特別支援教育について

文部科学省令第五号

 学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、及び関係法律を実施するため、学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。

平成十九年三月三十日
文部科学大臣 伊吹 文明

 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令

学校教育法施行規則の一部改正

第一条 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の一部を次のように改正する。

  • 第四条に次の一項を加える。
  • 第一項各号に掲げる事項のほか、特別支援学校については、前条の学則中に、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条に規定する者に対する教育のうち当該特別支援学校が行うものに関する事項を記載しなければならない。
  • 第七条の三及び第七条の四中「盲学校、聾(ろう)学校若しくは養護学校」を「特別支援学校」に改める。
  • 第七条の五中「盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校」を「特別支援学校」に改める。
  • 第七条の六中「盲学校、聾(ろう)学校、養護学校又は」を削る。
  • 第七条の七中「盲学校、聾(ろう)学校若しくは養護学校」を「特別支援学校」に改める。
  • 第七条の九中「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削る。
  • 第十三条第三項中「、盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校」を「又は特別支援学校」に、「各号の一」を「各号のいずれか」に改める。
  • 第三十条第一項第三号ハ中「盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校」を「特別支援学校」に改める。
  • 第六十九条の五第一号中「盲学校、聾(ろう)学校若しくは養護学校」を「特別支援学校」に改める。
  • 第六章の章名を次のように改める。
  • 第六章 特別支援教育
  • 第七十三条の二の三を削る。
  • 第七十三条の二の二第一項及び第二項中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改め、同条第三項中「盲学校及び聾(ろう)学校」を「視覚障害者である生徒及び聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に、「特殊の教科」を「自立教科(理療、理学療法、理容その他の職業についての知識技能の修得に関する教科をいう。)」に改め、同条に次の二項を加え、同条を第七十三条の二の四とする。
    • 4 特別支援学校の幼稚部においては、同時に保育される幼児数八人につき教諭一人を置くことを基準とする。
    • 5 前四項の場合において、特別の事情があり、かつ、教育上支障がないときは、校長若しくは教頭が教諭を兼ね、又は助教諭若しくは講師をもつて教諭に代えることができる。
  • 第七十三条の二中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改め、同条に次の二項を加え、同条を第七十三条の二の三とする。
    • 2 特別支援学校の小学部、中学部又は高等部の学級は、特別の事情のある場合を除いては、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の別ごとに編制するものとする。
    • 3 特別支援学校の幼稚部における保育は、特別の事情のある場合を除いては、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者の別ごとに行うものとする。
  • 第七十三条中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校」に、「並びに特殊学級」を「及び特別支援学級」に改め、同条の次に次の二条を加える。
  • 第七十三条の二 特別支援学校においては、学校教育法第七十一条に規定する者に対する教育のうち当該特別支援学校が行うものを学則その他の設置者の定める規則(次項において「学則等」という。)で定めるとともに、これについて保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。
    • 2 前項の学則等を定めるに当たつては、当該特別支援学校の施設及び設備等の状況並びに当該特別支援学校の所在する地域における障害のある児童等の状況について考慮しなければならない。
  • 第七十三条の二の二 特別支援学校の小学部又は中学部の一学級の児童又は生徒の数は、法令に特別の定のある場合を除き、視覚障害者又は聴覚障害者である児童又は生徒に対する教育を行う学級にあつては十人以下を、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)である児童又は生徒に対する教育を行う学級にあつては十五人以下を標準とし、高等部の同時に授業を受ける一学級の生徒数は、十五人以下を標準とする。
    • 2 特別支援学校の幼稚部において、教諭一人の保育する幼児数は、八人以下を標準とする。
  • 第七十三条の四第一項及び第七十三条の五第一項中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。
  • 第七十三条の六を次のように改める。
  • 第七十三条の六 削除
  • 第七十三条の七中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校」に、「養護学校の小学部にあつては、知的障害者」を「知的障害者である児童」に改める。
  • 第七十三条の八第一項中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改め、同条第二項中「養護学校の中学部にあつては、知的障害者」を「知的障害者である生徒」に改め、同条第三項中「養護学校の中学部にあつては、知的障害者」を「知的障害者である生徒」に、「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領」を「特別支援学校小学部・中学部学習指導要領」に改める。
  • 第七十三条の九中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の」を「特別支援学校の」に改め、「別表第三」の下に「及び別表第四」を加え、「(盲学校及び聾(ろう)学校の高等部にあつては、別表第四に定める各教科を含む。)」を削り、「科目(養護学校の高等部にあつては、知的障害者」を「科目(知的障害者である生徒」に、「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領」を「特別支援学校高等部学習指導要領」に、「特別活動(養護学校の高等部にあつては、知的障害者」を「特別活動(知的障害者である生徒」に改める。
  • 第七十三条の十中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の」を「特別支援学校の」に、「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校幼稚部教育要領、盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領及び盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領」を「特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領及び特別支援学校高等部学習指導要領」に改める。
  • 第七十三条の十一第一項中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改め、同条第二項中「養護学校の」を「特別支援学校の」に改め、「知的障害者」の下に「である児童若しくは生徒又は複数の種類の障害を併せ有する児童若しくは生徒」を加え、同項後段を削る。
  • 第七十三条の十二第一項中「盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校」を「特別支援学校」に、「当該学校に就学することとなつた心身の故障以外に他の心身の故障」を「複数の種類の障害」に改める。
  • 第七十三条の十三中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。
  • 第七十三条の十四中「生徒の盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校」を「生徒の特別支援学校」に、「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領」を「特別支援学校高等部学習指導要領」に、「より、盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校」を「より、特別支援学校」に改める。
  • 第七十三条の十五中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。
  • 第七十三条の十六第一項から第四項までの規定中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改め、同条第五項中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校」に、「盲学校、聾(ろう)学校若しくは養護学校」を「特別支援学校」に、「盲学校、聾(ろう)学校、養護学校」を「特別支援学校」に改める。
  • 第七十三条の十七中「特殊学級」を「特別支援学級」に改める。
  • 第七十三条の十八中「特殊学級」を「特別支援学級」に、「第一項」を「第二項」に改める。
  • 第七十三条の十九及び第七十三条の二十の規定中「特殊学級」を「特別支援学級」に改める。
  • 第七十三条の二十一中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「特殊学級」を「特別支援学級」に、「心身の故障」を「障害」に改め、同条第八号中「心身に故障」を「障害」に、「本項」を「この条」に改める。
  • 第七十三条の二十二中「盲学校、聾(ろう)学校若しくは養護学校」を「特別支援学校」に改める。
  • 第八十三条第二項中「夫夫」を「それぞれ」に、「盲学校及び聾(ろう)学校の小学部並びに」を「特別支援学校の小学部及び」に改める。
  • 第九十二条の二及び第九十四条の二中「盲学校及び聾(ろう)学校」を「特別支援学校」に改める。
  • 別表第四中「盲学校」を「視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に、「聾(ろう)学校」を「聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改める。

教科書の発行に関する臨時措置法施行規則の一部改正

  • 第二条 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則(昭和二十三年文部省令第十五号)の一部を次のように改正する。
     別記様式(PDF:49KB)を次のように改める。

