国公私立の学校を設置・管理する方々、学校長・園長の方々へ

各校長・園長にご留意いただきたい事項

 平成21年4月から教員免許更新制が実施されることにより、国公私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等の教員の方々は、10年に一度、免許状更新講習の課程の修了、申請手続きを行うことが必要となります。
  各学校の校長(園長)等におかれましては、各校の教諭、助教諭、講師(常勤、非常勤含む。)、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭その他職員に対する下記の取組へのご協力をお願いいたします。
1教員免許更新制について各教員等に理解促進を図っていただくこと。
2各教員等に対して、それぞれの修了確認期限、免許状更新講習の受講期間等についてを個別に送付・連絡することは予定していないため、学校内の各教員の修了確認期限、免許状更新講習の受講期間、受講できる講習等についての周知を行っていただくとともに、各年度に免許状更新講習の受講状況等の確認や受講漏れの防止のための注意喚起、免許状の失効状況の確認等を行っていただくこと。
3各教員等が免許状更新講習を受講するに際して、免許状更新講習の受講申込書での学校に所属する教員であることの証明を行っていただくこと。
4校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭、指導教諭の職にある者についても、修了確認期限までに免許状更新講習を受講・修了して免許管理者(都道府県教育委員会)による確認を受けなければならないが、これらの職にあることをもって免許状更新講習の受講免除が可能とされています。この場合、必ず各自が勤務地の免許管理者に対して免許状更新講習受講免除の申請を行うことが必要であるため、その旨を該当の職にある者に周知すること。
□「認定こども園に勤務する幼稚園教諭免許状を有する保育士」及び「幼稚園を設置する学校法人等が設置する保育所に勤務する幼稚園教諭免許状を有する保育士」について •これらの者も免許状更新講習を受講することが可能とされており、修了確認期限までに講習受講・修了認定を経て、免許管理者から更新講習修了確認を受けた場合は、次回の修了確認期限までの間に教諭、講師として採用することが可能。
•講習を受講しないで修了確認期限を経過した場合は、その後に、講習受講・修了認定を経て、免許管理者から確認を受けなければ幼稚園の教諭、講師として採用することは不可。 

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要な場合があります。
Adobe Acrobat Readerは開発元のWebページにて、無償でダウンロード可能です。

(総合教育政策局教育人材政策課)