高等学校等におけるメディアを利用して行う授業に係る留意事項について(通知)

元文科初第1114号
令和元年11月26日


各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学法人の長         殿
高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12 条第1 項
の認定を受けた各地方公共団体の長



文部科学省初等中等教育局長
丸山 洋司
(印影印刷)



高等学校等におけるメディアを利用して行う授業に係る留意事項について(通知)


 高等学校等(全日制及び定時制課程の高等学校、中等教育学校の後期課程並びに特別支援学校の高等部をいう。以下同じ。)における遠隔教育の推進については、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる授業(以下「メディアを利用して行う授業」という。)を、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)に位置付け、これまでも制度の弾力化を図ってきたところです。
 文部科学省では、昨年11月に公表した「新時代の学びを支える先端技術のフル活用に向けて~柴山・学びの革新プラン~」を踏まえ、本年6月、「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策(最終まとめ)」を取りまとめました。この中で、今後の取り組むべき施策として、高等学校段階の病気療養中の生徒に対する遠隔教育について、受信側の教員の配置に関する要件を緩和し、遠隔教育を通じた、より効果的な教育実践を推進することを示しているところです。
 これを受け、この度、疾病による療養のため又は障害のため、相当の期間学校を欠席すると認められる生徒等に対する教育の一層の充実を図るため、平成27年4月24日付け27文科初第289号「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(通知)」の記3留意事項の第1の2について下記第1のとおり、平成27年4月24日付け27文科初第195号「特別支援学校高等部学習指導要領解説の一部改訂について(通知)」の記第3留意事項の3の(2)について下記第2のとおり、それぞれ留意事項を補足しましたので、御了知の上、適切に対応されるようお願いします。
 また、各都道府県教育委員会におかれては所管の高等学校等及び域内の指定都市を除く市区町村教育委員会に対して、各指定都市教育委員会におかれては所管の高等学校等に対して、各都道府県におかれては所轄の高等学校等及び学校法人に対して、各国立大学法人におかれては管下の高等学校等に対して、このことを十分周知願います。



第1 平成27年4月24日付け27文科初第289号「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(通知)」の記3留意事項の第1の2について


 高等学校等の教育は、心身の発達に応じて行うこと等を目的とするものであり、高等学校等の生徒の特性に鑑み、机間巡視や安全管理を行う観点から、原則として、受信側の教室等に当該高等学校等の教員を配置するべきであること。特に、特別支援学校の高等部にあっては、当該生徒の障害の状態等に応じた十分な配慮が求められること。なお、受信側の教室等に配置すべき教員は、当該教科の免許保有者であるか否かは問わないこと。
 ただし、病室等において、疾病による療養のため又は障害のため相当の期間学校を欠席すると認められる生徒に対し、施行規則第88条の3の規定に基づきメディアを利用して行う授業の配信を行う場合その他の特別な事情が認められる場合には、受信側の病室等に当該高等学校等の教員を配置することは必ずしも要しないこと。なお、その場合には、当該高等学校等と保護者が連携・協力し、当該生徒の状態等を踏まえ、体調の管理や緊急時に適切な対応を行うことができる体制を整えるようにすること。受信側の病室等で当該対応を行う者としては、例えば、保護者自身、保護者や教育委員会等が契約する医療・福祉関係者等が考えられること。また、受信側の病室等に当該高等学校等の教員を配置しない場合にも、配信側の教員は受信側の病室等で当該対応を行う者と連携・協力し、当該生徒の日々の様子及び体調の変化を確認すること。



第2 平成27年4月24日付け27文科初第195号「特別支援学校高等部学習指導要領解説の一部改訂について(通知)」の記第3留意事項の3の(2)について


 特別支援学校の高等部の教育は、心身の発達に応じて行うことを目的とするものであり、生徒の特性に鑑み、巡視や安全管理を行う観点から、原則として、受信側の病室等に当該特別支援学校の高等部の教員を配置するべきであること。なお、当該教科の免許保有者であるか否かは問わないこと。
 ただし、当該特別支援学校と保護者が連携・協力し、生徒の状態等を踏まえ、体調の管理や緊急時に適切な対応を行うことができる体制を整えている場合には、受信側の病室等に当該特別支援学校の教員を配置することは必ずしも要しないこと。受信側の病室等で当該対応を行う者としては、例えば、保護者自身、保護者や教育委員会等が契約する医療・福祉関係者等が考えられること。また、受信側の病室等に当該特別支援学校の教員を配置しない場合にも、配信側の教員は受信側の病室等で当該対応を行う者と連携・協力し、当該生徒の日々の様子及び体調の変化を確認すること。

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