学校における医療的ケアの実施に関する検討会議(第9回)議事録

学校における医療的ケアの実施に関する検討会議(第9回)


平成31年2月13日


【下山座長】  それでは、お忙しいところ、ありがとうございます。定刻となりましたので、ただいまから第9回学校における医療的ケアの実施に関する検討会議を開催いたします。
 本日は、欠席の委員はございません。
 それでは、事務局から、本日の配付資料について、確認をお願いします。
【樫原企画官】  配付資料の確認をいたします。配付資料、議事次第の方をご覧ください。資料1が最終まとめの案、それから資料2が最終まとめの案の概要版です。それから資料3は、中間まとめとの比較で、どこを追記したかという部分がわかる資料でございます。それから、中間まとめについては、これは参考資料1、2となっておりますが、これは一体となっております。それから、参考資料3については、平成23年通知でございます。その他机上資料がございます。
 以上です。
【下山座長】  それでは、本日の議事に移ります。本日は、一昨年10月から検討してまいりました本会議の最終まとめに向けてということで、本日御意見を頂いたもので最終回としたいと思います。本日はその1点につきまして議事といたします。これまでの皆さんの議論を踏まえて、最終まとめの案を作成しました。委員の皆様には事前にお送りさせていただき、御意見を伺ったところです。御意見を踏まえ、一部修正したものを本日机上に置かせていただいています。
 それでは、まず事務局から説明をよろしくお願いします。
【樫原企画官】  失礼します。資料の3をご覧ください。中間まとめとの比較で最終まとめの案となっているものです。こちらに基づきまして説明をいたします。
 まず1ページですけれども、まず「はじめに」のところで、前回の会の際にも御指摘がございました「看護師」、「看護師等」の記述ぶりですけれども、基本的には「看護師等」というふうに書かせていただきました。この「看護師等」というのは、看護師等の人材確保の促進に関する法律の「看護師等」と同義でございまして、いわゆる看護職にある者ということでございます。ただ、「看護師等」というと、保護者とか認定特定行為業務従事者も入っているという誤解がある可能性がありますので、脚注に「看護師等」というのはあくまで認定特定行為業務従事者、保護者等は含まないという旨を書いてございます。
 1枚おめくりください。2ページですね。2ページは、1ポツで「医療的ケア児の『教育の場』」、ここを新たに追記をしております。前回も議論をさせていただきましたが、医療的ケア児の教育に当たっては、児童生徒等の安全の確保が保障されることが前提である。一方で、医療的ケア児の実態は多様であると。その中には重度心身障害児に該当する者のみならず、歩いたり活発に動き回ったりすることが可能な児童生徒等もいるということです。それから、医療的ケア児の教育に当たっては、医療的ケアの種類や頻度のみに着目して画一的な対応を行うのではなく、医療的ケアの状態等に応じて可能性を最大限に発揮させ、将来の自立や社会参加のために必要な力を培うという視点に立って、一人一人の教育的ニーズに応じた指導を行うことが必要である旨、明記しております。
 その後、医療的ケア児の教育の場も多様化しているということで、特別支援学校に8,000人、そのうち4分の1は訪問教育、それから、小学校、中学校には900人の医療的ケア児がいる旨、それから、医療的ケア児の中でも、人口呼吸器の管理を必要とする児童生徒等は特別支援学校に1,400人おりますが、その3分の2が訪問教育である旨、その後、モデル事業を受託している自治体においては、これまで訪問教育を受けていた医療的ケア児が通学による指導を受けるようになった事例や、人口呼吸器を装着した自発呼吸のない医療的ケア児が通学による指導を受ける事例、人口呼吸器の装着を必要とする医療的ケア児が小・中学校等において指導を受ける事例も見られるという旨を書いております。
 続きまして、就学先決定の仕組みにつきましては、平成25年の制度改正の中身を書いた上で、その際、障害者基本法16条にあるように、年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするということと本人・保護者に対して十分な情報提供を行い、可能な限りその意向を尊重することが求められているということに留意する必要がある旨、書いております。
 医療的ケア児の「教育の場」の決定についても、学校設置者である教育委員会も交え、早期からの教育相談・支援による相談機能を高め、合意形成のプロセスを丁寧に行うことが求められているというふうにしております。
 それから、もう一つの論点であります遠隔教育につきましては、健康状態がすぐれずに長期間欠席していた医療的ケア児や訪問教育を受ける医療的ケア児の指導上の工夫の1つとして、遠隔教育などICTの効果的な活用による指導時間の増加などが考えられる。遠隔教育は医療的ケア児と教員の対面による指導を代替するものではなく、あくまで対面による指導を補完し、教育の充実につなげるものとして活用されるべきものである旨、まとめております。
 それから、具体例としまして、例えば医療的ケア児の体調不良などが続く等の理由により通学することが困難な場合に、徐々に学校生活に適応ができるよう、まずは同時双方向型の授業配信やICT機器を活用した在籍校等の交流などを実施することも考えられると。
 ここまでの話を受けまして、いずれにせよ、医療的ケア児のニーズに応じた多様な教育の場を確保するために、教育委員会がしっかり条件整備の一環として医療的ケア実施の体制の一層の整備にリーダーシップを発揮するとともに、関係者が地域の実情を踏まえた体制づくりに向けて一層協働していくことを期待するという本会議の基本方針を書いてございます。
 続きまして、4ページ以降は中間まとめに書かれたところでございます。4ページのところだけ1点修正が入っておりまして、もともと中間まとめでは、「その障害の程度が軽微である」という書き方をしていたんですけれども、今回、この場合、障害の程度が軽微であるかどうかということよりは、医療的ケアの内容によるものでありますので、その医療的ケアの内容が、特定行為に限らず、特定行為じゃないものもいろいろいるというように書き換えております。
 続きまして、飛びまして6ページです。6ページに「保護者との関係」のところで、保護者と関係者との共通理解を図るところの記述の中で、この過程において主治医や教育委員会の委嘱した学校医・医療的ケア指導医、それから、市町村に配置されている場合は医療的ケア児等コーディネーターということで、厚労省の事業で各市町村に配置されている医療的ケア児コーディネーターも交える対象としては有効なのではないかということで追記をしております。
 それから、7ページの付添いの部分ですけれども、「真に必要と考えられる場合に限るよう努めるべきである」という、ここの部分の解釈が、むしろ意図が正確に伝わらないのではないかという御指摘もあったところでございまして、ここの「真に必要と考えられる場合に限るよう努めるべきである」という記述はそのまま残した上で、「やむを得ず協力を求める場合にも、代替案などを十分に検討した上で」、「その」と書いておりましたが、「真に必要と考える理由や今後の見通し」、今後というのは、付添いが不要になるまでの見通しなどについて丁寧に説明する必要があるということを詳しく書いております。
 それから、7ページでございます。7ページは、「総括的な管理体制を構築するに当たって」のところですけれども、医療的ケア運営協議会をなぜ設置するのかというところで、「教育のみならず医療や福祉などの知見が不可欠である」ということを改めて確認的に書いてございます。
 次のページをご覧ください。8ページでございます。8ページは、教育委員会におけるガイドライン等の作成ですけれども、この中で、「人口呼吸器の管理をはじめ、特定行為以外の医療的ケアについては」という記述ですが、「一律に対応するのではなく、主治医や教育委員会の委嘱した学校医・医療的ケア指導医の助言を得つつ」というふうに書いてあり、これは後々出てきます6ポツとの平仄をとったものになっております。
 それから、4ポツで「学校における実施体制の在り方」ですけれども、(1)の「学校における組織体制の整備」について、事故が発生した場合の取り扱いを明記をした方がいいのではないかという御指摘を頂きまして、また、医療的ケアに関する事故が発生した際の対応については、これは医療的ケアに限らず、学校事故全般に対する文科省としての指針がございますので、それを踏まえて、応急手当や迅速な救急車の要請、保護者への対応、学校設置者等への報告を適切に行う必要がある旨、追記をしております。
 それから、(2)の「専門性に基づくチーム体制の構築」の部分ですけれども、これは教職員の側の問題として、誰が窓口というか、コーディネーター役になっておくのかということをしっかり決めておく必要があるだろうということで、教職員と看護師等、主治医、教育委員会の委嘱した学校医・医療的ケア指導医の連携を図るため、教職員の中から校内の連絡・調整や外部の関係機関との連絡・調整に当たる担当者をあらかじめ決めておくことも重要であると。この役割については、特に小・中学校においては、基本的には特別支援教育コーディネーターという人間がおりますので、その人間が役割を果たすということも考えられるのではないかという旨を書いてございます。
 それから、(3)で「個別の教育支援計画」、ここの部分は、新たに書き下ろした部分ですけれども、各学校において、医療的ケア児の個別の教育支援計画を作成すると。これはもう決まっているところでございますが、この作成する際に、当該医療的ケア児または保護者の意向を踏まえつつ、関係機関等と当該医療的ケア児の支援に関する必要な情報の共有を図る必要があると。この関係機関等には、医療的ケア児が通常利用している病院や訪問看護ステーションなどが含まれることから、個別の教育支援計画を作成する際に、主治医や看護師等から情報を得たり、意見を交換したりすることが望ましいということで、訪問看護ステーションの方がどういった機会において学校と意見交換をするかというところがなかなか学校側と難しいという話もございましたので、個別の教育支援計画を作る機会というのが1つの契機になるのではないかという旨を書いてございます。
 5ポツですけれども、「認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等の特定行為を実施する上での留意事項」ということで、こちらは平成23年度通知の取り扱いです。平成23年度通知では、認定特定行為業務従事者が学校で喀痰吸引等の特定行為を実施するに当たっての留意事項について、別紙2のとおり示したということで、別紙2は23ページにございます。具体的には、特定行為を実施する上での留意点ということで、喀痰吸引の場合は、カニューレ内に限るですとか、経管栄養の場合の胃の中に挿入されていることの確認は看護師等が行うこと等を書いてございます。それから、別の24ページになりますが、小・中学校等においては、看護師等を配置して、看護師等が医療的ケアに当たるのが基本。この方針を23年の通知で示しております。
 この部分につきましては、前回の議論も踏まえ、基本的には23年通知の考え方を引き続き維持することが必要であろうと。その上で、23年の通知の書きぶりですと、特定行為を実施するという上で、あくまで主体が明確に書かれていなかったということで、看護師がこれらの行為をする場合にもこの方針が当てはまるのかという誤解を生まないため、あくまでこれは認定特定行為業務従事者が実施する場合の考え方であるということを新しい通知では明記をすべきではないかということが書かれております。