学校基本調査規則の一部改正

第三条 学校基本調査規則(昭和二十七年文部省令第四号)の一部を次のように改正する。

  • 第三条第二項中「助教授」を「准教授、助教」に改める。
  • 第四条第六号中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。
  • 第六条第一項の表中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改め、同条第二項第五号中「盲学校、聾(ろう)学校、養護学校」を「特別支援学校」に改める。
  • 第九条第一項の表学校調査の項中「盲学校、聾(ろう)学校、養護学校」を「特別支援学校」に改め、同表卒業後の状況調査の項中「並びに盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「及び特別支援学校」に改め、同条第二項の表学校調査の項及び学校施設調査の項中「盲学校、聾(ろう)学校、養護学校」を「特別支援学校」に改め、同表卒業後の状況調査の項中「並びに盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「及び特別支援学校」に改める。
  • 第十二条第一項中「盲学校、聾(ろう)学校、養護学校」を「特別支援学校」に改める。

学校保健統計調査規則の一部改正

第四条 学校保健統計調査規則(昭和二十七年文部省令第五号)の一部を次のように改正する。

  • 第四条第一項第二号中「、盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「及び特別支援学校」に改める。

学校教員統計調査規則の一部改正

第五条 学校教員統計調査規則(昭和二十八年文部省令第十二号)の一部を次のように改正する。

  • 第三条第二項中「助教授」を「准教授、助教」に改める。
  • 第六条第一項第二号中「、盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「及び特別支援学校」に改める。

私立学校教職員共済法施行規則の一部改正

第六条 私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)の一部を次のように改正する。

  • 第三十三条の十二第一項第三号中「盲学校、聾(ろう)学校若しくは養護学校」を「学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する盲学校、聾(ろう)学校若しくは養護学校」に改める。

盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行規則の一部改正

第七条 盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行規則(昭和二十九年文部省令第二十号)の一部を次のように改正する。

  • 題名を次にように改める。
  • 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行規則
  • 第一条第一項中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令」を「特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令」に、「の規定による」を「に規定する」に、「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改め、同条第二項中「に規定する」を「の規定による」に、「及び当該教科」を「並びに当該教科」に、「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校」に、「を教育する養護学校」を「である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に改める。
  • 附則第三項を削る。

