「特色ある大学教育支援プログラム」一問一答(項目一覧)

  平成15年7月15日
平成15年7月23日改訂

Q2ー19 ,Q2-25 ,Q4-1
Q4-23 ,Q4-24 ,Q6-6

         1.基本的事項
2.応募要件
3.審査方法等
4.申請書等
5.ヒアリング
6.その他

(参考:関連支援経費について)



1.基本的事項
Q 1. 特色ある大学教育支援プログラムとは何か。



2.応募要件
Q2-1. 応募の対象となる大学はどこか。
Q2-2. 4年制大学の場合、学科での取組について応募は可能か。
Q2-3. 大学院の取組について応募した場合、同大学の学部の取組は応募できないのか。
Q2-4. 通信教育部の取組も対象となるのか。
Q2-5. 他大学との再編・統合が決まっている大学からの応募は、どのようになるか。
Q2-6. 「複数の大学又は短期大学が共同で行うもの」とは、同一法人内の私立大学・短期大学の取組であっても差し支えないか。
Q2-7. 複数の大学・短期大学の学長を同一人物が兼任している場合、大学数をどのように数えるか。
Q2-8. 共同で行う取組は、別件で応募できるとのことだが、1大学が複数の共同で行う取組に関連していても差し支えないか。
Q2-9. 同一敷地内に大学と併設短期大学をもつ大学が、同一のテーマで取組を行っている場合、これを1件の応募とするべきかどうか。
Q2-10. 「継続的に実施」、「実績を挙げている取組」とはどのような基準があるのか。
Q2-11. 以前実施していたが現在中断しており、この応募を機に、再開してさらに発展させたいと考えている取組も「実績」があり、「継続的に実施」しているものとして対象となるか。
Q2-12. 「実績のあるもの」が対象であって、今後構想する取組は認められないのか。
Q2-13. 誰から申請書を提出(応募)することになるのか。
Q2-14. 当初本学単独の計画であっても、ある時期から特定の分野を他大学との共同とすることは可能か。
Q2-15. 複数の大学等と共同で行う計画において、例えば大学や短期大学以外の機関・団体等と共同で行うことは可能か。
Q2-16. 平成15年度に選定された大学は、平成16年度も応募できるのか。
Q2-17. 本年度1学部の取組について応募した場合、次年度以降、別の学部の別の取組を応募することは可能か。
Q2-18. どのような「テーマ・取組」が応募資格に該当するのか。
Q2-19. テーマ例2の「教育課程」と3の「教育方法」についての違いについて。
Q2-20. テーマ例の「大学と地域・社会との連携の工夫改善に関するテーマ」とは、直接、学生教育に関わる取組でなくてもよいか。
Q2-21. 大学の本会計とは別に補助活動事業として別会計で処理し、純額表示で本会計に合算している「学生寮」に関する取組について、応募は可能か。
Q2-22. 授業科目を集めたものを特色ある教育として申請することは可能か。
Q2-23. 学内の附属施設(教育センター等)で行われている取組は、本プログラムの対象となるか。
Q2-24. 5年計画で募集というのは確定しているのか。
Q2-25. 同一法人の複数の大学から応募する場合、法人の長からまとめて申請してもよいか。



3.審査方法等
Q3-1. 特色ある大学教育支援プログラムの選定に当たっての留意点(観点)は何か。
Q3-2. 審査はどこで行われるのか。
Q3-3. 審査はどのような手順で行われるのか。
Q3-4. 審査は各テーマ毎に行われるのか。
Q3-5. 2テーマ例にまたがるような取組をテーマ例を1つに決めて応募した場合、複合的なテーマである旨はどこに記述すればいいか。
Q3-6. 主たるテーマを決めがたい場合、また、テーマを独自に設定した場合、どの部会で審査が行われるのか。
Q3-7. 応募後、テーマにそぐわないと判断した場合、審査する部会を振り替えてもらうことは可能か。
Q3-8. 大学と短期大学は別個に審査が行われるのか。
Q3-9. 大学院での取組は、学部と同じ審査部会で審査されると聞いているが、不利な扱いになることはないか。
Q3-10. 選定件数は、国公私それぞれどのくらいの割合になるのか。また、大学と短期大学の選定件数の割合はどうか。
Q3-11. 大学の基本的要件の審査は、大学基準協会の「大学基準」による評価が行われるのか。いわゆる定員割れを起こしている大学は「門前払い」されるのか。
Q3-12. 他大学の参考になることが高い評価を得られるような仕組みと思われるが、特色という意味で、他大学には真似できない特性があるものは評価が低くなるのか。他大学の参考になるということが一番の評価基準なのか。
Q3-13. 「共通性」について、他大学が共有できる基盤というのは、同学問分野の各大学または学部が共有できる基盤という理解でよいか。
Q3-14. 選定されるためには、何らかの「新規性」が必要か。
Q3-15. ペーパーレフェリーは何名か。
Q3-16. 審査の経過は公表しないとのことだが、選定された理由を知ることはできないか。



4.申請書等
Q4-1. 文字の大きさは任意か。
Q4-2. 応募に当たって図表等を利用することは可能か。
Q4-3. 図表を用いた場合でも文字は11ポイントとするべきか。
Q4-4. 様式の改変はできないのか。
Q4-5. 申請書はカラー印刷を行ってもよいか。
Q4-6. 参考資料は添付できないのか。
Q4-7. 複数の大学・短期大学が共同で行う取組の申請について、主となる1つの大学と、事務局を設置している大学が異なる場合、申請書の表紙にはどのような形で記述すればよいか。
Q4-8. 申請担当者は1名のみ記載すべきか。
Q4-9. 申請担当者が副学長の場合、所属部局はどうするか。
Q4-10. 申請担当者欄には、例えば私立大学の場合、法人職員の名前を記載することは可能か。また、法人職員がヒアリングに参加してもよいか。
Q4-11. 様式1-1、様式1-2の大学・短期大学の規模について、規模の大きな大学についても本様式の範囲内で記入する必要はあるのか(別紙に記入することは可能か)。
Q4-12. 様式2は、たとえば、1つの項目を0.5ページ分記入し、残りの0.5ページ分を他の項目分にまわして記入することは可能か。
Q4-13. 様式2(2)2の「実施状況」と(4)の「取組実績」の相違点について。
Q4-14. 様式2(3)「組織的対応について」での取組の支援体制(経費面)の記述は、関連支援経費に影響するのか。
Q4-15. 選定に当たっての留意点である「共通性」、「公共性」については、申請書のどこに記すべきか。
Q4-16. 「事務担当者連絡先」に自宅の電話番号は必要なのか。もし連絡が取れなかった場合、どのようなことになるのか。
Q4-17. 教育効果は、必ず数値データ等定量的指標で示す必要があるか。
Q4-18. 申請書類に係る根拠資料、参考資料は特に求められていないが、適宜用意しておくべきか。
Q4-19. 申請書の「申請単位」の記述については、例えば学部と大学院研究科の共同取組である場合は、○○学部及び○○研究科と記載してよいか。
Q4-20. 「取組名称」の副題に字数制限はあるか。
Q4-21. 大学・短期大学の規模について、大学院の博士前期課程・後期課程は別にして記入するのか。
Q4-22. 専任教員数について、大学院の教員が学部教員の兼担である場合、「兼担」と表記するのか。合計は実人数か、延べ人数か。
Q4-23. 申請書は必ずのりづけで作成する必要があるのか。
Q4-24. 単独で申請する場合、(様式1-2)を省くことは可能か。その際、ページ番号もつめて構わないか。



5.ヒアリング
Q5-1. ヒアリング(審査)の日程は決まっているのか。学長及び申請担当者の出席は不可欠か。
Q5-2. ヒアリングの連絡は、具体的には、いつ、どのような形になるか。
Q5-3. ヒアリングの出席者の指定と人数制限はあるのか。また、持ち時間はどのくらいか。
説明資料はどのようなものを使用することが可能か。
Q5-4. ヒアリングは取組の申請担当者が説明を行うのか、それとも学長または副学長等が行うのか。



