特別支援教育について

放課後デイサービスについて

事務連絡
平成27年4月14日

各都道府県私立学校主管課
各都各都道府県教育委員会特別支援教育担当課
各指定都市教育委員会特別支援教育担当課
各都道府県教育委員会生涯学習・社会教育主管課
各指定都市教育委員会生涯学習・社会教育主管課  御中
附属学校をおく各国立大学法人担当課
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所管する構造改革特別区域法第12条第1項の
認定を受けた地方公共団体の学校設置会社主管課

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課
文部科学省生涯学習政策局社会教育課

「放課後等デイサービスガイドライン」にかかる普及啓発の推進について(協力依頼)

平素より、特別支援教育の推進に御尽力賜り厚く御礼申し上げます。御案内のとおり、平成24年に改正された「児童福祉法」(昭和22年法律第164号)において、学齢期における障害児の放課後等対策の強化を図るため、「放課後等デイサービス」が創設されました。文部科学省では、これまでも「児童福祉法等の改正による教育と福祉の連携の一層の推進について」(平成24年4月18日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課通知)等により、特別支援学校等と放課後等デイサービス事業所、保護者等との間で必要な連携を図るようお願いしているところです。
 今般、厚生労働省において、放課後等デイサービスについて支援の提供や事業運営に当たっての基本的事項を定めた「放課後等デイサービスガイドライン」が作成されました。本ガイドラインにおいては、放課後等デイサービス事業所と学校、放課後子供教室等との連携も求めているところ、厚生労働省から別添のとおり協力依頼がありました。ついては、別添の内容について、その主旨を十分御理解の上、適切な対応をお願いするとともに、都道府県教育委員会及び指定都市教育委員会においては所管の学校に対し、また、都道府県教育委員会においては域内の市町村教育委員会に対し、都道府県私立学校主管課、附属学校を置く国立大学法人担当課及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社主管課においては所轄の学校に対し、周知をお願いします。

(参考)ガイドラインに記載されている放課後等デイサービス事業所と学校との具体的な連携方法の概要
1.子どもに必要な支援を行う上で、放課後等デイサービス事業所と学校との役割分担を明確にし、連携を積極的に図ること。
2.年間計画や行事予定等の情報を交換等し、共有すること。
3.送迎を行う場合には、他の事業所の車両の発着も想定され、事故等が発生しないよう細心の注意を払う必要があることから、誰が、どの時間に、どの事業所の送迎に乗せるのかといった送迎リストや、身分証明書を提出する等ルールを作成し、送迎時の対応について事前に調整すること。
4.下校時のトラブルや子どもの病気・事故の際の連絡体制(緊急連絡体制や対応マニュアル等)について、事前に調整すること。
5.学校との間で相互の役割の理解を深めるため、保護者の同意を得た上での学校における個別の教育支援計画等と放課後等デイサービス事業所における放課後等デイサービス計画を共有すること。
6.医療的ケアの情報や、気になることがあった場合の情報等を、保護者の同意のもと、連絡ノート等を通して、学校と放課後等デイサービス事業所の間で共有すること。

(詳細はガイドライン本文13 頁、27 頁、37~38 頁参照)

(本件連絡先)
<特別支援教育について>
文部科学省初等中等教育局
特別支援教育課企画調査係
電話:03-5253-4111(内線3193)
FAX:03-6734-3737
<放課後等における教育支援について>
文部科学省生涯学習政策局
社会教育課地域・学校支援推進室
電話:03-5253-4111(内線3260)
FAX:03-6734-3260 

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

企画調査係
電話番号:03-5253-4111(内線3193)、03-6734-3193
メールアドレス:tokubetu@mext.go.jp

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(初等中等教育局特別支援教育課)

-- 登録:平成27年12月 --