学校図書館司書教諭講習規程の一部改正

第八条 学校図書館司書教諭講習規程(昭和二十九年八月六日文部省令第二十一号)の一部を次のように改正する。

  • 第二条中「、盲学校、聾(ろう)学校若しくは養護学校」を「若しくは特別支援学校」に改める。

教育職員免許法施行規則の一部改正

第九条 教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)の一部を次のように改正する。

  • 目次中「特殊教科」を「自立教科等」に改める。
  • 第一条の二中「第三項」の下に「(大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十五条において準用する場合を含む。)、大学通信教育設置基準(昭和五十年文部省令第三十三号)第五条、短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第七条第二項及び第三項、短期大学通信教育設置基準(昭和五十七年文部省令第三号)第五条並びに大学院設置基準第十二条の二」を加える。
  • 第三条の表備考第三号中「及び第六十四条第三項」を「、第十八条の二及び第六十四条第二項」に改める。
  • 第六条第一項の表備考第八号中「、盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「、特別支援学校」に、「並びに盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「及び特別支援学校」に改め、同備考第十号中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の小学部並びに附則第十七項」を「特別支援学校の小学部及び附則第十八項」に、「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の幼稚部並びに附則第十七項」を「特別支援学校の幼稚部及び附則第十八項」に改め、同備考第十一号中「並びに盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の中学部並びに附則第十七項」を「及び特別支援学校の中学部並びに附則第十八項」に、「並びに盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の高等部並びに附則第十七項」を「及び特別支援学校の高等部並びに附則第十八項」に改める。
  • 第十条の六第一項中「、盲学校、聾(ろう)学校若しくは養護学校」を「若しくは特別支援学校」に改め、同条第二項中「特殊教育に関する科目」を「特別支援教育に関する科目」に改め、同条第三項中「、盲学校、聾(ろう)学校若しくは養護学校」を「若しくは特別支援学校」に改める。
  • 第十条の七第一項中「第三十条第一項又は」を「第三十条第一項(大学院設置基準第十五条において準用する場合を含む。)、」に改め、「(昭和五十年文部省令第二十一号)」を削り、「第十六条第一項」の下に「又は専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第二十二条第一項」を加え、同条第二項中「第二十八条又は」を「第二十八条(大学院設置基準第十五条において準用する場合を含む。)、」に改め、「第十四条」の下に「又は専門職大学院設置基準第二十一条」を加える。
  • 第二十二条第三項中「第二十八条第一項」の下に「(大学院設置基準第十五条において準用する場合を含む。)」を加える。
  • 第三十六条第一項第一号中「の場合」を削り、同項第三号中「独立行政法人国立特殊教育総合研究所」を「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所」に改める。
  • 第十章の章名中「特殊教科」を「自立教科等」に改める。
  • 第六十二条第一項中「第十七条第一項」を「第四条の二第二項」に、「盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校」を「特別支援学校」に、「、特殊の教科」を「専ら自立教科等」に改める。
  • 第六十三条第一項中「盲学校又は聾(ろう)学校」を「特別支援学校」に、「特殊の教科(自立活動に係るものを除く」を「専ら自立教科(自立教科等のうち自立活動を除いたものをいう。以下同じ」に改め、同条第二項及び第三項中「盲学校及び聾(ろう)学校の特殊教科の」を「特別支援学校自立教科」に改め、同条第四項を次のように改める。
    • 4 特別支援学校の自立教科の教員の普通免許状及び臨時免許状は、視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部における理療(あん摩マツサージ指圧、はり及びきゆうを含む。)、理学療法及び音楽並びに聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部における理容及び特殊技芸(美術、工芸及び被服に分ける。)の各教科について授与するものとする。
  • 第六十三条の二第一項中「盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校」を「特別支援学校」に、「自立活動」を「専ら自立活動の教授」に改め、同条第二項中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の自立活動の」を「特別支援学校自立活動」に改め、同条第三項を次のように改める。
    • 3 特別支援学校の自立活動の教員の普通免許状は、視覚障害教育、聴覚障害教育、肢体不自由教育、言語障害教育の各自立活動について授与するものとする。
  • 第六十四条第一項中「盲学校特殊教科教諭及び聾(ろう)学校特殊教科教諭」を「特別支援学校自立教科教諭」に、「この章中以下」を「以下この章において」に改め、同項ただし書を次のように改める。
     ただし、特別支援学校自立教科教諭の普通免許状のうち次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定める者には、授与しない。
    • 一 理療の教科についての普通免許状 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の規定によるあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下それぞれ「あん摩マツサージ指圧師免許」、「はり師免許」及び「きゆう師免許」という。)のいずれかを有しない者(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の規定による医師免許(以下この項において「医師免許」という。)を受けているものを除く。)
    • 二 理学療法の教科についての普通免許状 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)の規定による理学療法士の免許(第六十五条において「理学療法士免許」という。)を有しない者
    • 三 理容の教科についての普通免許状 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)又は理容師法及び美容師法の特例に関する法律(昭和二十三年法律第六十七号)の規定による理容師免許及び美容師免許(第六十五条においてそれぞれ「理容師免許」及び「美容師免許」という。)のいずれも有しない者
  • 第六十四条第一項の表を次のように改める。
上欄 下欄
免許状の種類 教科の種類 基礎資格
特別支援学校
自立教科教諭
一種免許状 理療 イ 文部科学大臣の指定する特別支援学校の教員養成機関の理療科を卒業したこと。
ロ 医師免許を受けていること。
理学療法 次に掲げる科目の単位を含めて計二十六単位以上修得していること。
  • イ 特別支援教育の基礎理論に関する科目 二単位以上
  • ロ 視覚障害者に関する教育の領域に関する科目 八単位以上
  • ハ 視覚障害者に関する教育の領域に関する科目又は視覚障害者に関する教育の領域以外の領域に関する科目 十三単位以上(視覚障害者に関する教育の領域以外の領域に関する科目に係る五単位以上を含む。)
  • ニ 心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習 三単位以上
音楽 文部科学大臣の指定する特別支援学校の教員養成機関の音楽科を卒業したこと。
特殊技芸 文部科学大臣の指定する特別支援学校の教員養成機関の特殊技芸科を卒業したこと。
二種免許状 理療 文部科学大臣の指定する特別支援学校の教員養成機関の理療科に一年以上在学したこと。
理学療法 次に掲げる科目の単位を含めて計十六単位以上修得していること。
  • イ 特別支援教育の基礎理論に関する科目 二単位以上
  • ロ 視覚障害者に関する教育の領域に関する科目 四単位以上
  • ハ 視覚障害者に関する教育の領域に関する科目又は視覚障害者に関する教育の領域以外の領域に関する科目 七単位以上(視覚障害者に関する教育の領域以外の領域に関する科目に係る三単位以上を含む。)
  • ハ 心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習 三単位以上
音楽 文部科学大臣の指定する特別支援学校の教員養成機関の音楽科に一年以上在学したこと。
特殊技芸 文部科学大臣の指定する特別支援学校の教員養成機関の特殊技芸科に一年以上在学したこと。
備考
  • 一 この表の下欄に掲げる科目の単位の修得方法は、免許法別表第一に規定する特別支援学校教諭の普通免許状(視覚障害者に関する教育の領域を定めるものに限る。)の授与を受ける場合における第七条に定める特別支援教育に関する科目の各科目の修得方法の例にならうものとする。
  • 二 この表の下欄に規定する文部科学大臣の指定する特別支援学校の教員養成機関については、第四章(第二十九条を除く。)の規定を準用する(次項の表の第四欄の場合においても同様とする。)。
  • 第六十四条第二項の表第三欄中「第一欄に掲げる学校」を「特別支援学校」に改め、同表第四欄中「盲学校若しくは聾(ろう)学校」を「特別支援学校」に改め、同表盲学校特殊教科教諭の項を次のように改める。
特別支援学校
自立教科教諭
一種免許状 二種免許状 理療 一〇
理学療法
音楽 一〇
理容 一〇
特殊技芸 一〇
二種免許状 臨時免許状 理療 一五
理学療法
音楽 一〇
理容
特殊技芸 一〇
  • 第六十四条第二項の表聾(ろう)学校特殊教科教諭の項を削り、同表の備考を次のように改める。
    • 備考
      • 一 実務の検定は第三欄により、学力の検定は第四欄によるものとする。
      • 二 第三欄に定める最低在職年数については、その授与を受けようとする免許状に係る教科の種類に応じ、それぞれ視覚障害者である幼児、児童若しくは生徒に対する教育を行う特別支援学校(次号において「視覚特別支援学校」という。)又は聴覚障害者である幼児、児童若しくは生徒に対する教育を行う特別支援学校(次号において「聴覚特別支援学校」という。)の教員として在職した年数とし、同欄の実務証明責任者は、特別支援学校の教員についての免許法別表第三の第三欄に規定する実務証明責任者と同様とする。
      • 三 この表の第四欄に定める単位の修得方法は、次のイからヘまでに定めるところによる。ただし、イからヘまでに掲げる科目は、授与を受けようとする免許状に係る教科の種類に応じ、それぞれ視覚特別支援学校又は聴覚特別支援学校の教育を中心として修得するものとする。
        • イ 理療の教科の教授を担任する特別支援学校自立教科教諭の一種免許状の授与を受ける場合にあつては、「第七条第一項の表に定める特別支援教育の基礎理論に関する科目、特別支援教育領域に関する科目」三単位以上及び理療に関する科目七単位以上
        • ロ 理学療法の教科の教授を担任する特別支援学校自立教科教諭の一種免許状の授与を受ける場合にあつては、「第七条第一項の表に定める特別支援教育の基礎理論に関する科目、特別支援教育領域に関する科目」三単位以上
        • ハ 理療の教科の教授を担任する特別支援学校自立教科教諭の二種免許状の授与を受ける場合にあつては、第七条第一項の表に定める特別支援教育の基礎理論に関する科目四単位以上、特別支援教育領域に関する科目のうち心理等に関する科目二単位以上及び理療に関する科目九単位以上
        • ニ 理学療法の教科の教授を担任する特別支援学校自立教科教諭の二種免許状の授与を受ける場合にあつては、第七条第一項の表に定める特別支援教育の基礎理論に関する科目四単位以上及び特別支援教育領域に関する科目のうち心理等に関する科目二単位以上
        • ホ 音楽の教科の教授を担任する特別支援学校自立教科教諭の二種免許状の授与を受ける場合にあつては、第七条第一項の表に定める特別支援教育の基礎理論に関する科目四単位以上、特別支援教育領域に関する科目のうち心理等に関する科目二単位以上及び音楽に関する科目四単位以上
        • ヘ 特殊技芸の教授を担任する特別支援学校自立教科教諭の二種免許状の授与を受ける場合にあつては、第七条第一項の表に定める特別支援教育の基礎理論に関する科目四単位以上、特別支援教育領域に関する科目のうち心理等に関する科目二単位以上及びその免許教科に係る教科に関する科目四単位以上
      • 四 この表の第四欄に規定する文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座又は通信教育については、第五章、第五章の二又は第六章の規定を、同欄に規定する単位の計算方法については第一条の二の規定をそれぞれ準用する。
  • 第六十四条第三項及び第四項を削る。
  • 第六十五条第一項を次のように改め、同条第二項を削る。
     特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状は、次の各号に掲げる免許教科に応じ、それぞれ当該各号に定める者に、教育職員検定により授与する。
    • 一 理療 あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許及びきゆう師免許を受けている者
    • 二 理学療法 理学療法士免許を受けている者
    • 三 音楽 視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部の音楽専攻科を卒業した者
    • 四 理容 理容師免許又は美容師免許を受けている者で、かつ、聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校高等部の理容科の専攻科を卒業したもの又は四年以上理容に関する実地の経験を有するもの
    • 五 特殊技芸 免許教科の種類に応じ、それぞれ聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部の相当課程の専攻科において二年以上の課程を修了した者又は十年以上実地の経験を有する者
  • 第六十五条の二中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の自立活動の教諭」を「特別支援学校自立活動教諭」に改める。
  • 第六十五条の三中「第四条第七項並びに第五条第三項及び第四項」を「第四条の二第三項及び第五条第二項から第四項まで」に改める。
  • 第六十五条の四中「、盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校」を「又は特別支援学校」に改める。
  • 第六十五条の五中「免許法第四条第七項の規定による盲学校教諭、聾(ろう)学校教諭及び養護学校教諭」を「免許法第四条の二第三項の規定による特別支援学校教諭」に改める。
  • 第六十五条の七中「並びに第七十三条の九」を「及び第七十三条の九」に、「並びに同令第七十三条の十」を「及び同令第七十三条の十」に、「盲学校学習指導要領、聾(ろう)学校学習指導要領及び養護学校学習指導要領」を「特別支援学校小学部・中学部学習指導要領」に改める。
  • 第六十六条の二の次に次の一条を加える。
  • 第六十六条の二の二 免許法第五条の二第三項の規定による特別支援学校助教諭の臨時免許状についての新教育領域の追加の定めは、当該新教育領域が定められた普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、免許法第六条第一項の規定による教育職員検定に合格した者が所有する臨時免許状について行うものとする。
  • 第六十八条及び第六十九条中「盲学校、聾(ろう)学校若しくは養護学校」を「特別支援学校」に改める。
  • 第六十九条の三中「盲学校、聾(ろう)学校、養護学校」を「特別支援学校」に改める。
  • 第七十条中「若しくは別表第八」を「、別表第八若しくは第六十四条第二項の表」に改める。
  • 第七十一条中「免許状の授与」の下に「、新教育領域の追加の定め」を、「とする者は」の下に「、免許法第五条の二第一項及び第三項に定めるもののほか」を加え、「願い出なければならない」を「申し出るものとする」に改める。
  • 第七十二条第二項第四号中「盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校」を「特別支援学校」に改める。
  • 第七十四条第一項中「免許法第四条」の下に「及び第四条の二第一項」を加え、「特殊の教科」を「特別支援学校の自立教科又は自立活動の教員」に改め、同条第二項中「教科」の下に「、特別支援教育領域(新教育領域の追加の定めがあつたときにあつては、当該新教育領域及び当該新教育領域の追加の定めの年月日を含む。)」を加える。
  • 第七十五条中「第十八条」の下に「第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
  • 附則第二十二項中「免許法附則第五項」を「第五項、第九項」に改める。
  • 附則第二十四項中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。
  • 別記様式備考第一号ア中「盲学校特殊教科教諭」を「特別支援学校自立教科教諭」に、「養護学校自立活動教諭」を「特別支援学校自立活動教諭」に改め、同号イ中「押すこと」の下に「(特別支援学校の教員の免許状(学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)附則第五条第一項の規定により当該免許状とみなされるものを含む。以下同じ。)の場合にあつては、新教育領域の追加の定めを行うときも同様とする。)」を加え、同号カ中「については」の下に「、特別支援学校の教員の免許状の場合にあつては「左記の領域について」と」を加え、「事項について」と」の下に「、第六十三条の二の規定による免許状の場合にあつては「左記の自立活動について」と」を加え、同号ケ(オ)を同号ケ(カ)とし、同号ケ(エ)の次に次のように加える。
    • (オ) 特別支援学校の教員の免許状の場合にあつては、新教育領域の追加の定めを行つた年月日(特別支援教育領域ごとに記入する。)

教育職員免許法施行法施行規則の一部改正

第十条 教育職員免許法施行法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十七号)の一部を次のように改正する。

  • 第二条第四項中「盲学校又は聾(ろう)学校」を「視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校」に、「特殊の教科」を「自立教科」に改める。

理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の一部改正

第十一条 理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令(昭和二十九年文部省令第三十一号)の一部を次のように改正する。

  • 本則中「第二十六」を「別表第二十六」に改め、本則を本則第一項とし、本則に次の一項を加える。
  • 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    • 一 視覚特別支援学校 視覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
    • 二 聴覚特別支援学校 聴覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
    • 三 養護特別支援学校 知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。第五号において同じ。)である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
    • 四 知的特別支援学校 知的障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
    • 五 肢体等特別支援学校 肢体不自由者又は病弱者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
     別表第二中「盲学校」を「視覚特別支援学校」に改め、別表第三中「聾(ろう)学校」を「聴覚特別支援学校」に改め、別表第四中「養護学校(知的障害者のみを教育する養護学校を除く。)」を「肢体等特別支援学校」に改め、別表第六中「盲学校」を「視覚特別支援学校」に改め、別表第七中「聾(ろう)学校」を「聴覚特別支援学校」に改め、別表第八中「養護学校」を「養護特別支援学校」に改め、別表第十中「盲学校」を「視覚特別支援学校」に改め、別表第十一中「聾(ろう)学校」を「聴覚特別支援学校」に改め、別表第十二中「養護学校(知的障害者のみを教育する養護学校に限る。)」を「知的特別支援学校」に改め、別表第十三中「養護学校(知的障害者のみを教育する養護学校を除く。)」を「肢体等特別支援学校」に改め、別表第十五中「盲学校」を「視覚特別支援学校」に改め、別表第十六中「聾(ろう)学校」を「聴覚特別支援学校」に改め、別表第十七中「養護学校」を「養護特別支援学校」に改め、別表第十九中「盲学校」を「視覚特別支援学校」に改め、別表第二十中「聾(ろう)学校」を「聴覚特別支援学校」に改め、別表第二十一中「養護学校(知的障害者のみを教育する養護学校に限る。)」を「知的特別支援学校」に改め、別表第二十二中「養護学校(知的障害者のみを教育する養護学校を除く。)」を「肢体等特別支援学校」に改め、別表第二十四中「盲学校」を「視覚特別支援学校」に改め、別表第二十五中「聾(ろう)学校」を「聴覚特別支援学校」に改め、別表第二十六中「養護学校」を「養護特別支援学校」に改める。

公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則の一部改正

第十二条 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則(昭和三十年文部省令第二号)の一部を次のように改正する。

  • 第一条(見出しを含む。)中「盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校」を「特別支援学校」に改める。
  • 第二条中「令第一条第二項第一号」を「令第一条第三項第一号」に改める。
  • 第三条中「令第一条第四項」を「令第一条第五項」に、「同条第一項」を「同条第一項及び第二項」に、「同条第二項及び第三項」を「同条第三項及び第四項」に改め、同条第三号中「令第一条第一項から第三項まで」を「令第一条から第四項まで」に改める。

学校保健法施行規則の一部改正

第十三条 学校保健法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)の一部を次のように改正する。

  • 第四条第三項第一号中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校」に、同項第二号及び第三号中「並びに盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「及び特別支援学校」に改める。
  • 第五条第六項中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。
  • 第七条第一項第五号中「特殊学級」を「特別支援学級」に改める。
  • 第二十六条第一項中「特殊教育諸学校(盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。以下同じ。)」を「特別支援学校の小学部及び中学部」に改め、同条第二項中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校の小学部及び中学部」に改める。
  • 第二十八条中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校の小学部及び中学部」に改める。
  • 付録中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校の小学部及び中学部」に改める。
  • 第六号様式から第十号様式までの規定中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校の小学部及び中学部」に改める。

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の一部改正

第十四条 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則(昭和三十三年文部省令第二十一号)の一部を次のように改正する。

  • 第一条中「特殊学級」を「特別支援学級」に改める。
  • 第二条第三項中「学校教育法」の下に「(昭和二十二年法律第二十六号)」を加え、同項の次に次の二項を加える。
  • 4 法第五条の三第一項の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。
    • 一 新築又は増築を行う年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校を設置した場合又は当該特別支援学校に就学させる児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合 新築又は増築を行う年度の翌年度の五月一日
    • 二 新築又は増築を行う年度の翌年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校を設置した場合又は当該特別支援学校に就学させる児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合 新築又は増築を行う年度の翌々年度の五月一日
  • 5 法第五条の三第二項の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。
    • 一 新築又は増築を行う年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校に寄宿舎を設けた場合又は当該特別支援学校の寄宿舎に収容する児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合 新築又は増築を行う年度の翌年度の五月一日
    • 二 新築又は増築を行う年度の翌年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校に寄宿舎を設けた場合又は当該特別支援学校の寄宿舎に収容する児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合 新築又は増築を行う年度の翌々年度の五月一日
  • 第六条第一項中「盲学校、聾(ろう)学校若しくは養護学校」を「特別支援学校」に改める。
  • 第七条中「昭和五十七年」を「昭和五十三年」に改める。

私立学校教職員共済組合法施行規則の一部を改正する省令の一部改正

第十五条 私立学校教職員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和三十六年文部省令第二十八号)の一部を次のように改正する。

  • 附則第四項中「、養護学校」を「若しくは養護学校(それぞれ学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校をいう。)」に、「同法」を「私立学校法」に、「私立学校法施行の」を「同法施行の」に改める。

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則の一部改正

第十六条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則(昭和三十九年文部省令第二号)の一部を次のように改正する。

  • 第一号様式(注)の1中「盲学校・聾(ろう)学校・養護学校」を「特別支援学校」に改め、同様式(注)の2を次のように改める。
  • 2 「教科用図書の区分」欄は、「小学部視覚障害者用」、「小学部聴覚障害者用」、「小学部知的障害者用」、「中学部視覚障害者用」「中学部聴覚障害者用」「中学部知的障害者用」又は「一般図書」のいずれかを記載すること。

盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の高等部の学科を定める省令の一部改正

第十七条 盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の高等部の学科を定める省令(昭和四十一年文部省令第二号)の一部を次のように改正する。

  • 題名を次のように改める。
     特別支援学校の高等部の学科を定める省令
  • 第一条中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改め、「、それぞれ」を削る。
  • 第二条第一項中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改め、「それぞれ」を削り、同条第二項を次のように改め、同条第三項及び第四項を削る。
  • 2 特別支援学校の高等部の専門教育を主とする学科は、次の表に掲げる学科その他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められるものとする。
視覚障害者である生徒に対する教育を行う学科
  • 一 家庭に関する学科
  • 二 音楽に関する学科
  • 三 理療に関する学科
  • 四 理学療法に関する学科
聴覚障害者である生徒に対する教育を行う学科
  • 一 農業に関する学科
  • 二 工業に関する学科
  • 三 商業に関する学科
  • 四 家庭に関する学科
  • 五 美術に関する学科
  • 六 理容・美容に関する学科
  • 七 歯科技工に関する学科
知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)である生徒に対する教育を行う学科
  • 一 農業に関する学科
  • 二 工業に関する学科
  • 三 商業に関する学科
  • 四 家庭に関する学科
  • 五 産業一般に関する学科

就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則の一部改正

第十八条 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(昭和四十一年文部省令第三十六号)の一部を次のように改正する。

  • 第四条第二項中「心身の故障」を「障害」に改める。
  • 第八条第三項中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の法第一条に規定する盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校を含む。)」に改める。
  • 別記第二号様式中「心身の故障」を「障害」に改める。

教員資格認定試験規程の一部改正

第十九条 教員資格認定試験規程(昭和四十八年文部省令第十七号)の一部を次のように改正する。

  • 第二条の表中特殊教育教員資格認定試験の項を次のように改める。
特別支援学校教員資格認定試験 自立活動(視覚障害教育)
自立活動(聴覚障害教育)
自立活動(肢体不自由教育)
自立活動(言語障害教育)
特別支援学校自立活動教諭一種免許状 視覚障害教育
聴覚障害教育
肢体不自由教育
言語障害教育

第三条第二項、第九条第一項及び附則第四項中「特殊教育教員資格認定試験」を「特別支援学校教員資格認定試験」に改める。

教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正

第二十条 教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令(平成元年文部省令第三号)の一部を次のように改正する。

  • 附則第五項中「、盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校」を「又は特別支援学校」に改める。

教科用図書検定規則の一部改正

第二十一条 教科用図書検定規則(平成元年文部省令第二十号)の一部を次のように改正する。

  • 第二条中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。

小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則の一部改正

第二十二条 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則(平成九年文部省令第四十号。附則第四条において「免許特例法施行規則」という。)の一部を次のように改正する。

  • 第三条第一項第五号中「盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校」を「特別支援学校」に改める。
  • 第四条第一項中「第五条第六項に規定する授与権者に申請するにあたっては」を「第五条の二第一項に規定による免許状の授与の申出を行うに当たって、同項に規定する書類のほか」に改める。

文部科学省組織規則の一部改正

第二十三条 文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)の一部を次のように改正する。

  • 第二十二条第六項及び第二十三条第四項第一号中「盲学校、聾(ろう)学校、養護学校」を「特別支援学校」に改める。
  • 第二十四条第四項中「、盲学校、聾(ろう)学校及び養護学」を「及び特別支援学校」に改める。
  • 第二十九条第二項中「盲学校、聾(ろう)学校、養護学校」を「特別支援学校」に改める。

独立行政法人国立特殊教育総合研究所に関する省令の一部改正

第二十四条 独立行政法人国立特殊教育総合研究所に関する省令(平成十三年文部科学省令第二十八号)の一部を次のように改正する。

  • 題名を次のように改める。
    • 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令
  • 第一条中「独立行政法人国立特殊教育総合研究所」を「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所」に、独立行政法人国立特殊教育総合研究所法」を「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法」に改める。
  • 第三条第一号中「筑波大学附属久里浜養護学校」を「筑波大学附属久里浜特別支援学校」に改める。

