関係法令

 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)
  (就学すべき学校の指定)
第5条  (略)
2 市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校または中学校が2校以上ある場合においては、前項の通知(入学期日の通知)において当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校を指定しなければならない。
(就学すべき学校の変更)
第8条  市町村の教育委員会は、第5条第2項の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した小学校又は中学校を変更することができる。この場合においては、すみやかに、その保護者及び前条の通知をした小学校又は中学校の校長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対し、同条の通知をしなければならない。
(区域外就学等)
第9条  児童生徒等……をその住所の存する市町村の設置する小学校又は中学校以外の小学校又は中学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校又は中学校が他の市町村の設置するものであるときは当該市町村の教育委員会の、その他のものであるときは当該小学校又は中学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。
2 市町村の教育委員会は、前項の承諾を与えようとする場合には、あらかじめ、児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に協議するものとする。

 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)
 
第32条  市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第5条第2項(同令第6条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により就学予定者の就学すべき小学校又は中学校(次項において「就学校」という。)を指定する場合には、あらかじめ、その保護者の意見を聴取することができる。この場合においては、意見の聴取の手続に関し必要な事項を定め、これを公表するものとする。
2  市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第5条第2項の規定による就学校の指定に係る通知において、その指定の変更についての同令第8条に規定する保護者の申立ができる旨を示すものとする。
第33条  市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第8条の規定により、その指定した小学校又は中学校を変更することができる場合の要件及び手続に関し必要な事項を定め、これを公表するものとする。

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-- 登録:平成21年以前 --