「特色ある大学教育支援プログラム」一問一答

(参考:関連支援経費について)
Q7-1.    関連支援経費とは何か。

        A.    特色ある大学教育支援プログラムに選定された取組に対して、既存の配分枠組の範囲内で選定の結果を反映して、必要な支援を行うものです。


Q7-2.    特色ある大学教育支援プログラムに選定されても、関連支援経費の配分対象とならない場合はあるか。

        A.    関連支援経費は、あくまで既存の配分枠組の範囲内での措置となるため、各補助金等の配分基準等により、本プログラムに選定されても配分の対象とならない場合があります。


Q7-3.    選定された取組について、経費配分を数年間にわたって受けることは可能か。

        A.    今年度については、既存の経費配分の仕組みに基づき、私立大学等経常費補助金の斟酌分については、今回新規事業として採択された場合は今年度を含め4年間優先的に採択されることとなっています。また、国立と公立の経費は選定された年度限りです。来年度以降の予算においては、国立大学の法人化等に伴う予算制度の見直しなどを含め、検討することを考えています。


Q7-4.    経費の使用可能な範囲は。

        A.    補助金取扱要領や経費の配分通知に記載されている経費の使途の範囲内で、それぞれの経費の使途にしたがっていただきます。


Q7-5.    選定された取組1件当たりの配分額は、どのくらいか。

        A.    本プログラムの選定後、個別の取組への配分額について決定することとなります。


Q7-6.    関連支援経費スケジュール(予定)にある、計画調書と計画書の違いについて。

        A.    本表では、公立大学及び私立大学の補助金(斟酌分)についての既存の補助金の申請書類を「計画調書」として表し、国立大学及び私立大学の本プログラムのための予算枠分に係る経費についての申請書類を「計画書」として記述してあります(経費に係る申請書類といった点で特に違いはありません)。
   なお、「計画書」についての様式等は、選定後、選定された大学に対してお送りしますが、内容は現在のところ検討中です。


Q7-7.    国立学校特別会計で措置される経費は、(目)校費か。

        A.    現在のところ詳細は未定ですが、基本的に(目)校費での措置を行う予定です。経費の使途については、経費配分の通知でお示しいたします。


Q7-8.    公立大学分については、本プログラムのための予算枠分の経費が措置されていないが、来年度以降も同様か。改善の余地はないのか。

        A.    現在のところ、今年度と同様の形で措置される見込みです。
   我が省としては、厳しい財政事情も踏まえつつ、公立大学の役割の重要性を考慮し、今後とも支援に努力していくこととしておりますが、各大学におかれても、設置者である地方公共団体に対して教育研究環境の充実に向けて要請等をしていただくようお願いします。


Q7-9.    1学部の取組について選定された場合、私立大学等経常費補助金「高等教育研究改革推進補助」などにおいて、他学部の事業も選定の対象となるのかどうか。

        A.    関連支援経費における同補助金の「優先的採択」は、本プログラムに応募しているものと同じ取組である場合に限られます。他学部の類似の取組について執行上の影響が及ぶことはありません。


Q7-10.    本プログラムと私立大学等経常費補助金「教育研究高度化推進特別補助」との兼ね合いについての詳細を教えてほしい。

        A.    まず、本プログラムは、あくまで特色ある優れた取組について選定し、社会に広く情報提供するためのものであり、補助金の配分のための制度・事業とは異なります(ただし、本プログラムの選定後、既存の経費の配分枠組の範囲内で支援を行うこととしております)。
   このため、本プログラムへの応募・選定自体は、私立大学等経常費補助金の補助対象外の私立大学であっても可能です。また、「高等教育研究改革推進等経費」等、関連支援経費関係の経費の配分基準等とも直接的には関係しません(補助金の申請件数の制限等と、本プログラムへの応募は関係しません)。詳細については以下のとおりです。
(1) 「関連支援経費(本プログラムのための配分枠分)」とは、本プログラムに選定された後、「特色教育拠点大学支援経費」への補助金の申請を行っていただき、補助金配分を行うものです。
(2) これに対し、「関連支援経費(斟酌分)」とは、既存の「高等教育研究改革推進経費」等について申請を行っている課題を本プログラムの取組として、本プログラムに応募して選定された場合には優先的に採択するものです。したがってこの場合には、あらかじめ補助金と本プログラムのそれぞれに申請・応募されていることが必要です。


