学校保健法施行令(抄)
出席停止の指示
第五条
- (略)
- 2 出席停止の期間は、伝染病の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。
出席停止の報告
第六条
校長は、前条第一項の規定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。
補助の基準
第九条
- (略)
- 4 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第十条
法第二十条の政令で定める場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
- 一 法第十二条の規定による出席停止が行われたとき。
- 二 (略)