 それから、6ポツの「特定行為以外の医療的ケアを実施する場合の留意事項」ですけれども、平成23年通知では、教育委員会の指導の下に、基本的に個々の学校において、個々の児童生徒等の状態に照らしてその安全性を考慮しながら、対応可能性を検討すること。その際には主治医または指導医、学校医や学校配置の看護師等を含む学校関係者において慎重に判断することを通知してきたところでございます。
 本検討会議においては、モデル事業における積極的な対応をしている事例などを踏まえまして、ガイドラインやマニュアルの作成を含む体制整備の在り方が議論されてきました。
 一方、医療的ケアや在宅医療に知見のある医師や看護師等から指導や助言を得られない状態で個々の学校による慎重な判断に委ねた場合には、前例がないことや、既存のガイドラインで想定していないことのみをもって、硬直的な対応がなされる可能性も指摘された。
 また、対応可能性というのは、対応の可否のみを判断すると解されることがあるが、実際には対応する際の具体的な方針などを検討することが想定される。
 更に、中間まとめで既に示しておりますように、医療的ケア運営協議会というものが、新たに対応を求められる医療的ケアの取り扱いの検討を行うことというものが役割として含まれております。
 以上の点を踏まえまして、今後の対応としましては、23年通知の考え方を少し改めまして、モデル事業等の成果も参考にしつつ、医療的ケア運営協議会において全体的な方針を検討した上で、各学校において、主治医や教育委員会の委嘱した学校医・医療的ケア指導医や看護師等の助言を得つつ、個々の児童生徒等の状態に照らしてその安全性を考慮しながら対応の在り方を検討するとともに、各学校の実施状況を医療的ケア運営協議会で共有し、各学校での医療的ケアの実施につなげていくことが必要であると。
 ただし、小・中学校の場合には、学校ごとに検討体制を組織することが困難なことが想定される。この場合には、区市町村教育委員会に設置した医療的ケア運営協議会の下部組織を設けることも考えられる。
 ということで、基本的には医療関係者の目が入るということと一定の機動性を確保するといった部分を踏まえた書きぶりにしています。
 また、文部科学省においては、検討や実施の参考となるよう、モデル事業の成果を様々な機会を通じて分かりやすく周知をすべきであるという旨が書かれております。
 それから、7ポツの「医療的ケア児に対する生活援助行為の『医行為』該当性の判断」ですけれども、こちらにつきましては、前回も議論がありましたように、学校における医療的ケアを実施する上で、個々の生活援助行為が「医行為」に該当するか否かを判断するのが難しい場面に遭遇することも多いと。この点については、厚労省の平成17年通知において、原則として医行為でないと考えられるものを示されており、それの周知を図っております。
 本会議では、学校で「医行為」か否かの判断に迷う事例について議論して、円滑に実施されるための方策について検討したと。一方で、学校現場の立場からは、法令上明確とされていない行為については、学校として積極的に対応するのが困難との指摘がなされました。
 今後、文科省としては、各学校・教育委員会において「医行為」に該当するか否かの判断が難しいと考えられる事例を収集し、その中でも平成17年通知に類似する行為については厚労省に照会し、その結果を周知をしていく。
 それから、また、医学会などから地域の医療関係者の判断に資するような各種の情報が提供されることもこの会議としては期待をしているということが書かれております。
 それから、13ページですけれども、8ポツ、「研修機会の提供」になります。研修機会の提供につきましては、(1)「看護師等に対する研修」としましては、小児医療や障害児に対する臨床経験や、学校という病院とは異なる環境で他職種と協働により医行為に従事する経験には、看護師等によって個人差がある。
 教育委員会においては、学校に配置する看護師等の専門性の向上を図るために、医療部局や福祉部局等と連携の上、最新の医療や看護技術、医療機器等に関する知識や技能を得るための実践的・臨床的な研修を受ける機会を確保する必要があると。
 また、こちらも御指摘を頂いたところですけれども、初めて看護師が学校に勤務するに当たり、なかなか今までの経験が生かせなかったこと、もしくは専門性に葛藤するなどの声が挙がっており、こういった部分について対応するために、教育委員会において、初めて学校で勤務する看護師を対象とした研修を行うことが望ましい。
 また、教育委員会が主催する研修のみならず、医師会や看護団体、医療機器メーカーなどが主催する研修機会を受講する機会を与えることや、看護系大学や団体と連携して、学校で働く看護師を支えるために、広く医療的ケアに関する専門的な情報提供を受けることが有効であると。
 更に、国としては教育委員会の研修をより充実していくために、各自治体の参考となるような最新の医療情報の提供や実技演習、実践報告、それから、先ほど話がありましたけれども、学校で働く経験の浅い看護師が抱える葛藤を、これは特にベテランの看護師は若い看護師に対して対応するということを含めた研修の企画・実施に努めることが重要であると。各教育委員会においては、指導的な立場にある看護師や各教育委員会の医療的ケア担当者等が研修に受講できるよう配慮する必要があると書いてございます。
 それから、14ページになりますが、「全ての教職員等に対する研修」ということで、学校全体で組織的な体制を整えるという観点から、医療的ケアを実施しない教職員に対しても校内研修を実施することが必要である。それから、同級生や保護者等に対する啓発ということで、PTA等との協力も考えられるということが書かれております。
 それから、9ポツの「校外における医療的ケア」でございますが、(1)「校外学習(宿泊学習を含む。)」というところで、平成23年通知では、特別支援学校で特定行為を教員等が行うのは、教育活動を行うためであることを踏まえて、始業から終業までの教育課程内における実施を基本とすること。また、校外学習における実施については、リスクが大きいことから、看護師の対応を基本とすることと。なお、個々の児童生徒の状態に応じて看護師等以外の者による対応が可能と判断される場合には、教員等による対応も考えられることと示しております。
 一方、平成24年の制度改正以降、看護師等とともに認定特定行為業務従事者が校内における医療的ケアを担っており、一定の実績が認められる。こうした状況を踏まえて、各学校及び児童生徒等の状況に応じて、看護師等または認定特定行為業務従事者による体制を構築すべきであるということに御意見がありました。
 それから、なお、小・中学校等における医療的ケアについては、校内の場合と同様に、基本的には看護師が基本であるということです。
 それから、校外学習のうち、泊を伴うものについては、勤務時間等も考慮した人員確保とともに、緊急の事態に備えた医療機関との連携協力体制の構築。それから、自治体側の方として、泊を伴う勤務に対応できるよう、必要に応じて各自治体による勤務に関する規則、これは条例規則になりますけれども、の整備も必要である旨書いております。
 それから、15ページですけれども、「スクールバスなど専用通学車両による登下校」で、スクールバスの送迎においては、乗車中に喀痰吸引が必要になる場合には、日常とは異なる場所での対応となり、移動中の対応には危険性が高いことなどから、看護師等による対応が必要であるとともに、看護師等が対応する場合であっても慎重に対応すること。それから、平成29年に事務連絡を出しておりますが、この際には、医療的ケアを必要とする幼児児童生徒をスクールバスへ乗車させることの判断に当たっては、一律に保護者による送迎と判断するのではなく、個々の児童生徒等の状態に応じて、スクールバス乗車中における医療的ケアの実施の要否など、児童生徒等が安全に通学できるか否かについて、主治医等の意見を踏まえながら、個別に対応可能性を検討して判断することの方針を示しているところです。
 これまでの議論の中では、同乗する看護師などが不足している地域では医療的ケア児がスクールバスに乗車できないという意見がある一方、看護師等であっても移動中の医療的ケアは非常に難しいとの意見もございました。また、スクールバス以外にも、専用通学車両を利用している場合ですとか、「送迎」という部分の言葉につきまして、校外学習での移動が含まれているか否か不明確との御指摘も頂きました。
 それから、文部科学省としましては、スクールバスへの看護師等の同乗につきましては、補助事業の対象内だということを交付要綱に明記をしているところです。
 これらを踏まえて整理をしますと、今後の対応としましては、スクールバスなど専用通学車両の登下校においては、これは基本的に乗車中に喀痰吸引が必要となる場合には、看護師等による対応を基本とすること。ただし、看護師等がやる場合であっても、動いている途中というのは当然危険がございますので、運行ルート設定の際に、安全に停車可能な地点をあらかじめ確認し、停車して医療的ケアを実施すること。また、緊急時の対応が必要な場合の対応策について、保護者と学校関係者との共通理解を図ることが必要である旨、まとめてございます。
 最後、10ポツになりますが、「災害時の対応」です。近年の自然災害の状況を踏まえて、医療的ケア児を含め、全ての児童生徒等の安全管理の一層の充実が求められている。
 文科省では、学校保健安全法に基づいて、各自治体に学校安全計画及び危機管理マニュアルの策定・改善を行うよう求めているところでございますが、医療的ケア児が在籍する学校においては、災害時でも医療的ケアが実施できるよう、医療的ケア児の状態において、医療材料や医療器具、非常食などの準備及び備蓄について、あらかじめ保護者との間で協議をしておく必要があるということで、災害が起こったときの予備の医療材料ですとか非常食の扱いをどうするのかというところは、保護者との間で協議をしておく必要がある旨、記載しております。
 また、人口呼吸器等の医療機器を使用する医療的ケア児がいる場合には、電源の確保や日頃からの点検、これは電源が確保されても使えていない状態だと困りますので、点検を行うとともに、停電時の対応を学校関係者と保護者との間で事前に確認する必要がある。
 更に、スクールバスに乗車中など、登下校中に災害が発生した場合の対応についても十分確認をする必要があるということで、災害時の対応をまとめております。
 以上、全体で10項目になりますが、これを最終まとめの案とさせていただきたいと思っております。
 以上です。
【下山座長】  ありがとうございました。別紙等はそれぞれ必要に応じてまた御説明いただくことにしまして、別紙2は触れていただきました。それでは、これから議論を始めたいと思いますが、全部一括だと多いので、2つに分けたいと思います。まず「はじめにから」1「医療的ケア児の『教育の場』」、そして、4の「学校における実施体制の在り方」まで、そのあたりまでで、1は中間まとめ以降になりますけれども、それ以外のところは中間まとめでも議論してきたところでもありますから、1から4について先に意見を頂きたいと思います。御意見のある方、挙手をお願いします。井本委員、お願いします。
