学校選択制等について

 市町村教育委員会は、設置する小学校又は中学校が2校以上ある場合、就学予定者が就学すべき小学校又は中学校を指定することとされています。その際、あらかじめ、各学校に通学区域を設定し、これに基づいて就学すべき学校が指定されることが一般的です。
 近年、地域の実情に応じて「学校選択制」を導入する市町村もみられます。「学校選択制」は、就学校を指定する際に、あらかじめ保護者の意見を聴取して指定を行うものです。

(学校選択制等に関するこれまでの通知等)

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要な場合があります。
Adobe Acrobat Readerは開発元のWebページにて、無償でダウンロード可能です。

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)