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この法律で「理科教育」とは、小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)、中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学の中学部を含む。以下同じ。)又は高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)において行われる理科、算数及び数学に関する教育をいう。
-- 登録:平成21年以前 --