学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係告示の整備に関する告示を次のように定め、平成十九年四月一日から施行する。
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平成十九年三月三十日
文部科学大臣 伊吹 文明
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学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係告示の整備に関する告示
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| (在外教育施設の認定等に関する規程の一部改正) |
| 第一条 |
在外教育施設の認定等に関する規程(平成三年文部省告示第百十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第六項中「第十八条」を「第十八条第一項」に改める。
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| (地震防災緊急事業五箇年計画に定める施設等の整備等及び国の補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る主務大臣の定める基準の一部改正) |
| 第二条 |
地震防災緊急事業五箇年計画に定める施設等の整備等及び国の補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る主務大臣の定める基準(平成七年文部省告示第百十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号及び第二号中「盲学校、ろう学校若しくは養護学校」を「特別支援学校」に改める。
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| (幼稚園教育要領の一部改正) |
| 第三条 |
幼稚園教育要領(平成十年文部省告示第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第3章の2の(3)中「盲学校,聾(ろう)学校,養護学校」を「特別支援学校」に改める。
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| (小学校学習指導要領の一部改正) |
| 第四条 |
小学校学習指導要領(平成十年文部省告示第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第1章第5の2の(6)中「特殊学級」を「特別支援学級」に、同章第5の2の(11)中「,盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校」を「及び特別支援学校」に改める。
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| (中学校学習指導要領の一部改正) |
| 第五条 |
中学校学習指導要領(平成十年文部省告示第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第1章第6の2の(7)中「特殊学級」を「特別支援学級」に、同章第6の2の(12)中「,盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校」を「及び特別支援学校」に改める。
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| (高等学校学習指導要領の一部改正) |
| 第六条 |
高等学校学習指導要領(平成十一年文部省告示第五十八号)の一部を次のように改正する。
第1章第6款の5の(11)中「,盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校」を「及び特別支援学校」に改める。
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| (義務教育諸学校教科用図書検定基準の一部改正) |
| 第七条 |
義務教育諸学校教科用図書検定基準(平成十一年文部省告示第十五号)の一部を次のように改正する。
第一章中「盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。
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| (盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校幼稚部教育要領の一部改正) |
| 第八条 |
盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校幼稚部教育要領(平成十一年文部省告示第六十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
特別支援学校幼稚部教育要領
第1章の3中「盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校幼稚部教育要領」を「特別支援学校幼稚部教育要領」に改める。
第3章の2の(5)中「特殊教育」を「特別支援教育」に、同章の2の(6)のア中「盲学校」を「視覚障害者である幼児に対する教育を行う特別支援学校」に、同章の2の(6)のイ中「聾(ろう)学校」を「聴覚障害者である幼児に対する教育を行う特別支援学校」に、同章の2の(6)のウ、エ及びオ中「を教育する養護学校」を「である幼児に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
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| (盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領の一部改正) |
| 第九条 |
盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領(平成十一年文部省告示第六十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
特別支援学校小学部・中学部学習指導要領
第1章第2節第2の2中「を教育する養護学校」を「である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改め、同節第2の4中「盲学校,聾(ろう)学校及び」を「視覚障害者,聴覚障害者,」に、「を教育する養護学校」を「である児童に対する教育を行う特別支援学校」に改め、同節第2の5中「を教育する養護学校」を「である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
第1章第2節第3の1中「盲学校,聾(ろう)学校及び」を「視覚障害者,聴覚障害者,」に、「を教育する養護学校」を「である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改め、同節第3の2中「を教育する養護学校」を「である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
第1章第2節第5の2中「当該学校に就学することとなった障害以外に他」を「複数の種類」に改め、同節第5の2の(1)中「盲学校,聾(ろう)学校又は肢体不自由者若しくは病弱者を教育する養護学校」を「視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
第1章第2節第6の3中「盲学校,聾(ろう)学校及び」を「視覚障害者,聴覚障害者,」に、「病弱者を教育する養護学校」を「病弱者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校」に、「知的障害者を教育する養護学校」を「知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
第1章第2節第7の1の(2)中「盲学校,聾(ろう)学校及び」を「視覚障害者,聴覚障害者,」に、「を教育する養護学校」を「である児童に対する教育を行う特別支援学校」に改め、同節第7の2の(12)中「特殊教育」を「特別支援教育」に改める。
「第1款 盲学校,聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校」を「第1款 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
「1 盲学校」を「1 視覚障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
「2 聾(ろう)学校」を「2 聴覚障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
「3 肢体不自由者を教育する養護学校」を「3 肢体不自由者である児童に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
「4 病弱者を教育する養護学校」を「4 病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
「第2款 知的障害者を教育する養護学校」を「第2款 知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
