平成21年12月21日
今般、文部科学省では、市区町村及び学校組合(以下「市区町村等」という。)を対象として、就学校の変更等に関する実態把握を実施しました。この実態把握は、就学校の変更に関する事務の適切な運営が市町村教育委員会において確保されることを目的として、就学校の変更に関する事務の実施状況を把握し、今後、必要な指導・助言等を行うために実施したものです。
このたび、集計結果がまとまりましたので公表します。
(1)学校教育法施行規則に規定する手続等の遵守状況について調査
○ 就学校指定の通知における保護者の申立ができる旨の明示の状況(同規則第32条第2項関係)
・同規則第32条第2項
「市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第5条第2項の規定による就学校の指定に係る通知において、その指定の変更についての同令第8条に規定する保護者の申立ができる旨を示すものとする。」
○ 就学校の変更を認める場合の要件・手続についての策定及び公表の状況(同規則第33条関係)
・同規則第33条
「市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第8条の規定により、その指定した小学校又は中学校を変更することができる場合の要件及び手続に関し必要な事項を定め、公表するものとする。」
(2)就学校の変更が認められてよい事由として、文部科学省が累次の通知において、「いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動等学校独自の活動等」を示しているが、その対応状況について調査
平成21年11月1日現在、小学校又は中学校を2校以上設置している市区町村等が対象
調査対象市区町村等数 | 市区町村等数総数(※) | |
小学校 | 1,621 | 1,805 |
中学校 | 1,284 | 1,822 |
※小学校を設置する学校組合数と中学校を設置する学校組合数とが異なるため、市区町村等総数が異なっている。
(1)学校教育法施行規則に規定する手続等の遵守状況について(平成21年11月1日現在)
○ 就学校指定の通知における保護者の申立ができる旨の明示の状況(同規則第32条第2項関係)
入学時(※1) | 年度途中 | ||||
明示 | 非明示 | 対象外(※2) | 明示 | 非明示 | |
小学校 | 1,616 | 0 | 5 | 1,596 | 25 |
中学校 | 1,284 | 0 | 0 | 1,265 | 19 |
※1 平成22年度入学者に対する就学校指定の通知における取組状況を調査
※2 「対象外」とは、平成22年度から統合して1校になる市区町村等
○ 就学校の変更を認める場合の要件の策定及び公表の状況(同規則第33条関係)
策定済 | 未策定 | ||||||
計 | 公表済 | 今後公表 | 公表予定なし | 計 | 今後策定 | 策定予定なし | |
小学校 | 1,604 | 1,570 | 34 | 0 | 17 | 17 | 0 |
中学校 | 1,277 | 1,250 | 27 | 0 | 7 | 7 | 0 |
策定済 | 未策定 | ||||||
計 | 公表済 | 今後公表 | 公表予定なし | 計 | 今後策定 | 策定予定なし | |
小学校 | 1,605 | 1,565 | 40 | 0 | 16 | 16 | 0 |
中学校 | 1,278 | 1,245 | 33 | 0 | 6 | 6 | 0 |
(2)就学校の指定の変更の対応状況について
平成21年度入学時及び平成20年度の学年途中における、保護者の申立による児童生徒の就学校の変更の対応状況は、以下のとおりである。
【入学時】
認めた事例のある 市区町村等数 |
申立件数 | 変更件数 | 変更の理由(市区町村等の数) | ||||
いじめ等 | 通学距離 | 部活動等 | その他 | ||||
小学校 | 1,060 | 35,345 | 34,778 | 150 | 553 | 75 | 862 |
中学校 | 866 | 25,975 | 25,091 | 335 | 374 | 367 | 586 |
【学年途中】
認めた事例のある 市区町村等数 |
申立件数 | 変更件数 | 変更の理由(市区町村等の数) | ||||
いじめ等 | 通学距離 | 部活動等 | その他 | ||||
小学校 | 1,179 | 96,615 | 96,214 | 407 | 537 | 184 | 984 |
中学校 | 974 | 40,522 | 40,261 | 471 | 324 | 312 | 769 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --