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A. | 特色ある大学教育支援プログラムの選定に当たっての留意点は以下のとおりです。 (審査要項P.4を参照のこと)
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A. | 大学から応募された取組の審査については、文部科学省外に置かれた、専門家や有識者等により構成される「特色ある大学教育支援プログラム実施委員会」において公正に行い、特色ある優れたものを選定することになっています。 |
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A. | 特色ある大学教育支援プログラムの取組の選定は、以下の手順で行われます。 (審査要項P.3を参照のこと)
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A. | 基本的には、テーマ例に対応した審査部会を設けて、審査を行うこととしています。 |
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A. | テーマ例の名称に「主たる~」とあるように、複合的なテーマに該当する取組であっても、1つに決めたテーマ例に対応した審査部会で審査されることとなりますので、必ずしも記述する必要はありませんが、適宜、内容に盛り込んでいただいて結構です。 |
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A. | 原則として、テーマ例「主として総合的取組に関するテーマ」に対応した審査部会、または、設定したテーマに一番近いところで審査を行うことになります。 |
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A. | 原則として、審査部会の決定は「特色ある大学支援プログラム実施委員会」において行われます。したがって大学の希望により審査部会の振替やテーマの変更はできません。 |
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A. | 大学と短期大学は別々に審査を行い、それぞれ取組を選定する予定です。 |
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A. | 大学院での取組が学部と比べて不利になることは特にありません。 |
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A. | 選定件数は申請件数の1割程度以内となっております。また、審査・選定ともに、国公私を通じて行われるため、その割合を決めて選定するものではありません(国公私の枠組で選考するものではありません)。 また、大学と短期大学の選定数の割合についても同様ですが、それぞれの申請件数等とも関連することになります。 |
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A. | 総合評価部会による大学の基本的要件の審査は、取組のみならず、大学又は短期大学全体として本プログラムに選定されるにふさわしいかどうかをみるものであって、大学基準協会の「大学基準」による評価を行うものではありません。 また、本プログラムについては、定員割れでただちに対象外とすることにはなりません。 |
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A. | 本プログラムは「特色があって優れた取組を選定し、社会に広く情報提供することによって、他大学の参考に資するとともに高等教育の活性化の促進を図る」ことを目的としており、この目的に沿った取組が選定されることとなります。大学が自らの特色に基づいて独創的な取組を行うことも含まれます。「他大学の参考」とは、他大学が類似の取組を行いうるかどうかという意味ではありません。 |
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A. | 必ずしも同学問分野の各学部が共有できる基盤に限りません。本プログラムは、大学教育の改善に資する種々の取組のうち、特色ある優れたものを選定し、選定された事例を広く社会に情報提供することで、今後の高等教育の改善に活用し、高等教育の活性化の促進を目的とするものです。各大学が参考とするにあたっては、様々な視点からの「共通性」がありえることから、取組内容によって「共通性」の中身は異なります。 |
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A. | 「特色ある優れたもの」が選定の対象となりますが、その中には「特に新規性は見られなくても、真摯な教育努力を継続的に積み重ねて着実に成果を挙げているもの」も含まれます (審査要項P.1を参照のこと)。 |
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A. | 各審査部会は、ペーパーレフェリーの意見を参考に書面審査を行うこととしておりますが、具体的には、ペーパーレフェリーに関する件については、その氏名を含めて公表されません。 |
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A. | 選定された理由については、選定後、何らかの方法で公表する予定です。また、選定されなかった取組については、その理由を応募していただいた各大学あてに個別に通知する予定です。 |
-- 登録:平成21年以前 --