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この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立特別支援教育教育総合研究所とする。
研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
-- 登録:平成21年以前 --