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特別支援教育

あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則及び柔道整復師学校養成施設指定規則の一部を改正する省令(平成十九年文部科学省厚生労働省令第一号)

文部科学省厚生労働省令第一号

 学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則及び柔道整復師学校養成施設指定規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十九年三月三十日
文部科学大臣 伊吹 文明
厚生労働大臣 柳澤 伯夫

あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則及び柔道整復師学校養成施設指定規則の一部を改正する省令

(あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の一部改正)
第一条  あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省厚生省令第二号)の一部を次のように改正する。
 第二条第八号中「盲学校」を「特別支援学校において視覚障害者である生徒に対する教育を行う学級」に改める。
 別表第二専門基礎分野の項中「盲学校」を「特別支援学校」に、「第六十五条の六」を「第六十五条の五」に改め、同表専門分野の項中「盲学校」を「特別支援学校」に改める。

(柔道整復師学校養成施設指定規則の一部改正)
第二条  柔道整復師学校養成施設指定規則(昭和四十七年文部省厚生省令第二号)の一部を次のように改正する。
 別表第二専門基礎分野の項中「盲学校」を「特別支援学校」に改める。

附則
   この省令は、平成十九年四月一日から施行する。



新旧対照表(PDF:76KB)

(初等中等教育局特別支援教育課)