学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則及び柔道整復師学校養成施設指定規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十九年三月三十日
文部科学大臣 伊吹 文明
厚生労働大臣 柳澤 伯夫
あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則及び柔道整復師学校養成施設指定規則の一部を改正する省令
第一条 あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省厚生省令第二号)の一部を次のように改正する。
第二条 柔道整復師学校養成施設指定規則(昭和四十七年文部省厚生省令第二号)の一部を次のように改正する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
初等中等教育局特別支援教育課
-- 登録:平成21年以前 --