【井本委員】  日本看護協会の井本でございます。取りまとめありがとうございました。意見の中で、少し前半の部分ですが、追加の意見を述べさせていただきたいと思います。大きく分けて2つございますが、まず1つ目は、4ページ目のところになります。看護師等の配置について、2「学校における医療的ケアに関する基本的な考え方」のところでございます。パラグラフ2項目のところに配置のことについて書かれておりますが、配置より前に、まずは確保のことを追記していただければと思っております。具体的には、パラグラフ2項目の前に、また医療的ケア児が在校する公立特別支援学校及び小・中学校等において、看護師が確保され、継続して安定的に働き続けることができるよう体制を整備する必要があるというような内容を入れていただければと思います。現行も財源等を確保していただいていることも知っておりますし、次年度も確保されていることは知っているのですが、やはり1,800人からプラス300人でも、全体像からするとまだ確保の必要性があるように思いますので、1点目、お願いいたします。
 あと2点目ですけれども、5ページの(2)「医療関係者との関係」についてというところで、かなり今回詳しく、医師の書面による指示についてと記述がされていて、分かりやすくなったと思うんですが、今から述べることを少し、看護師と医師の指示の関係について記述を追記していただければと思います。
 今まで認定特定業務従事者等の関連において記述されていたので、看護師に関わる法令等の整理がまだ十分されていないからかもしれませんが、看護師が医療的ケア児に対して医療的ケアを行う場合は、主治医の指示が必要となります。これは保助看法により規定されて、看護師が担う義務となりますので、まずこれを付け加えていただきたいと思います。
 また、その次の項の後、「主治医は」の後に、「このため」の間のところに、校内における服務規程上の指示・命令権者は校長であり、主治医の指示書は校長及び看護師に提出される必要があり、というような文章と、教員も含めた他職種で共有する必要があるというような内容も追記いただけないかと思っております。更には、医療依存度の高い医療的ケアに当たっては、主治医と看護師等が直接的なコミュニケーションをとれるようにする必要がある。
 この3点について、ケース・バイ・ケースだと思いますが、追記をお願いしたい。特に看護師が医療的ケアを行うことについては主治医の指示が必要ということについて追記をお願いしたいと思います。
 以上でございます。
【下山座長】  1点ずつ確認したいんですが、最初は4ページの1段落の後に「また」ということで、看護師が継続的に安定的に確保される必要があるというようなことが加わればいいわけですね。
 次ですけれども、5ページということでしたが、5ページのどこですかね。看護師は医療的ケアを行うには医師の指示が必要であるというようなことですか。
【井本委員】  はい。(2)の「医療関係者との関係」というところのポツ2番目について追記をお願いしたく発言しました。
【下山座長】  主治医は看護師に対して指示書を出す必要があるという。
【井本委員】  そうですね。保助看法上の規定なんですけれども、看護師が医療的ケア児に対して医療的ケアを行う場合には主治医の指示が必要であるということです。
【下山座長】  事務局、そこはいいですか。
【樫原企画官】  はい。
【下山座長】  そして、あと2つぐらいあったようですが。
【井本委員】  はい。もう1度申し上げますと、その後、「主治医は、医療的ケア児一人一人の健康状態、状況を踏まえて指示書を出す必要がある」の次に、学校における医療的ケアは、服務規程上の指示・命令系統が一旦学校長にあって、学校長に指示書が出されるとは思うんですが、その指示書が看護師にも分かるように提出されるような指示・命令がなされるべきではないかなというふうに考えております。ただ、それだけではなくて、やはり教員も含めた、ほかの職種の方との共有も必要なので、看護師だけではない、ほかの他職種も含めて共有が必要であるということを追記いただければと思ったのが2点目。
【下山座長】  指示された内容を共有する必要があるということですね。
【井本委員】  はい。それは現行の図にも示されてはいるところではありますが、言葉として追加させていただきました。
【下山座長】  大丈夫ですかね。
【樫原企画官】  はい。
【下山座長】  皆さん、大丈夫ですか。
 では、ほかに御意見。安藤委員。
【安藤委員】  日本訪問看護財団の安藤です。先ほど井本委員からもお話がありましたので、当財団としても、訪問看護ステーションにおける訪問看護師が、現状、学校の方に、医療的ケア児のところによく依頼があるのが現状でございます。この会議におきましても、医療的ケア児を含む重症心身障害児も含めて、すごく状態が変わりつつあるということがよく出ておりますが、そういう中で、訪問看護師が、1人の方に対してはいけるけど、全体的なところというのはなかなか難しい。そういうことを考えると、先ほど言いました井本委員からも、学校における医療的ケアに関する基本的な考え方に、やはり看護師の雇用というところでは、安定的な確保というところは是非日本訪問看護財団としてもお願いしたいところであります。
 以上です。
【下山座長】  追記としては同じような主旨でよろしいわけですね。
【安藤委員】  そうです。
【下山座長】  安定的な確保はむしろ学校も望んでいるところでございますので、こういうメッセージをみんなで出していこうということですね。
【安藤委員】  はい。
【下山座長】  ほかにございませんでしょうか。津川委員。
【津川委員】  2点お願いします。1点目ですけれども、1「医療的ケア児の『教育の場』」の最初の文章についてです。このとおりで、「医療的ケア児の教育に当たっては、児童生徒等の安全の確保が保障されることが前提である」というのは、そのとおりかなと思って読んでいました。ただ、文章を読み進めていく中で、最後に来て、一人一人の教育的ニーズに応じた教育を行うことが必要であるというふうになっているとなったときに、例えば安全を確保するためであれば、ニーズに応じることよりも安全確保が優先というような読み取りになってしまったら誤解を生んでしまわないかなということを1つ懸念しています。
 そういった意味では、例えば医療的ケアの有無にかかわらず、特別な支援を必要とする子供は、一人一人の教育的ニーズに応じた教育を行うことが求められているけれども、そのためには、児童生徒の安全の確保の保障が前提にあるというような、一人一人の教育的ニーズに応じた教育を行うんだけれども、そのために安全を確保するということが前提になっているんだというような順番で書くことで、本来の特別支援教育の意義というものを強く打ち出すことができるのではないかなと考えたのが1点です。
 もう1点、6ページ、(3)「保護者との関係」についてなんですけれども、実際保護者の連携協力に当たってというところで、中間まとめにはあった部分ではあるんですが、真に必要と考える理由等についても丁寧に書いていただいて、分かりやすくなったなと思っています。ただ、協力内容等について、やはり施設等の状況等も見ている中で、学校の特性として、4月に複数の5名とか10名ですとか、そういった多くの人数の医療的ケア児を一遍に受け入れるというときには、一定期間、保護者の方の御協力を得なければならないということがあるのかなと思います。そのあたりについても、協力内容として、何らかの形で記述していただくことができないかなと考えています。
 ただ、その反面、それが長くなってしまうことというのは、共働きの家庭が多い中でとても負担になることかなというふうなことも十分承知しており、共働きですとか、両親がお仕事されている方というのもたくさんいらっしゃいますので、そう考えたときに、そういったことについての制度の中身はこの中には入らないかもしれないんですけれども、厚生労働省の担当者の方々も来られていますので、そういったところでも制度の整備に取り組んでいただければありがたいなと思っています。
 以上です。
【下山座長】  皆さん、いかがでしょうか。1点目は、2ページですね、最初のところ、児童生徒の安全の確保が保障されることが前提というところの記述を、どんな子も一人一人の教育的ニーズに応じた指導が必要なんだけれども、それに当たって、児童生徒の安全の確保が保障される必要があるというような記述の方が良いのではないかと、そういうことですね。
【津川委員】  はい。
【下山座長】  ということですが、いかがでしょうか。
 ちょっと事務局と私で作業させていただいて、余り主旨は違わないと思うんですけれども、文章のすわりがよくないということですので、そこは作業させていただいてということでまた御相談させていただこうと思います。主旨は分かりました。
 2点目ですが、7ページですけれども、おっしゃっていることは、一定の期間付添いをお願いしなければならないことがあるよということなんですが、それが現在の記述では足りないということなんですね。
【津川委員】  はい。
【下山座長】  「真に必要と考える理由や付添いが不要になるまでの見通し」、「付添いが不要になるまでの見通し」というところで、読めませんか。
【津川委員】  そこに包括されるということで共通理解が図られるなら、それで構わないです。
【下山座長】  なるほど。いかがでしょう。
【津川委員】  むしろそこというよりも、その前の学校と保護者の連携協力に当たっては、例えば、以下の事項についてあらかじめ十分話し合っておくことが必要であるという中にそういった記述がある方が、丁寧に、学校としてもお願いするときの根拠として、こういったところに求められるのかなと。こういうところに記述があると耐え得るものになるのかなと考えました。
【下山座長】  はい。記述の場所が「やむを得ず」のところでなくて、前の部分だということですね。
【津川委員】  はい。
【下山座長】  そういうことになれば、保護者と共通理解する中身の1つとしてということで、そこは、後で書くよりはずっとすっきりした形になるかと思いますが、皆さんいかがでしょう。
 よろしいですか。じゃあ、そういう方向で作業をします。
 ほかにないでしょうか。どうぞ、竹内委員、お願いします。
【竹内委員】  竹内です。よろしくお願いします。今津川委員のところの御指摘いただいたところで、私も保護者の関係のところで、同じようなといいますか、言葉のもう少し丁寧に記述をという部分でお願いしたい部分が、下の2つ目のポチの「入学後においても」というところで、窓口について、「保護者との日々の情報交換を密にするとともに」というところで、上の部分では、あらかじめ共通理解を踏むためにどう学校が準備している時間を用意するかということが上2つには書かれているかと思うんですけれども、日常、日々始まって、学校の中で生活をしていく上で、保護者から相談したいといったところの窓口がきちっとこういうふうに設けてあるということを記述していただいておく方が、そちらの方が重要ではないかと思っています。
 情報交換や共通理解という言葉は、保護者とのキーワードになっているかと思いますけれども、今の現段階でもとても好意的に、今の現状はとても満足しているという保護者の意見というのは、やはりコミュニケーションがしっかりとれているからこそ、問題ないですというふうなお答えを聞きます。何か日々のことで、事前に入学前までに説明をしたり、子供の状況をお伝えする以上に、これから出てきた問題に対してどう相談を受けてくれるかということをもう少し丁寧に載せていただけたらと思いますし、10ページのところに、「専門性に基づくチーム体制の構築」というところでも、どういうふうに、チーム、体制を整えておくことが、そういった親の気持ちですとか問題点を受け取るところがここだ、このチームで受け取っているんだということが分かるような形の文章に読んでとれるとありがたいなと思います。