「第1款 盲学校,聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校」を「第1款 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
「第2款 知的障害者を教育する養護学校」を「第2款 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
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| (盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領の一部改正) |
| 第十条 |
盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領(平成十一年文部省告示第六十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
特別支援学校高等部学習指導要領
目次中「盲学校,聾(ろう)学校及び」を「視覚障害者,聴覚障害者,」に、「を教育する養護学校」を「である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
第1章第2節第1款の2中「盲学校,聾(ろう)学校及び」を「視覚障害者,聴覚障害者,」に、「を教育する養護学校」を「である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
第1章第2節第1款の3及び4中「を教育する養護学校」を「である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
「第2款 盲学校,聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校における各教科・科目等の履修等」を「第2款 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科・科目等の履修等」に改める。
第1章第2節第2款第1の3中「盲学校」を「視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に、「聾(ろう)学校」を「聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に、「を教育する養護学校」を「である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
「(1) 盲学校,聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校」を「(1) 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
「(2) 盲学校」を「(2) 視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
「(3) 聾(ろう)学校」を「(3) 聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
「第3款 知的障害者を教育する養護学校における各教科等の履修等」を「第3款 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科等の履修等」に改める。
第1章第2節第4款の1及び同款の2の(1)中「を教育する養護学校」を「である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改め、同款の2の(3)中「盲学校,聾(ろう)学校及び」を「視覚障害者,聴覚障害者,」に、「を教育する養護学校」を「である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改め、同款の3の(1)中「を教育する養護学校」を「である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改め、同款の3の(3)中「当該学校に就学することとなった障害以外に他」を「複数の種類」に改め、同款の5の(13)中「特殊教育」を「特別支援教育」に改める。
「第1 盲学校,聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校」を「第1 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
「第2 知的障害者を教育する養護学校」を「第2 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
第1章第2節第6款の2の(1)中「盲学校,聾(ろう)学校又は肢体不自由者若しくは病弱者を教育する養護学校」を「視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改め、同款の2の(2)及び4中「を教育する養護学校」を「である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
第1章第2節第7款の1及び2中「盲学校又は聾(ろう)学校」を「視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
「第1節 盲学校,聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校」を「第1節 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
第2章第1節第1款及び第2款中「盲学校に」を「視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校に」に、「聾(ろう)学校に」を「聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校に」に改める。
「1 盲学校」を「1 視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
「2 聾(ろう)学校」を「2 聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
「3 肢体不自由者を教育する養護学校」を「3 肢体不自由者である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
「4 病弱者を教育する養護学校」を「4 病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
「第2節 知的障害者を教育する養護学校」を「第2節 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
「第3章 道徳(知的障害者を教育する養護学校)」を「第3章 道徳(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校)」に改める。
第4章の3中「を教育する養護学校」を「である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
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| (学校教育法施行規則の規定によらないで教育課程を編成することができる場合を定める件の一部改正) |
| 第十一条 |
学校教育法施行規則の規定によらないで教育課程を編成することができる場合を定める件(平成十五年文部科学省告示第五十六号)の一部を次のように改正する。
第一号中「、盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校」を「又は特別支援学校」に改める。
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| (教育課程に関し学校教育法施行規則第七十三条の九又は第七十三条の十の規定によらない場合における盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校の高等部の全課程の修了の認定について定める件の一部改正) |
| 第十二条 |
教育課程に関し学校教育法施行規則第七十三条の九又は第七十三条の十の規定によらない場合における盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校の高等部の全課程の修了の認定について定める件(平成十五年文部科学省告示第五十八号)の一部を次のように改正する。
前文中「盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校の高等部の全課程の修了の認定について次の」を「特別支援学校の高等部の全課程の修了の認定について次の」に改める。
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| (沖縄県に所在する学校等の児童生徒等についての災害共済給付に係る平成十七年度以後の共済掛金の額を定める等の件の一部改正) |
| 第十三条 |
沖縄県に所在する学校等の児童生徒等についての災害共済給付に係る平成十七年度以後の共済掛金の額を定める等の件(平成十七年文部科学省告示第五十六号)の一部を次のように改正する。
前文中「特殊教育諸学校(盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校をいう。以下同じ。)」を「特別支援学校」に、「特殊教育諸学校の」を「特別支援学校の」に改める。 |