小学校設置基準及び中学校設置基準の一部改正

第二十五条 次に掲げる省令の規定中「特殊学級」を「特別支援学級」に改める。

  • 一 小学校設置基準(平成十四年文部科学省令第十四号)第九条第二項
  • 二 中学校設置基準(平成十四年文部科学省令第十五号)第九条第二項

文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則の一部改正

第二十六条 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年文部科学省令第十七号)の一部を次のように改正する。

  • 第三条の表及び第六条の表中「盲学校、聾(ろう)学校、養護学校又は」を削る。

国立大学法人法施行規則の一部改正

第二十七条 国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)の一部を次のように改正する。

  • 第四条第一項中「盲学校、聾(ろう)学校、養護学校」を「特別支援学校」に改める。
  • 別表第二北海道教育大学の項中「附属養護学校」を「附属特別支援学校」に改め、同表弘前大学の項及び岩手大学の項中「教育学部附属養護学校」を「教育学部附属特別支援学校」に改め、同表宮城教育大学の項中「附属養護学校」を「附属特別支援学校」に改め、同表秋田大学の項中「教育文化学部附属養護学校」を「教育文化学部附属特別支援学校」に改め、同表山形大学の項及び福島大学の項中「附属養護学校」を「附属特別支援学校」に改め、同表茨城大学の項中「教育学部附属養護学校」を「教育学部附属特別支援学校」に改め、同表筑波大学の項中「附属盲学校、附属聾(ろう)学校、附属大塚養護学校、附属桐が丘養護学校、附属久里浜養護学校」を「附属視覚特別支援学校、附属聴覚特別支援学校、附属大塚特別支援学校、附属桐が丘特別支援学校、附属久里浜特別支援学校」に改め、同表宇都宮大学の項、群馬大学の項、埼玉大学の項及び千葉大学の項中「教育学部附属養護学校」を「教育学部附属特別支援学校」に改め、同表東京学芸大学の項中「附属養護学校」を「附属特別支援学校」に改め、同表横浜国立大学の項及び新潟大学の項中「教育人間科学部附属養護学校」を「教育人間科学部附属特別支援学校」に改め、同表富山大学の項中「人間発達科学部附属養護学校」を「人間発達科学部附属特別支援学校」に改め、同表金沢大学の項中「教育学部附属養護学校」を「教育学部附属特別支援学校」に改め、同表福井大学の項中「教育地域科学部附属養護学校」を「教育地域科学部附属特別支援学校」に改め、同表山梨大学の項中「教育人間科学部附属養護学校」を「教育人間科学部附属特別支援学校」に改め、同表信州大学の項及び静岡大学の項中「教育学部附属養護学校」を「教育学部附属特別支援学校」に改め、同表愛知教育大学の項中「附属養護学校」を「附属特別支援学校」に改め、同表三重大学の項及び滋賀大学の項中「教育学部附属養護学校」を「教育学部附属特別支援学校」に改め、同表京都教育大学の項及び大阪教育大学の項中「附属養護学校」を「附属特別支援学校」に改め、同表神戸大学の項中「発達科学部附属養護学校」を「発達科学部附属特別支援学校」に改め、同表和歌山大学の項中「教育学部附属養護学校」を「教育学部附属特別支援学校」に改め、同表鳥取大学の項中「附属養護学校」を「附属特別支援学校」に改め、同表岡山大学の項及び山口大学の項中「教育学部附属養護学校」を「教育学部附属特別支援学校」に改め、同表鳴門教育大学の項中「附属養護学校」を「附属特別支援学校」に改め、同表香川大学の項、愛媛大学の項及び高知大学の項中「教育学部附属養護学校」を「教育学部附属特別支援学校」に改め、同表佐賀大学の項中「文化教育学部附属養護学校」を「文化教育学部附属特別支援学校」に改め、同表長崎大学の項及び熊本大学の項中「教育学部附属養護学校」を「教育学部附属特別支援学校」に改め、同表大分大学の項中「教育福祉科学部附属養護学校」を「教育福祉科学部附属特別支援学校」に改め、同表鹿児島大学の項中「教育学部附属養護学校」を「教育学部附属特別支援学校」に改める。

別表第三中

筑波大学附属盲学校を筑波大学附属視覚特別支援学校に改める。
筑波大学附属学校を筑波大学附属聴覚特別支援学校に改める。
筑波大学附属大塚養護学校を筑波大学附属大塚特別支援学校に改める。
筑波大学附属桐が丘養護学校を筑波大学附属桐が丘特別支援学校に改める。
筑波大学附属久里浜養護学校を筑波大学附属久里浜特別支援学校に改める。

国立大学等の授業料その他の費用に関する省令の一部改正

第二十八条 国立大学等の授業料その他の費用に関する省令(平成十六年文部科学省令第十六号)の一部を次のように改正する。

  • 第二条第一項中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改め、同項の表中「特殊教育特別専攻科」を「特別支援教育特別専攻科」に、「盲学校の」を「特別支援学校の」に、「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。
  • 第三条中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。
  • 第四条第二項中「盲学校、聾(ろう)学校、養護学校」を「特別支援学校」に改め、同項の表中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。
  • 附則第二条第二項中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の高等部若しくは幼稚部又は」を「特別支援学校の高等部若しくは幼稚部又は」に改める。

独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の一部改正

第二十九条 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第二十三号)の一部を次のように改正する。

  • 第二十一条第一項第一号中「並びに盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「及び特別支援学校」に改め、同項第二号中「並びに盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「及び特別支援学校」に改め、「若しくは高等学校」の下に「(学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校(以下「旧盲学校等」という。)の高等部を含む。)」を、「校長」の下に「(旧盲学校等にあっては、学校教育法等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により当該旧盲学校等がなるものとされた特別支援学校の校長。以下同じ。)」を加え、同条第二項第一号中「高等学校」の下に「(旧盲学校等の高等部を含む。)」を加える。
  • 第二十二条第一項第二号中「若しくは高等学校」の下に「(旧盲学校等の高等部を含む。)」を加え、同項第三号中「又は高等学校」の下に「(旧盲学校等の高等部を含む。)」を加え、同条第二項第一号中「高等学校」の下に「(旧盲学校等の高等部を含む。)」を加える。
  • 第二十三条第一項第二号中「若しくは高等学校」の下に「(旧盲学校等の高等部を含む。)」を加え、同条第二項第一号中「高等学校」の下に「(旧盲学校等の高等部を含む。)」を加える。

義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の一部改正

第三十条 義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則(平成十六年文部科学省令第二十八号)の一部を次のように改正する。

  • 第五条第一項(見出しを含む。)中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」に、「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。

教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の一部改正

第三十一条 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年文部科学省令第三十一号)の一部を次のように改正する。

  • 附則第二条第一項中「この省令による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新施行規則」という。)」を「学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(平成十九年文部科学省令第五号)第九条の規定による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新免許法施行規則」という。)」に、「新施行規則」を「新免許法施行規則」に、「盲学校特殊教科教諭」を「特別支援学校自立教科教諭」に改め、同条第二項及び第三項中「新施行規則」を「新免許法施行規則」に、「盲学校特殊教科教諭」を「特別支援学校自立教科教諭」に改める。