 以上です。
【下山座長】  6ページの下から2つ目のポツの「入学後においても」という、ここをどう変更されたいのでしょうか。
【竹内委員】  どこが窓口がいいかというのは、例えば担任の先生に話すことがいい、看護師さんに話すことがいい、それが窓口ですと言ってしまうのもどうかとも思いますし、ただ、そういう窓口がしっかりあることで、チームとして、お母さん方の保護者の気持ちを受け取る場所をこういうふうに用意しているんだということがつながる、文章的にここの部分と後ろの部分。そのことはイコール、次の、先ほど津川委員がお話ししたように、どういうふうに、付添いのことですとか、これからのこと、日々のことで説明できる場所がどうあるかということにつながるのかなと思います。
【下山座長】  この記述は残していいんですか。
【竹内委員】  はい。
【下山座長】  それでは、この記述はこれでいいけれども、この記述を、先ほどの専門性のようなところで更に膨らませてというような、そういう主旨と理解していいですか。
【竹内委員】  はい。
【下山座長】  はい、分かりました。ほかにございませんか。高田委員、植田委員。
【高田委員】  本当に丁寧にまとめていただいて、ありがとうございます。ちょっと内容の確認ということになりまして、書き換えということではありません。10ページの「個別の教育支援計画」というところがございますけれども、そこの(3)「個別の教育支援計画」の下から3行目ぐらいのところに、「この『関係機関等』には、医療的ケア児が通常利用している病院や訪問看護ステーション等が含まれる」と書いてあるのですが、この「等」の中には、例えば実際にたくさんの子供たちが行っている児童発達支援事業所であるとか、それから、就学前の子供たちを見るような保育所等も含まれているのかという点について確認をお願いします。
【下山座長】  事務局。
【樫原企画官】  もともと個別の教育支援計画というのは、教育と医療、福祉などとつなぐための計画ですので、基本的に当該児童が利用しているような例えば放課後等デイサービスみたいなものは当然関係機関等の「等」に入ってくると思います。
 それから、保育所、従前利用していたところまでが入るかと言われると、それは時期にもよるんだろうなと。それは当然保育所から小学校の接続期であれば、多分そういうところも当然視野には入ってくると思いますけれども、それが要は日常的に高学年になればなるほど使うわけではないというか、接点があるわけではないので、基本的には、学年ですとか、そういったものに応じて中身は決まってくるだろうと。
 ただ、基本的には、日常的にふだん使っている機関との連携というのがこの関係機関の考え方ですので、当然、通常通っている病院ですとか、訪看ステーションですとか、児童発達事業者なんかは入ってくると、そういう理解です。
【高田委員】  恐らく学校から見たら、次へのステップにどうつなぐかということが大切と思うのですけれども、私ども医療者から見ますと、学校へ行くまでの情報とか、どういうようにこの子の将来の計画が立てられるのかということについて、就学前にそういう方たちを預かっている機関が学校と相談して考えていくということも必要と思っております。そういう意味で、ここの「等」というところに就学前の機関も入ると考えていただけたらと思って今発言させていただきました。
【下山座長】  明示の必要まではないですか。
【高田委員】  「等」のところにそういうものも含むというように脚注で書いていただくか、それが共通の理解として確認できていればいいと思います。
【下山座長】  ここの主旨は、通常関係機関等というときには、先ほど言ったような放課後デイとか児童発達支援のようなものは含まれていると理解されるので、むしろ医療的ケアということでの病院や訪問看護ステーションが外れがちだという主旨で明示したということだろうと思うんですね。であれば、そういうことでよろしいですかね。
【高田委員】  はい、結構です。
【下山座長】  ほかに。植田委員。
【植田委員】  豊中市です。10ページのところの「個別の教育支援計画」の部分なんですが、ここの2つ目のポツに、今高田委員の方からも御説明があった同じ部分ですが、「医療的ケア児が通常利用している病院や訪問看護ステーション等」、ここが同じような言い回しのところで、1つ上の(2)のところの一番最後のポツですね、同じ10ページのところにも、「前述の指導的な立場の看護師の配置に加え」というところの続きで、「主治医や医療的ケア児が通常利用している訪問看護ステーション等」、同じ「通常利用している」という部分がありまして、ここには病院が入っていないので、ここにも病院や訪問看護ステーション等の看護師と直接意見交換や相談を行うことができる体制を構築することが重要であるというふうに、病院をここにもセットで入れていただけたら、退院の際に医療的ケアの手技なんかを保護者さんにレクチャーされるのは病院の看護師で、私たち学校でお預かりする看護師も、病院の看護師からどんなふうにレクチャーを受けているのかということを直接お伺いするというのも非常に重要な機会ですので、ここにも病院を付けていただけたらいいかなと思います。
 あともう1点なんですが、同じここのポツのところなんですが、「医師が近くにいない中で医療的ケアを実施することへの不安を」という、確かに学校現場で働く看護師は、いつもとは違う風土で働きますので、不安なんですが、保護者様から見ると、看護師が不安な気持ちで自分の子供のケアをしているのかというふうに読み取られると、医療職としては、不安ということではなくて、より安全にとか、より適切に行わないといけないという表現の方が、医療を行う立場からすると、使っていただく言葉としては適切かなというふうには思いましたので、不安という言葉が、非常に情動的なというか、気分のような表現になっているのが少し気になりました。ここの部分については以上です。
【下山座長】  今の点よろしいでしょうか。
【津川委員】  関連。
【下山座長】  関連したことですか。津川委員。
【津川委員】  個別の教育支援計画についてなんですけれども、「各学校において、医療的ケア児について個別の教育支援計画を作成する際には」というところがあるんですが、学校教育法施行規則の改正された中では、特別通級による指導ですとか、特別支援学級、特別支援学校に在籍している児童生徒が対象ということで、今、学習指導要領の中でも障害のある生徒などということで含まれています。例えば導尿だけが必要な通常の学級に在籍しているお子さんですとか、そういったお子さんに対しても、作らなければならないのかというあたりが、明確にしてもいいのかなと思っていました。学習指導要領の障害のある児童などという表現の中に、などというのが含まれているよというふうなことなのか、作った場合にはという程度の読み取りでいいのかということによって、もし作ることが望ましいのであれば、そういったものを、医療的ケアの必要な子供たちに対しては、作成する際にはというよりも、作成して関係機関と連携を図ることが望ましいというような書き方をしてもいいのかなと思いました。
【下山座長】  植田委員が言った件はよろしいですかね。今、津川委員から指摘があった「個別の教育支援計画を作成する際には」という、そこが作成しなくてもいいということを含んで読めるということですかね。
【津川委員】  学習指導要領ですとか学校教育法施行規則の中でいうと、通常の学級にいるお子さんは作らなければならないということにはなっていないというところがあったので、そのあたり、通常の学級に在籍している医療的ケア児に対する個別の教育支援計画の作成をどう扱うというふうに読み取ればいいかなという質問でした。
【下山座長】  質問だということですか。事務局、何かありますか。
【樫原企画官】  ご存じのことなので、確認的なあれですけれども、基本的には、まさに小学校学習指導要領自体は基本的に法規としての性質を有しているものですので、そこにまさに、当然特別支援学校、学級、通級は作らなければならないということと障害のある子は作った方が望ましいと書いてあるところです。
【津川委員】  作成し、効果的に活用するものとするという形になっています。障害のある生徒などについては云々かんぬん、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し、効果的に活用するものとするというふうになっています。
【樫原企画官】  はい。なので、むしろそこで書いてあることが、作るか、作らないかの判断はそこでむしろ決まっているのではないかと思いますけれども。だから、それは通知で新たに作るべきと言っているわけではなくて、基本的には多分作るんだと思うんですよ。あえてなぜここで施行規則だけではなくて指導要領を書いたかというのは、施行規則で含まれていない通常学級にいる子の扱いを指導要領の本体の中で書いてあるので、そうなっている。それはあくまで、これで作る、作らないを判断するのではなくて、まさに作る場合にどうするかということを書いてあるという理解です。
【津川委員】  単なる疾患ですとか単なる病変等によって医療的ケアが必要な方がいた場合に、それを障害があるというところに含んでいいかなという読み取りのところでの私なりの読んだときのちょっと迷いがあったということです。
【下山座長】  必要ならば作るべきでして、だから、「障害など」と言っているのはそういうことで、医療的ケアのある子は、障害か、障害でないかという議論をここでやってもね、医療が継続されている状態ですから、病弱にという、障害の中で読もうと思えば読めるわけです。そういう意味では、子供にとって必要であるということであれば作った方がいいだろうと思いますね。
【津川委員】  それであれば、そういったことも含めて、医療的ケア児については、個別の教育支援計画を作成・活用して関係機関と連携することが望ましいということが頭に来てもいいのかなというふうな意見です。
【下山座長】  今の津川委員の御意見、もう少し吟味させていただきたいと思いますが、学習指導要領に書かれていることを上回って書くというようなことになると、少しそこは検討が必要だろうと思いますので、ここで言わんとしていることは、医療的ケアの必要な子供たちの中で個別の教育支援計画を作成するという、医療的ケアのうち、個別の教育支援計画を作成する子があるというような包含関係ではなくて、恐らく多くの子供たちはというか、ほとんど医療的ケアの必要な子供たちは、関係機関と連携した取り組みが必要なんだと。関係機関と連携した計画を作る上での留意点として読んでいったらいいだろうと思うんですね。
【津川委員】  はい。
【下山座長】  もう少し吟味させていただきたいと思います。ほかにないでしょうか。小林委員。
【小林委員】  丁寧な修正の方、どうもありがとうございます。私の方からは、まず1点なんですが、7ページの訂正していただいた冒頭の部分の「真に必要と考える理由や今後付添いが不要になるまでの見通し」についてということで、津川委員からもお話がありましたが、ある一定の期限は付添いがならしのために必要かなということに関しては同意なんですが、その期間を短くするための方法ということで考えていったときに、その部分を言及しているかと思うんですが、3ページの下から3段落目に「医療的ケア児の『教育の場』の決定についても、学校設置者である教育委員会も交え、早期から」ということで、そのやり方が書いてあると思います。そこに保護者・当事者、その関係者をある程度言葉として盛り込んでいただきたいなと思います。この場で教育委員会を交え、早期から、誰がどういうふうに話をするのかということまで合意形成のプロセスとして盛り込んでいただいて、その結果として期限を早めることができるようなということはまず1つあります。
