特別支援教育について

「障害者の雇用を支える連携体制の構築・強化」の改正について

事務連絡
平成26年3月31日

 

各都道府県・指定都市教育委員会特別支援教育主管課
各都道府県・指定都市教育委員会高等学校教育主管課
各都道府県教育委員会専修学校主管課
各都道府県私立学校主管課
各都道府県専修学校主管課
附属高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は
専修学校を置く国立大学法人担当課             御中
各国公私立大学学生支援担当課
各公私立短期大学学生支援担当課
各国公私立高等専門学校学生支援担当課
厚生労働省医政局国立病院課
厚生労働省社会・援護局障害保険福祉部企画課

 

生涯学習政策局生涯学習推進課
初等中等教育局特別支援教育課
高等教育局学生・留学生課


「障害者の雇用を支える連携体制の構築・強化」の改正について 


 このたび厚生労働省職業安定局より、別添の通り「障害者の雇用を支える連携体制の構築・強化」(平成26年3月31日付け各都道府県労働局長宛て厚生労働省職業安定局長通達)(以下「本件通達」とする。)を発出したことについて、関係機関への周知依頼がありました。
 本件通達では、障害者の雇用に関する労働関係機関と教育、福祉、医療等関係機関の連携に係る「障害者の雇用を支える連携体制の構築・強化について」(平成25年3月29日付け各都道府県労働局長宛て厚生労働省職業安定局長通達)の一部を改正し、企業就労理解促進事業の実施について、発達障害者(発達障害の疑いのある者を含む。)等への就職支援に課題を抱えている高等学校、大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校及び専修学校の教職員等を対象とすることとされております。
 関係する機関におかれては、本件通達による取組についてご理解いただき、各学校において労働関係機関との一層の連携体制を構築し、障害のある生徒・学生の就労に向けた支援の充実が図られるようお願いいたします。
 都道府県教育委員会におかれては、所管の高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(以下「特別支援学校等」とする。)並びに域内の特別支援学校等を設置する市町村教育委員会に対し、指定都市教育委員会においては所管の特別支援学校等に対し、都道府県私立学校主管課においては、所管の特別支援学校等に対し、附属特別支援学校等を置く国立大学法人においては、附属特別支援学校等に対し、本件通達について周知願います。また、あわせて各都道府県及び都道府県教育委員会にあっては、所管又は所轄の専修学校に対して、専修学校を置く国立大学法人においては、管下の専修学校に対して、厚生労働省にあっては所管の専修学校に対して、御周知くださるようお願いいたします。

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

指導係
電話番号:03-5253-4111(内線2003)
ファクシミリ番号:03-6734-3737
メールアドレス:tokubetu@mext.go.jp

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(初等中等教育局特別支援教育課)

-- 登録:平成26年05月 --