17文科初第1138号
平成18年3月30日
各都道府県・指定都市教育委員会 各都道府県知事 各指定都市市長 附属学校を置く各国立大学法人学長 |
殿 |
文部科学省初等中等教育局長
銭谷 眞美
このたび、別添のとおり、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」(平成18年文部科学省令第5号)が平成18年3月30日に公布されるとともに、関連する告示が公示され、平成18年4月1日から施行されることとなりました。 今回の改正は、 |
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市町村の教育委員会は、就学校の指定に係る通知において、その指定の変更についての保護者の申立ができる旨を示すものとすること(就学校の指定に係る通知関係) | ||
教頭の資格要件を緩和し、校長と同様に、民間人等の教頭への登用を可能とすること(教頭の資格要件の緩和関係) | ||
国又は民法第34条の規定による法人等が実施する知識・技能審査に合格した場合の学修のみならず、合格・不合格の形式に限定されずに受検者の知識・技能の程度を判定する型の審査の成果において相当程度の成果を収めた学修についても高等学校において単位認定ができるようにすること(技能審査における成果に係る学修の単位認定関係) | ||
に係るものです。 これらの改正の趣旨、内容、留意点及び就学校の変更の取扱いについては、下記のとおりですので、十分御了知いただくようお願いします。 また、各都道府県教育委員会におかれては、所管の学校及び域内の市町村に、各都道府県知事等におかれては、所轄の学校及び学校法人に対して、このことを十分周知されるようお願いします。 |
記
第1 | 就学校の指定に係る通知関係及び就学校の変更の取扱いについて | ||||||||||||||||||||
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