高等学校卒業程度認定試験規則の一部改正

第三十二条 高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)の一部を次のように改正する。

  • 第五条第一項中「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校」を「特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校を含む。)」に改め、「附則第五条及び」を削る。
  • 附則第五条第一項中「高等学校において」を「高等学校(学校教育法等の一部を改正する法律第一条による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校を含む。以下この項において同じ。)において」に改める。

教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の一部改正

第三十三条 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年文部科学省令第三十一号)の一部を次のように改正する。

  • 附則第一項中「第八十号」の下に「。以下「改正法」という。」を加える。
  • 附則第三項を附則第八項とし、附則第二項の前の見出しを削り、同項中「学校教育法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の教育職員免許法」を「新免許法」に、「この省令による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新施行規則」という。)」を「新施行規則」に、「この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)」を「施行日」に改め、同項を附則第七項とし、附則第一項の次に次の五項を加える。

経過措置

  • 2 改正法附則第七条の規定の適用がある者についての改正法第二条の規定による改正前の教育職員免許法(以下「旧免許法」という。)別表第一の第三欄に定める特殊教育に関する科目の単位の修得方法は、この省令による改正前の教育職員免許法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第七条に定める修得方法の例にならうものとする。この場合において、この省令の施行の際現に同条の表第四欄に掲げる科目の単位を修得していない者については、当該科目は、特別支援学校の教育を中心として修得するものとする。
  • 3 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧免許法別表第一の規定により改正法附則第五条第一項の表の上欄に掲げる同項に規定する旧免許状の授与を受けるために修得した旧免許法別表第一の第三欄に定める特殊教育に関する科目の単位(教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成十年文部省令第二十八号)附則第三項の規定により当該科目の単位とみなされるものを含む。)については、次の表に定めるところにより、それぞれ同表の下欄に掲げる新免許法(改正法第二条の規定による改正後の教育職員免許法をいう。以下同じ。)別表第一の第三欄に定める特別支援教育に関する科目の単位とみなすことができる。
特殊教育に関する科目 特別支援教育に関する科目
教育の基礎理論に関する科目 特別支援教育の基礎理論に関する科目
盲学校の教諭の免許状の授与を受ける場合の心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目 視覚障害者に関する教育の領域に関する心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目
聾(ろう)学校の教諭の免許状の授与を受ける場合の心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目 聴覚障害者に関する教育の領域に関する心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目
養護学校の教諭の免許状の授与を受ける場合の心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目 知的障害者、肢体不自由者及び病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に関する教育の領域に関する心身に障害ある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目
盲学校の教諭の免許状の授与を受ける場合の心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 視覚障害者に関する教育の領域に関する心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目
聾(ろう)学校の教諭の免許状の授与を受ける場合の心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 聴覚障害者に関する教育の領域に関する心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目
養護学校の教諭の免許状の授与を受ける場合の心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 知的障害者、肢体不自由者及び病弱者に関する教育の領域に関する心身に障害ある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目
心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習 心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習
  • 4 改正法附則第五条第一項の規定により同項に規定する新免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる専修免許状若しくは一種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第四欄に定める最低単位数の算定については、当該者が修得した特殊教育に関する科目の単位は、それぞれ前項の規定の例により特別支援教育領域に関する各相当の科目の単位とみなして、これを新免許法別表第七の規定により免許状の授与を受けるために必要な単位数に合算するものとする。小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を受けている者が新免許法別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる二種免許状の授与を受けようとする場合も、これと同様とする。
  • 5 前項前段の規定は、改正法附則第二十条第三項において改正法附則第八条第二項の規定を準用する場合について準用する。
  • 6 旧施行規則第七条第一項の表備考第四号に規定する盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校における教員としての経験年数は、この省令による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新施行規則」という。)第七条第一項の表備考第四号に規定する特別支援学校における教員としての経験年数に通算することができる。

附則

施行期日

 第一条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

学校教育法施行規則の一部改正に伴う経過措置

  • 第二条 この省令の施行前に改正法第一条の規定による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校(以下「旧盲学校等」という。)に在学していた者に対するこの省令第一条の規定による改正後の学校教育法施行規則(第三項において「新学校教育法施行規則」という。)第六十九条の五第一号の規定の適用については、その者は、改正法第一条の規定による改正後の学校教育法第一条に規定する特別支援学校に在学していた者とみなす。
  • 2 この省令の施行の際現に旧盲学校等に在学している者については、当該者の旧盲学校等における履修を当該旧盲学校等が改正法附則第二条第一項の規定によりなるものとされた特別支援学校における履修とみなして、当該特別支援学校の課程の修了、単位の修得又は卒業の認定をすることができる。
  • 3 この省令の施行前に旧盲学校等において単位を修得した者に対する新学校教育法施行規則第七十三条の十六第五項において読み替えて準用する新学校教育法施行規則第六十三条の三の規定の適用については、当該単位は、当該旧盲学校等が改正法附則第二条第一項の規定によりなるものとされた特別支援学校において修得した単位とみなす。

