特別支援教育について

学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(要綱)

第一 学校教育法施行令の一部改正

  • 一 市町村の教育委員会は、翌学年の初めから認定就学者として小学校に就学させるべき者又は特別支援学校の小学部に就学させるべき者について、第五条(第六条第一号において準用する場合を含む。)又は第十一条第一項(第十一条の三において準用する場合を含む。)の通知をしようとするときは、その保護者の意見を聴くことを加えること。(第十八条の二関係)
  • 二 視覚障害者等の障害の程度に関する規定を改めること。(第二十二条の三関係)
  • 三 その他所要の規定の整備を行うこと。

第二 義務教育諸学校等の施設費等の国庫負担等に関する法律施行令の一部改正

 特別支援学校の小学部及び中学部の建物の新築又は増築に要する経費を国庫負担の対象とすることに伴う規定の整備を行うこと。

第三 その他関係政令関係(第三条から第四十六条まで関係)

 この政令の施行に伴い、関係政令に関し、所要の規定の整備を行うこと。

第四 その他(附則関係)

  • 一 この政令は、平成十九年四月一日から施行すること。
  • 二 この政令の施行に伴う所要の経過措置について規定すること。

-- 登録:平成21年以前 --