14文科初第1330号
平成15年3月31日
各都道府県教育委員会 殿
文部科学省初等中等教育局長
矢野 重典
このたび、「規制改革推進3か年計画(改定)」(平成14年3月29日閣議決定)において、各市町村の教育委員会の判断により学校選択制を導入できること及びその手続等を明確化するとともに、指定された就学校の変更を希望する場合の要件や手続等について各市町村において明らかにするよう、関係法令を見直すこととされていること等を踏まえ、別添のとおり「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」が平成15年3月31日文部科学省令第13号をもって公布され、同年4月1日から施行されました。
今回の改正の概要等は、下記のとおりですので、事務処理上遺漏のないようお願いします。
なお、都道府県教育委員会にあっては、域内の市町村教育委員会に対して、この趣旨の徹底を図るようお願いします。
記
1 | 改正の趣旨 | ||||||||
今回の改正の趣旨は、市町村教育委員会の判断により、いわゆる学校選択制を導入する場合には、学校教育法施行令第5条第2項に基づく就学校の指定の際、あらかじめ保護者の意見を聴取できることを明確にするとともに、その手続等を定め公表するものとすること。 また、同令第8条に基づく就学校の変更の際、その手続等の透明性を図る観点から、その要件及び手続を明確化し公表するものとすること。 |
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2 | 改正の概要 | ||||||||
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3 | 留意事項 | ||||||||
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