状の有効期間の延長(修了確認期限の延期)の主な類型
a) 延長(延期)のイメージ図(在外教育施設に派遣を命じられた場合の例)
※ 有効期間を延長した場合、免許状更新講習の受講期間は延長後の有効期間満了日の2年2ヶ月前から2ヶ月前までとなり、2ヶ月前までに更新の申請をする必要があります。このため、このケースの場合、海外派遣前に講習の一部を履修していても、更新のための履修としてカウントできなくなりますので御注意下さい。
b) 延長(延期)のイメージ図(病気休暇を取得した場合の例)
※ 病気休暇でなくなった日(延期事由がなくなった日)から、2年2ヶ月間の範囲内で、修了確認期限を延期することができます。
※ 病気休暇により延期できる場合は、引き続き90日以上の場合が原則ですが、90日未満の病気休暇の場合で、免許管理者がやむを得ないと認めた場合も含みます。
c) 延長(延期)のイメージ図(産前・産後休暇の取得後、育児休業した場合の例)
※ 分娩予定日から起算して6週間前に産前休暇を取得、出産の後8週間の産後休暇を取得するとともに、満3歳までの期間の育児休業を取得した場合を例にすると、育児休業が終了した日から、2年2ヶ月間の範囲内で、修了確認期限の延期を行うことができる。
d) 期間変更のイメージ図(指導改善研修を再受講になった場合の例)
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総合教育政策局教育人材政策課
-- 登録:平成21年以前 --