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法第三十五条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる補助金等(法第三十四条に規定する補助金等をいう。以下同じ。)とする。
法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる補助金等とする。
-- 登録:平成21年以前 --