小・中学校における学校選択制等の実施状況について

平成20年6月16日

1.調査の趣旨

  •  市(特別区を含む。以下同じ。)町村教育委員会は、その設置する小学校又は中学校が2校以上(複数)ある場合、就学予定者が就学すべき小学校又は中学校(児童・生徒が入学すべき学校)を指定することとされています。【学校教育法施行令第5条第2項】
     その際、学校の指定が恣意的に行われたり、いたずらに不公平感を与えたりすることのないよう、あらかじめ、地域の実情や地理的条件を踏まえて各学校に「通学区域」を設定し、これに基づいて就学すべき学校が指定されることが一般的です。
  •  市町村教育委員会の中には、いわゆる「学校選択制」として、保護者の選択により就学すべき学校の指定を行う取組も見られるところです。【同法施行規則第32条】
     こうした取組を行うかどうかは、あくまでも市町村教育委員会の判断ですが、文部科学省としては、地域の実情や保護者の意向に十分配慮しつつ、児童生徒の具体的な事情に応じた就学校の指定が行われるよう促しています。(参考1参照)
  •  今回の調査は、各自治体における学校選択制等の実施状況を把握し、今後の行政施策の参考とするために行ったものです。

2.調査対象

  •  平成18年5月1日現在の全国の自治体(市町村、学校組合)。
  •  学校選択制については平成18年5月1日現在の制度の有無について、就学校指定の変更については平成18年度の入学者及び平成17年度の在籍児童生徒に関わる状況について調査。
  •   本資料中においては、「当該市町村内に2校以上の小学校(中学校)を置く自治体」を母数として記述。
調査対象自治体数(平成18年5月1日現在) (参考)前回調査(平成16年11月1日現在)
回答自治体(総計)・・・1,872自治体 3,051自治体
総計のうち、当該市町村内に2校以上の小学校を置く自治体・・・1,696自治体かっこ90.6パーセント) 2,576自治体かっこ84.4パーセント)
総計のうち、当該市町村内に2校以上の中学校を置く自治体・・・1,329自治体かっこ71.0パーセント) 1,448自治体かっこ47.5パーセント)
  • (注)かっこ内は、「回答自治体(総計)」に占める、「2校以上の小学校(中学校)を置く自治体」の割合を示したもの。

3.用語の説明

学校選択制

就学校を指定する場合に、就学すべき学校について、あらかじめ保護者の意見を聴取するもの
学校選択制には以下のような形態がある。

  • A)自由選択制
    当該市町村内のすべての学校のうち、希望する学校に就学を認めるもの
  • B)ブロック選択制
    当該市町村内をブロックに分け、そのブロック内の希望する学校に就学を認めるもの
  • C)隣接区域選択制
    従来の通学区域は残したままで、隣接する区域内の希望する学校に就学を認めるもの
  • D)特認校制
    従来の通学区域は残したままで、特定の学校について、通学区域に関係なく、当該市町村内のどこからでも就学を認めるもの
  • E)特定地域選択制
    従来の通学区域は残したままで、特定の地域に居住する者について、学校選択を認めるもの
  • F)その他

就学校指定の変更

一旦就学指定された学校に通うことが、必ずしも保護者の意向に合致しない場合に、保護者の申し立てにより市町村教育委員会がその市町村内の他の学校に指定を変更するもの
就学校指定の変更を認めた理由には以下のようなものがある。

  • A)いじめへの対応など教育上の配慮が必要な場合
  • B)通学距離など通学の利便性を理由とする場合
  • C)部活動等学校独自の活動を理由とする場合
  • D)その他

4.学校選択制について(入学時)

5.就学校指定の変更について(入学時・学年途中)

6.参考


(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成21年以前 --