6.その他
Q6-1. 申請書の提出は、平成15年8月1日の消印があればよいのか。
Q6-2. 申請書類を提出した後、不備が見つかった場合に差し替えをしたいが可能か。
Q6-3. 事前相談を行うことは可能か。
Q6-4. 平成15年3月に文部科学省が策定した「『英語が使える日本人』の育成のための行動計画」中に、「特色ある大学教育支援プログラム」を実施し、英語教育の改善を含む、大学教育の改善に資する種々の取組のうち特色ある優れたものを選定し~」とあるが、これは別枠で選定・支援を行うのか、それとも現在示されている仕組みの中で行うのか。
Q6-5. 説明会は来年度以降も随時開かれるのか。
Q6-6. 募集締切後、公表される予定の「テーマ名」には「取組名称」も含まれるのか。



(参考:関連支援経費について)
Q7-1. 関連支援経費とは何か。
Q7-2. 特色ある大学教育支援プログラムに選定されても、関連支援経費の配分対象とならない場合はあるか。
Q7-3. 選定された取組について、経費配分を数年間にわたって受けることは可能か。
Q7-4. 経費の使用可能な範囲は。
Q7-5. 選定された取組1件当たりの配分額は、どのくらいか。
Q7-6. 関連支援経費スケジュール(予定)にある、計画調書と計画書の違いについて。
Q7-7. 国立学校特別会計で措置される経費は、(目)校費か。
Q7-8. 公立大学分については、本プログラムのための予算枠分の経費が措置されていないが、来年度以降も同様か。改善の余地はないのか。
Q7-9. 1学部の取組について選定された場合、私立大学等経常費補助金「高等教育研究改革推進補助」などにおいて、他学部の事業も選定の対象となるのかどうか。
Q7-10. 本プログラムと私立大学等経常費補助金「教育研究高度化推進特別補助」との兼ね合いについての詳細を教えてほしい。
Q7-11. 私立大学等経常費補助金「教育研究高度化推進特別補助」にかかる計画書の内容が特色ある大学教育支援プログラムに応募した取組の内容と若干異なっていても、関連支援経費の対象となりうるか。
Q7-12. 既に関連支援経費の対象となっている経費の補助金の申請を行っているが、特色ある大学教育支援プログラムに選定された場合、9月に予定されている「特色教育拠点大学支援経費」についての計画書の提出は省略してよいのか。
Q7-13. 本プログラムに選定された後に、「高等教育研究改革推進経費」等、関連支援経費(斟酌分)に係る経費の追加申請は可能か。
Q7-14. 補助金の補助額は所要経費全額か、それとも半額か。減額査定はあるのか。
Q7-15. 本プログラムには、補助金の申請書類を併用して応募したいがどうか。
Q7-16. 関連支援経費の対象となっている経費に補助金の申請を行っていれば、自動的に、特色ある大学教育支援プログラムに応募したこととなるのか。
Q7- 17. 関連支援経費の「既存経費(斟酌分)」と「本プログラムのための予算枠分(特色教育拠点大学支援経費)」の関係について
(斟酌分の採択を受けた場合、特色教育拠点大学支援経費の配分を受けられなくなるのか。逆に、本プログラムの選定を受けて、特色教育拠点大学支援経費の配分を受けた場合、斟酌分の補助金配分を受けられなくなるのか。)
Q7-18. 例えば、本プログラムで大学全体での取組が選定されても、その大学の中に学年進行中の学部など私立大学等経常費補助金の配分対象外のものを含んでいる場合、「特色教育拠点大学支援経費」の交付については、それらの学部に係る分は何らかの形で除外(按分)されて補助金が交付されるのか。

(高等教育局大学課)

-- 登録:平成21年以前 --