学校における医療的ケアの実施に関する検討会議の設置について
平成29年10月26日
1.目的
「医療的ケア児」については、平成28年6月の児童福祉法の一部改正において法律上初めて定義付けられ、支援体制の整備が地方公共団体の努力義務とされる(同法第56条の6第2項)など、その一層の支援が求められている。
学校においては、社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、平成24年より、一定の研修を受けた教員等がたんの吸引等の医療的ケアが実施できるようになったことを受け、「特別支援学校等における医療的ケアの今後の対応について(23文科初第1344号文部科学省初等中等局長通知)によって示した基本的考え方に基づき、医療的ケアが実施されてきた。
制度の開始から5年を経て、人工呼吸器の管理をはじめとした高度な医療的ケアへの対応や訪問看護師の活用など、新たな課題も見られるようになっている。
このため、標記会議を設置し、これまでの実績や課題等を踏まえながら、学校における医療的ケアをより安全かつ適切に実施できるよう、更なる検討を行う。
2.検討事項
(1)学校における医療的ケアの実施体制の在り方について
・教育委員会における検討体制の在り方
・教育委員会、学校と主治医等の責任分担の在り方
・医療機関・訪問看護事業者に委託する場合の責任や役割分担の在り方
(2)学校において人工呼吸器の管理等の特定行為以外の医行為を実施する際の留意事項について
・人工呼吸器の管理等の特定行為以外の医行為に関する標準的手順の整理
・校内における支援体制整備(校長、教諭、養護教諭、特別支援教育コーディネーター、学校看護師等の役割分担)のポイント
・学校外の関係機関との連携体制のポイント
・緊急時の対応のポイント
(3)学校において実施できる医療的ケアの範囲の明確化について
学校において医療的ケアを実施するに当たり、看護師等、認定特定行為業務従事者となっている教員、それ以外の教員のそれぞれが実施することのできる範囲を整理
(4)校外学習・宿泊学習など学校施設以外の場で医療的ケアを実施する際の基本的考え方の整理について
(5)看護師が学校において医療的ケアに対応するための研修機会の充実について
看護師が学校で医療的ケアを実施する上で、必要な知識等を習得できるようにするための方策について検討
3.実施方法
(1)別紙の構成員において、「2.検討事項」に掲げる事項について検討を行う。
(2)必要に応じて、別紙以外の関係者にも協力を求めることができる。
4.期間
平成29年10月26日から平成31年3月31日までとする。
5.公開等の取扱い
この会議の議事及び資料は、原則として公開とする。ただし、個人情報を含む事項等について、会議に諮った上で非公開とすることができる。
6.その他
(1)この会議に関する庶務は、特別支援教育課において行う。
(2)その他会議の運営に関する事項は、必要に応じ会議に諮って定める。
安藤 眞知子 公益財団法人日本訪問看護財団事務局次長
植田 陽子 豊中市教育委員会事務局児童生徒課副主幹支援教育係係長
勝田 仁美 日本小児看護学会理事、公立大学法人兵庫県立大学看護学部教授
下山 直人 国立大学法人筑波大学人間系教授、国立大学法人筑波大学附属久里浜特別支援学校校長
高田 哲 日本小児神経学会社会活動・広報委員会委員長、神戸大学大学院保健学研究科教授
竹内 ふき子 全国肢体不自由特別支援学校PTA連合会長
谷口 由紀子 淑徳大学看護栄養学部看護学科助手地域看護学
田村 康二朗 全国特別支援学校長会副会長、東京都立光明学園統括校長
津川 周一 北海道教育庁学校教育局特別支援教育課学校教育指導グループ指導主事
三浦 清邦 日本小児医療保健協議会重症心身障害児(者)・在宅医療委員会委員、豊田市こども発達センターセンター長
道永 麻里 公益社団法人日本医師会常任理事
村井 伸子 全国養護教諭連絡協議会会長、埼玉県立春日部高等学校養護教諭
<関係省庁・オブザーバー>
文部科学省
厚生労働省
(氏名50音順、敬称略)
初等中等教育局特別支援教育課支援第一係