 その更に手段として、3ページ目です。3ページ目の下から2番目のパラグラフのところの「指導を代替するものではなく」、教育の充実につなげるためにということがあるんですが、こういったものも活用して期限を短くする、もしくは訪問級の方々も行けるようにするというような主旨のことも盛り込んでいただきたいなと思います。目的は、付添いが不要になるまでの手段として、相談の方法に当事者も絡むし、ICTも使用を駆使するということを盛り込んでいただきたいと思っています。
【下山座長】  1点目は、合意形成のプロセスに保護者・当事者が入るということですね。
【小林委員】  ふだん使っている訪問看護ステーションや、そういったところ。合意形成のプロセスに、保護者も、ふだん学校に入る前に使っている支援の制度ですね、そういったものも入った上で、早期からの合意形成ができるような形ができればと思います。
【下山座長】  合意形成のプロセスで、学校設置者である教育委員会も交えということは、その上で、本人と保護者の意見を最大限尊重するんだと書いている。その上で、医療的ケアについても、これは変わらないんだよという主旨なんです。その上で、教育委員会が入るんだよとここで言っているのは、教育委員会、きちんと責任持ちなさいよということを言っている。
 ですから、ここで改めて保護者・当事者等も交えというふうに入れてもいいんですけれども、明示してもいいんですけれども、上からの文脈で読んでくると、そこは明らかなところで、というふうに読めないですか。
【小林委員】  その点が盛り込まれ、読めるものでしたらば、問題ないと思います。目的としては、期間を短くすることにつながればと思います。
【下山座長】  先ほどのところで、付添いが不要になるまでの見通しを丁寧にということは、そういう主旨で、できるだけ子供にとってはそこは短い方がいいんだよというようなことを、ただ、短いと言うと、短いことが目的化してしまうので、適切な期間という主旨でああいう表現をとっています。今、小林委員おっしゃったことは、もう一度、この文章の並びの中で明示できるかどうかということを検討させていただきます。
 それから、ICTなども代替にしてはいけないんだよということは、今おっしゃったような主旨ですので、もう一度、小林委員が言ったような主旨が盛り込めるかどうかを検討しながら進めたいと思います。
 事務局、何かありますか。
【樫原企画官】  まさに座長がお伝えいただいたとおりなんですけれども、教育の場の決定というところは、あくまで教育委員会の行為ということで、これは、つまり、学校任せにしないでください。特に訪問籍なのか、通学なのかというのは、学校任せにしないで教育委員会を交えてくださいということと、あとはそこの合意形成の場に誰がいるのかというのは、基本的には合意形成というのは、保護者・当人と学校側という話になってくるかと思いますので、そこは少なくとも教育委員会を交えるという話であって、ただ、そこに多様な誰かが入るということは、じゃあ、訪看の人がここに入るんですかというのは、ちょっとまた違う議論なのかなと正直思っています。
 先ほどの後段の話は、むしろ学校での生活をどうするのかという話なので、学校での生活をどうするのかというのは、まさに学校においてちゃんとしっかり合意形成を図っていくという話なので、就学先の決定ということと学校の生活というのは、ちょっとフェーズが違うことなので、それはそれぞれの役割によって書くもので、なかなかそこは、じゃあ、こっちもいろいろ多様な関係者があるから、教育委員会の就学先の決定も多様な関係者があるというのは、ちょっと議論としては違う話であると考えております。
【下山座長】  よろしいですか。
【小林委員】  はい、分かりました。
【下山座長】  では、ほかに何か。道永委員。
【道永委員】  10ページのところなんですが、(2)の2つ目のポツです。これは最初、学校が保護者とのコミュニケーションをよくとるということが書いてあるんですが、「この際、学校は主治医等の理解が進むよう努めることが重要である」と書いてあります。これは恐らく、学校がこういうことをやって、保護者からの意向なども確認していますよということを主治医等に連絡をして情報共有をするという意味にとったんですが、この内容だとちょっとよく分からないんですけど、そういうとり方でいいんですよね。だから、主治医等の理解というよりも、だから、「このような内容について」というところをわざわざ消してあるんですが、保護者との情報を主治医等というのは、全部、医療的ケアの指導医とかまでを含むと思うんですが、そういうところと情報共有するように努めるという意味の方が、そういう意味でとってよろしいんでしょうか。
【下山座長】  そういう意味ですので、文章が適切に受け取られるように修文します。
 ほかにいかがでしょう。
 それでは、5以降も含めて、全体について、特に5以降についてお願いします。三浦委員、どうぞ。
【三浦委員】  小児神経学会から代表で参加しております三浦です。最後の別紙2の「特別支援学校以外の学校における医療ケア」のところの(2)の「特定行為が軽微なもので」という表現について、前回のときもちょっとこれは納得しかねるかなと思いましたので、どこかで修正していただきたいなというのを今回もう一遍改めてお話ししたいなと思いました。
 これを考えたときに、別紙2の中にここが入ってくるのがすごく違和感があります。よく全体を通して見ていると、いろいろ修正していただいたんですけれども、特定行為があって、それを看護師がやる場合と認定従事者がやる場合という形の1つの視点がありますし、特定行為と特定行為以外の行為を看護師がやる場合という視点ももちろんあるんですけれども、もう一つ、前回の23年にはあった特別支援学校と小・中学校を分けた記載というのが実は今回ありません。最初からこの検討委員会は小・中学校も含めた会議だということがあったんですけれども、パラグラフに1つ固まりがなくて、よく読んでいくと、いろんなところに小・中学校という表現がばらけて入っています。前回の23年のように、最後のまとめとして、前回の参考資料の3の6のところに特別支援学校以外の学校における医療的ケアという1つ章立てがしてありますので、いろんなところに書いてあることをまとめた上でこの章を1つどこかに加えるとすごく理解しやすいのではないかなと感じました。
 6と7の間ぐらいにそういうパラグラフを作っていただいて、そこの説明の中に、小・中学校における医療的ケアは平成23年度の通知のように基本的にはやっていきますという形に書いていただいて、別紙2にまとめちゃって書いてありますけれども、特別支援学校以外の学校における医療的ケアを資料の別紙3か何かにしていただいて、そこを引用するような形ができると、流れとしては僕としてはすっきりした形で読めるかなと思いました。皆さんの御意見をお聞かせいただけたらなと思って発言させていただきました。
【下山座長】  三浦委員から小・中学校については別立てで記載した方がいいんじゃないかという、ちょっと大きなお話だろうと思うんですけれども、いかがでしょうか。
 まとめた方としましては、全体が小・中学校、特別支援学校と分けないということが1つのこの作りの特徴でして、ただ、小・中学校について、特別に留意しなければいけない。例えば市区町村が設置者であり、規模が小さいとか、医療的ケアを必要とする子供がそれほどいないとかいうようなことなどを踏まえた点は特別に書かなければいけないけれども、それ以外の点は、一緒に読み込めるものは一緒に示した方がいいのではないかということで、私どもがというよりは、ここでそういう理解の下にここまで来たんだろうと思うんですね。今のことだけであれば、24ページの「特別支援学校以外の学校における医療的ケア」のところを別紙2からとってしまえば、「軽微な」というところは除けるわけですね。その前の部分は特定行為の実施上の留意点なので、そこだけ別紙2なんですというふうにすれば、先ほど先生が御指摘のところとは齟齬はないだろうとは思うんですけれども、小・中学校を別立てにするということになると、またそれはそれで新たな追記が必要になるということになろうかと思います。高田委員、どうぞ。
【高田委員】  私、下山委員長の意見に賛成です。ただ、別紙2のところに一緒にあるのは非常に内容的に分かりにくいので、これを別紙3にするというようにしていただけたらなと思うんですけれども。
【下山座長】  別紙3はどれですか。
【高田委員】  別紙2の後半の部分ですね。一番最後の「特別支援学校以外の学校における医療的ケア」というところが、その前までの記述の別紙に書いてあるところと大分内容が違いますので、その部分を別紙3にしていただけたらいいんじゃないかなと思ったんですけれども。
【下山座長】  これ、私も気がつかなかったんですけれども、記述としてつながっている部分じゃないですよね。
【樫原企画官】 これは事務局の方の資料の作りの問題でございまして、これはあくまで平成23年の通知の抜粋を2カ所、違うところを抜粋をしているというのが分かりにくくなっていますので、これは付ける別紙を修正をさせていただきます。
 あとは、これは最終報告ですけれども、これを受けて通知文をどうするかというのは、ある意味通知を上書きするという話になりますので、通知を上書きするときには、思想という、まさに座長がおっしゃるように考え方は一緒にやってきたんだけれども、当然書き分けなければならないところは書き分けなければならないので、それは必要に応じてやっていきたいと思います。
 それから、もう一つ申し上げると、確かに前回から御指摘を頂いていた中で、軽微なものというところが、確かに表現方法としてはちょっと難しいのではないかということで、別のところでは直したんですけれども、これをどうするかというところは議論として残っていました。そもそもの問題として、前回の議論でもありましたけれども、座長からもお話ししましたけれども、40人学級の中でやることが難しいというのが多分小・中学校の実態なので、そもそもの問題として、軽微だということ以上に、頻度の問題の方が大きいのではないかと思っておりますので、そこは軽微なという言い方を何らかの工夫はする必要はあるのかもしれませんが、そこは御相談なのかなと思っております。
 いずれにせよ、例えば特別支援学校でも、看護師しかできないと書かれているような胃の中の挿入の確認とか、そういうのは絶対軽微には入りませんので、基本的にはそれとの平仄の中でどう考えていくのかという議論になるかと思います。
【下山座長】  よろしいですか。じゃあ、確認をしますが、11ページの5のところで、別紙2のとおり示してきたというのは、これは認定特定行為業務従事者が、教員等が喀痰吸引をする場合の留意事項ということですから、それは別紙2に示してきたとおりであるですから、本来は23ページから24ページの真ん中まででよかったところですが、引用として小・中学校のところを引用していますので、そこはとって、必要があれば別に付けるということになるんですかね。
