特別支援教育について

公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)(抄)

第五条

  • 前条に規定する工事費は、政令で定める基準により、当該公立学校の施設を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該施設に代わるべき必要な施設をすることを含む。)ものとして算定するものとする。
  • 2・3 (略)

-- 登録:平成21年以前 --