Q7-11.    私立大学等経常費補助金「教育研究高度化推進特別補助」にかかる計画書の内容が特色ある大学教育支援プログラムに応募した取組の内容と若干異なっていても、関連支援経費の対象となりうるか。

        A.    文章が若干異なっていても、同一の取組と認められる場合には対象となります。


Q7-12.    既に関連支援経費の対象となっている経費の補助金の申請を行っているが、特色ある大学教育支援プログラムに選定された場合、9月に予定されている「特色教育拠点大学支援経費」についての計画書の提出は省略してよいのか。

        A.    関連支援経費の「特色教育拠点大学支援経費」については、各大学からの申請を受けて交付するものであり、補助金を希望する場合は計画書提出の必要があります。


Q7-13.    本プログラムに選定された後に、「高等教育研究改革推進経費」等、関連支援経費(斟酌分)に係る経費の追加申請は可能か。

        A.    定められた期間内に申請がなされていないものについて、本プログラムでの選定後の追加申請を行うことは認められません。


Q7-14.    補助金の補助額は所要経費全額か、それとも半額か。減額査定はあるのか。

        A.    公立大学等設備整備費等補助金及び私立大学等経常費補助金のうち本プログラムの斟酌分とされている経費については、既存の経費であり、本プログラムに選定された場合であっても補助割合等が変わることはありません。
   なお、本プログラムのための予算枠分の経費である、私立大学等経常費補助金の「特色教育拠点大学支援経費」については、後日提出いただく補助金の計画書に基づき算定された所定の額を措置することとしています。


Q7-15.    本プログラムには、補助金の申請書類を併用して応募したいがどうか。

        A.    本プログラムは、あくまで特色のある優れた取組について選定するものであり、このための審査に必要な申請書を記入いただくこととしています。このため、本プログラム及び各補助金の申請については、同様の内容の記述をする場合であっても、それぞれ定められた書式を使用する必要があります。


Q7-16.    関連支援経費の対象となっている経費に補助金の申請を行っていれば、自動的に、特色ある大学教育支援プログラムに応募したこととなるのか。

        A.    特色ある大学教育支援プログラム実施委員会による審査は、補助金交付のためのものではなく、特色ある取組を選定することを目的としています。また、関連支援経費は、選定された大学に対して既存の経費の配分枠組の範囲内で必要な支援を行うものです。
   このため、関連支援経費による支援も受けたい場合については、特色ある大学教育支援プログラムへの応募と、各補助金等への申請をそれぞれ行っていただく必要があります。


Q7- 17.    関連支援経費の「既存経費(斟酌分)」と「本プログラムのための予算枠分(特色教育拠点大学支援経費)」の関係について(斟酌分の採択を受けた場合、特色教育拠点大学支援経費の配分を受けられなくなるのか。逆に、本プログラムの選定を受けて、特色教育拠点大学支援経費の配分を受けた場合、斟酌分の補助金配分を受けられなくなるのか。)

        A.    この場合は、どちらの補助金も受けることができます。まず、本プログラムに選定された大学等については、一般補助の上乗せ分として「特色教育拠点大学支援経費」が一定の額(配分額は未定)配分されます。そのうえで、さらに選定された取組について斟酌分の申請をしている大学等に対しては、当該取組の所要経費の1/2以内の額が増額交付されることとなります。


Q7-18.    例えば、本プログラムで大学全体での取組が選定されても、その大学の中に学年進行中の学部など私立大学等経常費補助金の配分対象外のものを含んでいる場合、「特色教育拠点大学支援経費」の交付については、それらの学部に係る分は何らかの形で除外(按分)されて補助金が交付されるのか。

        A.    「特色教育拠点大学支援経費」についての具体的な配分方法は現在検討中ですが、私立大学等経常費補助金の配分対象外となっている学部、学科等に係る部分については除外して算定する予定です。

-- 登録:平成21年以前 --