【下山座長】  5のところに引用、平成23年通知を引くとしても、引用する部分をきちんとここに上げるという形で、そこには特別支援学校だ、小学校だ、軽微だとかというふうな分け方ではなくて、行為として教員等ができる部分、できない部分ということでの仕分けをしていくということで、きちっと書きましょうという、そういうことにしましょうかね。
 24ページの別紙3の特別支援学校以外のという部分は、これはほとんど中で書いちゃっていることですね。
【樫原企画官】  そうですね。
【下山座長】  ですから、ここは要らないと。そうすると、軽微だとか何とかという話をしなくていいわけですね。ということでよろしいですかね。
 ほかにどうぞ。田村委員。
【田村委員】  14ページですが、「校外における医療的ケア」、この中には、校外学習(宿泊を含む)と、それから2番としてはスクールバスなど、通学の2つが載っていますが、このことについて申し上げます。
 まずここが9番で「校外における医療的ケア」なんですけれども、これ、1番からずっと来て、例えば教育委員会の管理体制が3番で来て、学校の実施体制の4番と来るわけですね。その後から5番、6番と来て、ここの校外における医療的ケアが、これが教育委員会に言っていることなのか、学校に求めていることなのかがやや分かりづらいというところがあります。この作りを見てみますと、まず校外学習、1番の方では、23年通知を解説しています。よく読むと、基本的には教育課程内なのだからやるべきであるとも読めるのですけれども、学校関係者、保護者も含めて、校外における医療的ケアが今回検討項目に明示されたことで、どのように整理されたかということが大変注目をされています。しかし、この表現では、何を言おうとしているのか読み取りづらい。その下で・が1文字下がって、下位項目として・が3つあります。23年通知を上の段落で解説しています。その下の・1つ目で今度は24年通知の解説になっています。その中の4行目で、各学校の状況に応じ、看護師及び従事者が体制を構築すべきであるという、ここに結論が書かれているように見えます。ですから、これを上位として、まず、本来教育課程内ですので、最大限看護師専門等によって、ケアは保護者ではなくて基本的に専門家がやるべき内容でというところをまずきちんと出した方がいいのではないかということです。
 もう一つが、体制を構築すべきであるというところにつきましては、主語が分からないので、システムを教育委員会に求めるのか。学校が個別に努力しなさいともとれてしまうのです。あくまでも設置者の制度があってのことです。各学校は保護者からのニーズと現状の狭間にあって、非常に厳しい状況があります。このときに、制度の整備とともに学校の努力、両方ないといけないと考えます。基本線として、命を最大限尊重した上で、最大限の対応をすべきであるというスタンスを条文に書いていただきたい。学校現場、大変困っております。
 それから、(2)のスクールバスのところに行きますと、先程と作りが変わってきて、23年通知だけになっています。その下部・の下位項目がないので、示すべき結論は本文中に入っている構造と推測します。ここから言われているべきことが本文に入っています。ですので(1)、(2)の校外における医療的ケアの中の構造を読みやすくする必要があります。
 更にスクールバスの(2)のところを読みますと、基本的には専用車両やスクールバスを用意して、道路上の、あるいはそこに接続する停車用スペースも用意して医ケアをするというスタンスが読み取れるのですけれども、それならばきちんと打ち出してほしいのです。 
校外学習には様々なケースがあるということをふまえつつ、今回は考え方を整理し、実施体制を示すということですので、「医ケアをする方向で整える」と読んでいいのかを改めて御質問します。
 以上でございます。
【下山座長】  まず校外における医療的ケアで、誰に向けて言っているのか、はっきりしないということですね。
【田村委員】  はい。
【下山座長】  それから、2点目も同じですかね、基本的には。どういう結論なのかということですね。
【田村委員】  はい。
【下山座長】  ここはまず事務局、何かありますか。
【樫原企画官】  まず(1)の部分ですけれども、ポツではなくて、別に1個下位概念ではなくて、そのまま寄せたいと思います。
 そうすると結論は、「看護師等又は認定特定行為業務従事者による体制を構築すべきである」という田村委員の御指摘のとおりになりまして、問題は、この主体が誰になるのかということは、これは結果的にはどちらもという結論になって、結局学校として、まず看護師等または認定特定行為業務従事者による体制を構築するというのはありますけれども、それをやっていく上で、もし学校側に残る人員が手薄になるとか、そういう不十分な状態がもし起こるのであれば、それは当然教育委員会の責任において確保すべきという、そういう構造になるのかなと思っております。つまり、例えば別にこれ、医療的ケアが必要なお子さんの場合だけではなくて、普通の小学校・中学校においても、遠足に連れていくときに当然行く人と残る人というのはいるわけですから、それと同じように、まず校内において体制をちゃんと割り振って構築をすると。ただ、それが人員的に足りないというのであれば、当然教育委員会がその人員をしっかり確保する必要があると、そういう意味でございます。
 (2)のスクールバスの部分については、乗る場合の考え方というのと、乗せるかどうかの判断というの2つがあるという、そういう御指摘かと思いますけれども、これは乗せるかどうかの判断という部分につきましては、基本的には29年の事務連絡の考え方が基本になるのだろう。つまり、個々の児童生徒等の状態に応じて個別に対応可能性を検討して判断するということです。
 一方で、23年通知の考え方をどうするか。これは乗せるか、乗せないかではなくて、乗せる場合にどうするのかという考え方かと思いますけれども、こちらについては、まさにこれらを踏まえて整理をするとという部分になって、すいません、これは多分29年の事務連絡の考え方を変なところに挿入されているがゆえにちょっと読みにくくなってしまったんだと思いますけれども、むしろ23年通知の考え方でこれまでの議論ではというところを書いて、乗せるか、乗せないかの判断は29年の事務連絡というように別立てにした方が多分読みやすいかなと思いました。
【下山座長】  どうぞ。
【田村委員】  ありがとうございます。今のお話、よく分かったところもあります。まず(1)の校外学習に関しましては、まず学校が用意すべきである。その上で、そこが難しければ教育委員会というのは、学校の責任者から見ると、逆ではないかと。学校の中、例えばこれは求人の問題や、従事者の研修など、様々なところのシステムの話がありますので、例えばそれぞれの都道府県が医療的ケアの実施要綱の中で枠組みを示すわけですので、その中で、各都道府県の判断があるのですけれども、まずそこにも是非言及してほしい。その上で、学校としても、例えば遠足に行く体制を作るのであれば、教員だけの話なら校内で済むわけですけれども、教員以外の専門職や、それから求人まで、教員の定数だけで済む話ではないので、システムとしてどうするかという話が出てくるので、自治体とそれから学校それぞれの責任と役割、目指す方向を示してくださるといいと考えます。
 次にスクールバスのところですけれども、当然100%のお子さんが希望すれば乗れるというものではないのです。バスに乗ってきて授業を受けられる体力、安全性があっての前提です。工夫する中で、様々、乗せる努力の方向を示した上で、個々の判断だというところのスタンスとしては、私はこの23年通知から6年たち、各地域の保護者のニーズや医療の状態の変化を受け止め、1つ、そういうこともできるのだということを踏み出して書くことにこの検討委員会の意義はあると考えています。
 以上です。
【下山座長】  教育委員会と学校と役割については、体制のところで整理してはあるんですけれども、それを校外学習やスクールバスのところで改めてそれぞれの役割を特出しするような書きぶりをした方がいいだろうというふうに受け取っていいですか。
【田村委員】  はい。ここの全体の構造を見たら、そう量は書けるところではないのでしょうが、今回新たに入った項目として注目されている以上、そこの関係性が分かるようにここで記述する方法もあると思いますし、もし戻るならば、もとの教育委員会のやるべきことの中に、そこの項目を入れておくなりの方法もあると。そこは事務局に検討を更にお願いしたいのです。
 以上です。
【下山座長】  じゃあ、そこは検討して、記述を考えてみたいと思います。ただ、基本的には、ここで了解いただくのは、どういう書きぶりというか、どの程度まで踏み込むかというところだと思いますけれども、校外における医療的ケアのところでは、23年通知は看護師を基本にしましょうと。しかし、その後の経験を踏まえて、認定特定行為業務従事者、ここでの実施ということも含めて考えていきましょうというところですかね。
 それから、スクールバスについては、スクールバスは通学だけでないという議論もあって、専用通学車両というような表記も出てきたわけですけれども、ここでも、校外とスクールバスのところで違うのは、ここには通常子供の指導に当たっている教員等はいませんので、認定特定行為従事者という議論はなかなかしにくいところ。そこで、看護師が乗るということを基本にしながら、看護師が実施するという中で、医療的ケアがあるからということだけで乗せる、乗せないというような判断ではなくて、そこはここの対応を見てほしいと。看護師の実施については、看護師であっても難しさは変わらないということを踏まえながら考えてほしいということですので、一歩踏み出してはいるんだと思うんですね。医療的ケアをもって乗せないということではなくて、ここの対応をもって考えてほしいと。そういうことを教育委員会や学校の役割という形を交えながら記載していくと、そういう理解でよろしいですか。
【田村委員】  はい。
【下山座長】  それでは、ほかに御意見のある方、お願いします。小林委員、どうぞ。
【小林委員】  ありがとうございます。私の方から更に1点、14ページの9「校外における医療的ケア」の上のところですね。前ページから来ている(2)「全ての教職員に対する研修」の2個目の中黒のところですね。「また、同級生やその保護者に対して啓発を行うこと」とあります。この点について、ここの(2)のところが「全ての教職員等に対する研修」というふうになっていて、啓発の対象が、2個目の中黒では同級生やその保護者になっています。これは私としまして理解が、普通の学校に行ったときに保護者たちに医療的ケアのことを理解してほしいということ、そのための啓発を行うことと認識していますので、(3)を立てていただいて、同級生やその保護者に対して啓発を行うという主旨の内容も入れていただきたいと思っております。
【下山座長】  記述の内容ではなくて、項を起こすということですね。
【小林委員】  はい。
【下山座長】  検討します。ほかに。高田委員、勝田委員。
【高田委員】  
12ページのところですけれども、12ページの7番の「医行為」該当性の判断というところで、下から2行目になります。「また、医学会等から」という表現が使われております。医学会といいますと、日本医学会、その中に小児科学会等全てが入っているような特定の団体、しかも医師の団体というように限定されてしまいます。むしろ「障害児・者の医療に関する学会等」という表現にでもしていただけたら、看護とか他の専門家の会も入ってくると思いますので、そういう記述にしていただけたらどうかと思います。
