市町村教育委員会は、設置する小学校又は中学校が2校以上ある場合、就学予定者が就学すべき小学校又は中学校を指定することとされています。その際、あらかじめ、各学校に通学区域を設定し、これに基づいて就学すべき学校が指定されることが一般的です。 近年、地域の実情に応じて「学校選択制」を導入する市町村もみられます。「学校選択制」は、就学校を指定する際に、あらかじめ保護者の意見を聴取して指定を行うものです。
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
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-- 登録:平成21年以前 --