 それから、今回災害というのを別立てにしていただいたのですけれども、災害後の対応のところという部分になりますけれども、災害後の対応、「医療的ケア児の状態に応じて、医療材料や医療機器、非常食等の準備及び」という表現が出ています。細かくなって申し訳ないのですけれども、その「状態に応じて」というところの後に、例えば「必要とする医療機器のバッテリー作動時間を確認するとともに」というようなことを入れていただいた方が、具体的になると思います。先ほど言いましたように、「医療材料や」の前に「必要とする医療機器のバッテリー作動時間を確認するとともに」というような表現を入れていただけたらなと思います。
 それから、ちょっとこれは少し唐突なのかも分かりませんけれども、障害児・者に対して個別の避難支援計画の作成ということが厚労省等からも出ております。個別の避難支援計画の作成を在籍する児童生徒、家族に勧めるとともに、その情報を共有することが望ましいというように、個別の避難支援計画ということを学校からも勧めていただいて、その内容を地域とともに学校も共有するというように呼びかけていただけたらいかがでしょうか。
【下山座長】  3点ございました。障害の医療に関する学会、そういう表記で問題ないですか。
 では、あと、バッテリー作動時間、それも無理ないようでしたら入れていきたいと思います。
 それから、個別の避難支援計画、これは私はちょっと認識不足でしたので、精査して、入れられるようであれば入れていきたいと思います。
 ほかにないでしょうか。勝田委員。
【勝田委員】  日本小児看護学会の勝田です。13ページの(1)の「看護師等に対する研修」のところです。そこの上から3つ目のポチのところですけれども、「また、初めて看護師が学校で勤務するに当たり、これまでの経験が」という、この2、3行のところなんですけれども、看護師が体験していることとしてのニュアンスの表現がなかなか難しくて、どんなふうに表現したら一番誰にでも分かるような表現になるかなとちょっと考えていたんですけれども、少し文面を提案しますと、初めて看護師が学校で勤務するに当たり、これまで医療現場で働くことを想定したトレーニングを受けているので、学校教育現場での観点の違いがあり、看護師としての立ち位置や専門性に戸惑うことが多いとの声が挙がっており、早期離職の原因の1つともなっているというような形で書いていただくと、看護師の立場としては違和感がないんですけれども、そのあたりで少し検討いただけたらと思います。ちょっとこのままでは、「活かせなかった」って、活かせないというわけではないとか、実施へのアプローチの違いというのが何を指しているのかがなかなか伝わりにくいように感じましたので、発言させていただきました。
【下山座長】  意味がとりにくいというところは理解できますので、その主旨は変わらずに、修文の文案を少し頂きながら、検討させていただこうと思います。井本委員。
【井本委員】  日本看護協会の井本でございます。13ページの(1)の「看護師等に対する研修」のところ、ポツ1つ目ですが、前回ここについて意見をして、少し修文していただいたと認識しておりますが、もう一度御検討いただければと思って、修文案を少し申し上げたいと思います。ここの内容では、個人差があるというのは前提にして是非記述を進めたいと思っていて、具体的には、学校で医療的ケアを実施する看護師等には、病院とは異なる環境において、他職種との協働により医行為が実施されるため、高い専門性が求められる。もしくは専門性が求められるとすれば、個人差があることということではなくて、その専門性が求められるので、2ポツ目につながるのではないかと考えております。
 あと、5ポツ目のところですが、先ほどの勝田委員の御発言の内容にも関わるのですが、3行目で「働く経験の浅い看護師が抱える葛藤」、ここも具体的にどういうことかということの想定がばらつくと思いますので、ここは浅い看護師が抱える葛藤等がちゃんと対応されるような研修というふうに意味を理解しておりますので、例えば「浅い看護師が安心して業務に当たることができるような対応を含めた研修等」にしていただくと、何を言っているかがつながりやすいのではないかと思っております。
 あと、最後になりますが、ここも検討していただいてありがたいと思っているのですが、最後の「研修に受講できるよう配慮する必要がある」というところなんですが、なかなかこれが、前回も申し上げましたが、参加できない実態もあるので、できましたら、「すべきである」という、少し語尾を検討していただければありがたいなという要望でございます。
 以上です。
【下山座長】  いずれも主旨は変わらず、文章の修正ということですので、今、書き取りできなかった部分もありますから、後で頂きながら、中身を間違いなく理解されるようなものにしていくということにしたいと思います。
 ほかに御意見のある方いらっしゃいましたら。村井委員、植田委員ということでよろしいですか。修文点を明確にしてください。お願いします。
【村井委員】  すいません。意見ではなく、細かな文言の質問になってしまうんですが、14ページの「全ての教職員等に対する研修」について、これ、大変分かりやすく研修について書かれてあるところですが、3行目、「医療的ケアを必要とする児童生徒等を含めた学校の健康と安全を」という、「学校の安全」ということばはなじむんですが、「学校の健康」というところがちょっと、これは全児童生徒という意味として捉えてよろしいでしょうか。全児童生徒の健康と安全を確保するためにということなのか、学校全体の環境の安全を確保するという意味なのかというところだけちょっとお聞かせいただければと思います。
【下山座長】  質問に答えるというよりも、先生の御趣旨はよく分かりましたので、学校の安全と読まれないように修文をしたいと思います。ほかにないでしょうか。植田委員ですね。
【植田委員】  13ページの研修のところです。「看護師等に対する研修」の一番最後のポツのところの一番最後のところです。「各教育委員会においては域内や学校で指導的な立場にある看護師や各教育委員会の医療的ケア担当者等が研修に受講できるよう配慮する必要がある」と書いていただいたことは非常にありがたいと思っています。ただ、この指導的立場にある看護師が受ける研修の中身について、文章を上から読んでいくと、技術的な研修等も、いわゆる現場で働く看護師と同じ研修を受けるということ、必要なんですが、実際は指導的立場の看護師が受けるべき研修を、例えば国で企画していただき、それを指導的立場の看護師がみんな受けて、調整の方法とか、そういったスキルを高めるというような企画を国の方がしていくというような文言もここにあれば、指導的立場の看護師が何をするべきで、どういったスキルを上げないといけないかということも表現できるのかなと思っています。
 以上です。
【下山座長】  ここは指導的立場の看護師の研修をするというふうになかなか読み取れないということですか。
【植田委員】  指導的立場の看護師を位置付けていくということは前からの流れで分かるんですが、この看護師が研修を受講できるように配慮するというところだけに感じてしまうので、指導的立場の看護師用の研修が別立てであった方がいいと考えますので、そこがちょっとこの文章からは読み取りにくいかなと思いました。
【下山座長】  検討いたします。ほかにないですか。
【津川委員】  14ページ、15ページの「校外における医療的ケア」についてお願いします。15ページの中段に「『送迎』という用語に校外学習での移動の際の利用が含まれているのか不明確との指摘もあった」ということで分けて書いていただいてありがとうございます。この中で、23年通知では、車内、移動中については慎重に対応することというのが、今回停車して医療的ケアを実施することということで、スクールバス等について踏み込んで書かれたのかなと読み取っています。このことで、スクールバスにこれが限られたことであれば、できる限りそういった対応が可能かなと思うんですが、校外におけるというところについては、移動中の医療的ケアについて明記されていないということで、これがもしも同様だということであれば、1、2を入れ替える、1にスクールバス、2に校外学習というような形で、校外学習においても同様だよということを書いていただいてもいいのかなと思いました。
 あと、ただ、そうなると、JRですとか、飛行機ですとか、そういったどうしても止められない場合もあるので、停車して実施することが望ましいですとか、慎重に対応するというような表現になるのか、そのあたりの整合性をとって、現実に合わせた形で記述を校外学習の方にもしていただけるといいのかなという意見です。
【下山座長】  スクールバスと校外学習の記述の順番を変えるということですか。
【津川委員】  スクールバスなどにおけるというところで書かれている、停車して実施することということが、校外学習でも同じだということであれば、入れ替えて、スクールバスと同様だというふうに書いていただいてもいいのかなということが1点です。
【下山座長】  入れ替えることの主旨がよく分からないんですけれども。
【津川委員】  校外学習の中に、移動中の医療的ケア、移動している最中の医療的ケアということについての記述が読み取れなかったので、移動している最中の医療的ケア、例えば公共交通機関ですとか、借上げのバスに乗っているときの医療的ケアの対応というのをどうするのかといったときに、今までだと、併せて読める部分があったということで、校外学習のときにも慎重に対応するということについては変わらないですよ。可能な限り止めてやるべきなんじゃないかという解釈を我々としてはしていました。
 ただ、今回分かれて、スクールバスだけの後段に出てきたことで、校外学習の移動中の医療的ケアについてが読み取りづらくなったかなと思ったので、例えば入れ替えて、校外学習の方に同様ですということを付け加えていただくという修文の仕方もあるかという意見でした。
【下山座長】  そこは、校外学習のところは、移動とか、そういうことを問題にしていないですよ。校外学習がどういう形態で行うかということは、分からない。交通機関使うかどうかを含めて分からないところですね。しかし、校外学習の特徴は、そこにいつも指導している教員がいるということなんですね。ですから、それを踏まえて、あとは適切な体制をとっていただくということになると思いますが、移動が伴うのであれば、それに伴った中での医療的ケアをするのであれば、当然その体制、止まってやるのか含めて、するんでしょうし。しかし、スクールバスのところで、なぜ移動中のというのが問題になってきたかというと、そこは看護師が乗るということの中で、移動して動いている最中でもやると読まれることは困るというふうなことで改めて書いたことなんですね。
 ですから、そこで改めて校外学習で移動というフェーズを取り上げると、ほかのことはどうなるのという話にもなってきますので、校外学習、いろんな状況が想定されますので、その全てについて書くわけにいかないと思うんですね。というのが私の考えなんですけれども、事務局いかがですか。
【樫原企画官】  校外学習の場合には、まさに飛行機やJR、列車なんかを使うように、まさに個々人の問題だけでは止まれないという事情がある中で、それは校外学習においてそれに応じた安全確保が必要だということにはなるんだと思うんですけれども、それはスクールバスの登下校とは多分全く違うんでしょうと。逆に言うと、それは同様にというふうに書いてしまった瞬間に、じゃあ、それはJRも飛行機も止めるんですかという話になってしまうので、それがひっくり返ってすれば何とかなるんだというのは、ちょっと議論としては違う方向なのかなと。ただ、校外学習において安全を確保する必要があるというのは至極当然のことではあるんですけれども、それをわざわざ確認的に書くべきなのかどうかというのは、私は座長と基本的には同じなのかなと。そもそもの問題として、修文の方向と御意見の中に若干齟齬があるなと感じておりました。
【津川委員】  実際に我々としては、例えば借上げバスを使って移動するという場合に、スクールバスと同様に基本的に止めるものだということ、学校の看護師がやる場合は止めなきゃいけないというふうなことで、経路を考えたりですとか、そういった対応を学校とも相談をしながら進めているという実情があります。そういったときに、今までよりどころにしていたところが分かれたから、スクールバスということで、今回、校外学習とは項が分かれてはいるんですけれども、今まで慎重に対応することということが、停車して医療的ケアを実施することというふうなより強い書き方になったことで、学校現場が実際にこれを見て対応するときに、そういった公共交通機関が逆に使いづらくなってしまわないかなということを危惧して、そのあたりがそういう誤解を生まないような記述になるといいなということでの意見でした。
【下山座長】  皆さん、何かありますか。同じような考え方など。道永委員、どうぞ。
【道永委員】  同じというわけではないんですが、15ページの2つ目のパラグラフでしょうか、「スクールバス以外にも少人数の専用通学車両を利用している実態や、『送迎』という用語に校外学習での移動の際の利用が含まれているのか不明確との指摘もあった」で止まっているので、ここにうまく入れ込めば、津川委員が言っていることがうまく入りませんか。
【下山座長】  では、そこのあたりで、校外学習とスクールバスの移動というところ、同じような形で読まれないように検討したいと思います。
 ほかにはないでしょうか。最後にしたいと思います。勝田委員。
【勝田委員】  先ほどの植田委員のに少し補足して、指導的看護師の立場の看護師のことをもう少し加えたいんですけれども、19ページの中間まとめのときに、指導的な立場となる看護師の役割の中に、看護師等の相談、指導、カンファレンスとか研修会などがありますけれども、恐らく今まで校長先生や教育委員会に看護師の方からいろいろな問い合わせや教員との協働において葛藤をぶつけるようなこともあるというふうによく聞きますけれども、看護師の立場から相談に乗っていくというのは、通常の看護師とは別の能力が必要になりますので、そのために、その能力を高めるための指導的立場となる看護師のための研修が別途必要であるというところで、すいません、再度押さえさせていただきました。以上です。
【下山座長】  植田委員。
【植田委員】  文章のというよりは、最後に意見だけ1つお願いいたします。5ページの「医療関係者との関係」の2つ目のポツに「指示の内容に責任を負う医師(主治医)」と、そういう文言がございます。途中のところでも意見言わせていただいたんですが、この最終まとめ、私たち自治体の職員はこれをよりどころに今後していくと思いますので、医師の先生方に是非ともしっかり周知をしていただくということを最後にお願いとして入れさせていただきました。よろしくお願いいたします。
【下山座長】  意見として承りました。まだあるかもしれませんが、メールやファックス等で御意見頂ければ。修文等、こういう表現の方がいいんじゃないかというようなものについてはまだ入れられると思います。ただ、この後は、周知といいますか、皆さんで検討する場がないものですから、なかなか大きな変更は難しいということは御理解を頂ければと思います。
 それでは、意見はここで出尽くしたという形で閉じさせていただきたいと思います。この後、修正を加えた形で検討会議としての最終まとめとして決定したいと思います。修正については、細かいところまで確認させていたのはそういう事情なんですけれども、この後の修正については私に一任させていただくという形をとらせていただきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
 では、皆さんの御承認を頂いたということで、この後は皆さんともやりとりしながら責任を持って最後のまとめをさせていただきたいと思います。最終的な文書が出来ましたところで、事務局から皆さんにお送りさせていただきます。
 それでは、当会議としましては今回をもって1つの区切りとさせていただきたいと思います。つきましては、私から一言御挨拶をさせていただこうと思います。
 皆さん、9回、一昨年の10月から御協力を頂きました。本当にありがとうございました。今回の検討会議は、23年通知で特定行為に関する制度が出来まして、それを受けた通知から5年、その間、学校の状況は大きく変わりまして、特定以外の医行為を必要とする子供たちが大きく増えました。人口呼吸器で学校生活を送っている子供たちも少なくない人数になってきました。そうした状況、そして一方では、インクルーシブ教育システム構築に向かって我が国は進んでいくという決意をし、それに対する具体的な方策もとられるようになってまいりました。先ほど来議論しましたように、就学につきましても、本人、保護者の意向を最大限尊重するという形で、教育委員会、学校も合意形成して教育の場を整えると。これは医療的ケアを必要とする子供であっても変わらないんだと。しかし、ちょっと聞くところによれば、医療的ケアがあるからということをもって教育条件の整備に歯止めがかかっているのではないかという疑念もあるという中で、我々はこの間の学校での医療的ケアの経験、それから、自治体で様々体制整備を行ってきた。中にはモデル事業等もありました。そうした経験。
 そして何よりも医療の関係の皆様、それから看護の関係の皆様、保護者の団体の皆様等の様々な御協力を頂きながら、今までの経験、あるいは取り組みを全国に向けて生かしていくためにはどうしたらいいのか。その基本的な考え方はどうすべきなのか。あるいは、様々ある課題をどのように考えていったらいいのかということについて、9回にわたり議論をしてまいりました。本日、最後修文のところで、細かいところを含めて確認をさせていただいたところはありますけれども、大方の見方や考え方、そして方向性については共有できたものと思っております。それを最終の段階で形にさせていただこうと思います。もう少し御協力をください。
 この問題は、教育だけではいかんともしがたい問題で、医療、看護、それから保護者の皆さん、関係の皆さんの御協力を頂きながら、体制を整えながら進んでいかなきゃいけない。願いは、どんな子供でも、どんな医療的ケアでもという願いはありますけれども、しかし、体制をきちんと作った上で迎えてあげないと、やはり責任を持った教育はできない、いい教育はできないだろうと思いますので、それに向けて、それぞれが、自治体は自治体、学校は学校、そして関係の団体は関係の団体として努力を積み重ねていかなければいけないんだということをこのメッセージをもって伝えてまいりたいと思います。
 また、皆様にも、それぞれ医療、看護、保護者の皆様、学校、自治体はもちろんのことながら、それぞれの代表という立場でもございますので、体制作りに当たってリーダーシップを発揮していただきますとともに、周知についても格段の御協力をお願いできればと存じます。どうもありがとうございました。
 それでは、最後に特別支援教育課長より御挨拶をお願いします。
【中村特別支援教育課長】  事務局を代表いたしまして私の方から一言御挨拶を申し上げたいと思います。下山先生がおっしゃったように、一昨年の11月から9回にわたって議論をしていただきました。この問題について、学校における医療的ケア児に対する事柄については相当慎重にやらなければならないというようなことが本日の先生方の議論を聞いていてもよく分かりました。
 昨年の6月に中間まとめということで頂きまして、それを都道府県指定都市の指導事務主管部課長会議の席とか、あと、特別支援学校の校長会、小学校、中学校の校長会、それと学級を設置されている校長会などでお話をしてまいりました。
 それに加えて7項目、それ以後検討いただいて、計10項目について今回御意見を頂戴をしております。我々文科省として、中間まとめ、更にこれから修正を加えていった最終まとめについて、並行して委託し、実際に学校でどういう在り方が一番適切なのかという調査研究をやらせていただいております。加えまして、切れ目ない支援といたしまして、これは非常に大事かなと思うんですけれども、教育委員会だけではこれは難しく、医療部局とか、福祉部局とか、労働部局と一緒になって対応していただくために、平成29年度から3分の1の補助金を出させていただいています。こういうものをもって先生方の報告を取りまとめて、我々としてもしっかり周知をしていければなと思っています。
 本日、お昼なんですけれども、「OriHime」というのは先生方もご存じかも分かりませんが、この開発者、吉藤さんという方の話を、1時間半かけていろいろやりとりを厚労省の会議室でしてまいりました。皆さんご存じですかね。この中で、ボディシェアリンクロボットというのも今開発していますというお話がありました。今回のこの議論の中でも、看護師の方々が、ちょっと迷ったり、安心して支援ができるようにするために、いろんな制度を作ったり、関係性を構築していったりすると。先ほど申し上げたボディシェアリンクロボットというのは、肩に乗っかるOriHimeというふうに思っていただければと思うんですけれども、どんなに離れたところからでも、看護師さんが手当て、支援をしていて、ここから医者が見れるんですね。iPadを動かせば、目が動いて位置が見れると。
 そういう分身ロボットの分身のテクノロジーという話をされていましたけれども、いろんな分野で開発が進んでいます。先ほど申し上げた切れ目ない支援の予算というのは、そういうことも含めて、教育と医療が一緒になって実施する場合については、支援ができるようなお金も含まれています。
 是非、報告書を頂いて、自治体とかにお話をする際にも、うちの事業とセットでいろいろ進めていただくようにお話をさせていただければなと思っています。
 一昨年の11月から本日まで、先生方には、本当にお忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございました。我々として、いろんなことをまたお伺いするかも分かりませんけれども、是非御協力お願いいたします。御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
【下山座長】  それでは、事務局に議事をお返しします。
【樫原企画官】  皆様、どうもありがとうございました。先ほど座長からお話がございましたように、最終まとめの修正版につきましては、メールなどで送付をさせていただきたいと思います。また議事録についても、同様にメールなどで確認を依頼させていただきたいと思います。
 最終版につきましては、2月中に案のとれたものを公表できるよう、作業を進めてまいりますので、何とぞ、いかばかりかお時間頂けますよう、よろしくお願いいたします。
 それでは、本日の議事はこれまでとさせていただきます。委員の皆様につきましては、長時間にわたり、誠にありがとうございました。
―― 了 ――

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課支援第一係

(初等中等教育局特別支援教育課)