教育職員免許法等の一部改正に伴う経過措置

  • 第三条 改正法の施行の際現に旧免許法施行規則(この省令第九条による改正前の教育職員免許法施行規則をいう。以下同じ。)第六十三条又は第六十三条の二の規定に基づき授与されている次の表の上欄に掲げる特殊教科免許状(改正法附則第六条第一項に規定する特殊教科免許状をいう。以下この項において同じ。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる新免許法施行規則(この省令第九条による改正後の教育職員免許法施行規則をいう。以下同じ。)第六十三条又は第六十三条の二の規定に基づき授与される自立教科等免許状(改正法附則第六条第一項に規定する自立教科等免許状をいう。以下この項において同じ。)とみなし、当該特殊教科免許状を有する者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれ当該自立教科等免許状の授与を受けたものとみなす。
特殊教科免許状 自立教科等免許状
理療の教科についての盲学校特殊教科教諭の一種免許状 理療の教科についての特別支援学校自立教科教諭の一種免許状
理療の教科についての盲学校特殊教科教諭の二種免許状 理療の教科についての特別支援学校自立教科教諭の二種免許状
理療の教科についての盲学校特殊教科助教諭の臨時免許状 理療の教科についての特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状
理学療法の教科についての盲学校特殊教科教諭の一種免許状 理学療法の教科についての特別支援学校自立教科教諭の一種免許状
理学療法の教科についての盲学校特殊教科教諭の二種免許状 理学療法の教科についての特別支援学校自立教科教諭の二種免許状
理学療法の教科についての盲学校特殊教科助教諭の臨時免許状 理学療法の教科についての特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状
音楽の教科についての盲学校特殊教科教諭の一種免許状 音楽の教科についての特別支援学校自立教科教諭の一種免許状
音楽の教科についての盲学校特殊教科教諭の二種免許状 音楽の教科についての特別支援学校自立教科教諭の二種免許状
音楽の教科についての盲学校特殊教科助教諭の臨時免許状 音楽の教科についての特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状
理容の教科についての聾(ろう)学校特殊教科教諭の一種免許状 理容の教科についての特別支援学校自立教科教諭の一種免許状
理容の教科についての聾(ろう)学校特殊教科教諭の二種免許状 理容の教科についての特別支援学校自立教科教諭の二種免許状
理容の教科についての聾(ろう)学校特殊教科助教諭の臨時免許状 理容の教科についての特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状
美術の教科についての聾(ろう)学校特殊教科教諭の一種免許状 美術の教科についての特別支援学校自立教科教諭の一種免許状
美術の教科についての聾(ろう)学校特殊教科教諭の二種免許状 美術の教科についての特別支援学校自立教科教諭の二種免許状
美術の教科についての聾(ろう)学校特殊教科助教諭の臨時免許状 美術の教科についての特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状
工芸の教科についての聾(ろう)学校特殊教科教諭の一種免許状 工芸の教科についての特別支援学校自立教科教諭の一種免許状
工芸の教科についての聾(ろう)学校特殊教科教諭の二種免許状 工芸の教科についての特別支援学校自立教科教諭の二種免許状
工芸の教科についての聾(ろう)学校特殊教科助教諭の臨時免許状 工芸の教科についての特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状
被服の教科についての聾(ろう)学校特殊教科教諭の一種免許状 被服の教科についての特別支援学校自立教科教諭の一種免許状
被服の教科についての聾(ろう)学校特殊教科教諭の二種免許状 被服の教科についての特別支援学校自立教科教諭の二種免許状
被服の教科についての聾(ろう)学校特殊教科助教諭の臨時免許状 被服の教科についての特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状
視覚障害教育の自立活動についての盲学校自立活動教諭の一種免許状 視覚障害教育の自立活動についての特別支援学校自立活動教諭の一種免許状
聴覚障害教育の自立活動についての聾(ろう)学校自立活動教諭の一種免許状 聴覚障害教育の自立活動についての特別支援学校自立活動教諭の一種免許状
肢体不自由教育の自立活動についての養護学校自立活動教諭の一種免許状 肢体不自由教育の自立活動についての特別支援学校自立活動教諭の一種免許状
言語障害教育の自立活動についての養護学校自立活動教諭の一種免許状 言語障害教育の自立活動についての特別支援学校自立活動教諭の一種免許状
  • 2 改正法の施行の際現に旧免許法施行規則第六十五条の五の規定に基づき授与されている次の表の上欄に掲げる特殊教科特別免許状(改正法附則第六条第二項に規定する特殊教科特別免許状をいう。以下この項において同じ。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる新免許法施行規則第六十五条の五の規定に基づき授与される自立教科等特別免許状(改正法附則第六条第二項に規定する自立教科等特別免許状をいう。以下この項において同じ。)とみなし、当該特殊教科特別免許状を有する者は、施行日において、それぞれ当該自立教科等特別免許状の授与を受けたものとみなす。
特殊教科特別免許状 自立教科等特別免許状
理療の教科についての盲学校特殊教科教諭の特別免許状 理療の教科についての特別支援学校自立教科教諭の特別免許状
理学療法の教科についての盲学校特殊教科教諭の特別免許状 理学療法の教科についての特別支援学校自立教科教諭の特別免許状
音楽の教科についての盲学校特殊教科教諭の特別免許状 音楽の教科についての特別支援学校自立教科教諭の特別免許状
理容の教科についての聾(ろう)学校特殊教科教諭の特別免許状 理容の教科についての特別支援学校自立教科教諭の特別免許状
美術の教科についての聾(ろう)学校特殊教科教諭の特別免許状 美術の教科についての特別支援学校自立教科教諭の特別免許状
工芸の教科についての聾(ろう)学校特殊教科教諭の特別免許状 工芸の教科についての特別支援学校自立教科教諭の特別免許状
被服の教科についての聾(ろう)学校特殊教科教諭の特別免許状 被服の教科についての特別支援学校自立教科教諭の特別免許状
視覚障害教育の自立活動についての盲学校自立活動教諭の特別免許状 視覚障害教育の自立活動についての特別支援学校自立活動教諭の特別免許状
聴覚障害教育の自立活動についての聾(ろう)学校自立活動教諭の特別免許状 聴覚障害教育の自立活動についての特別支援学校自立活動教諭の特別免許状
肢体不自由教育の自立活動についての養護学校自立活動教諭の特別免許状 肢体不自由教育の自立活動についての特別支援学校自立活動教諭の特別免許状
言語障害教育の自立活動についての養護学校自立活動教諭の特別免許状 言語障害教育の自立活動についての特別支援学校自立活動教諭の特別免許状
  • 3 改正法附則第五条第一項の規定により同項に規定する新免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法(改正法第二条の規定による改正後の教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)をいう。以下同じ。)別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第三欄に定める最低在職年数の算定については、次の各号に掲げる旧盲学校等の区分に応じ、当該学校の教員として在職した年数を、それぞれ当該各号に定める教員として在職した年数に通算することができる。この場合において、同欄に規定する実務証明責任者は、当該各号に掲げる学校の設置者が設置する特別支援学校の教員についての同欄に規定する実務証明責任者と同様とする(第五項、第九項及び第十二項の場合においても同様とする。)。
    • 一 盲学校 特別支援学校において視覚障害者に関する教育の領域を担任する教員
    • 二 聾(ろう)学校 特別支援学校において聴覚障害者に関する教育の領域を担任する教員
    • 三 養護学校 特別支援学校において知的障害者、肢体不自由者及び病弱者(身体虚弱者を含む。)に関する教育の領域を担任する教員
  • 4 前項の規定は、改正法附則第二十条第三項において改正法附則第八条第一項の規定を準用する場合について準用する。
  • 5 新免許法別表第三、別表第八及び附則第九項の表の第三欄並びに別表第五の第二欄に定める特別支援学校の各部の教員又は職員(以下この項において「教員等」という。)としての最低在職年数の算定については、旧盲学校等の各部において教員等として在職した年数を、特別支援学校の相当する各部において教員等として在職した年数に通算することができる。
  • 6 この省令の施行の際現に理学療法の教科についての盲学校特殊教科教諭の一種免許状又は二種免許状の授与を受けるために必要とされた旧免許法施行規則第六十四条第一項の表下欄に定める科目の単位を修得するために認定課程を有する大学又は文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関に在学している者で、当該大学又は教員養成機関を卒業するまでに、当該大学又は教員養成機関において当該必要とされた単位数を修得したものは、それぞれ相当する免許状の授与を受けるために必要な新免許法施行規則第六十四条第一項の表下欄に定める単位数を修得したものとみなす。
  • 7 施行日前に旧免許法施行規則第六十四条第一項の規定により理学療法の教科についての盲学校特殊教科教諭の一種免許状又は二種免許状の授与を受けるために修得した同項の表下欄に定める科目の単位については、教育職員免許法の一部を改正する省令(平成十八年文部科学省令第三十一号。第十項において「十八年改正省令」という。)附則第三項の規定の例により、それぞれ新免許法施行規則第六十四条第一項の表下欄に定める科目の単位とみなすことができる。
  • 8 旧免許法施行規則第六十四条第一項の表下欄に定める盲学校教員養成機関又は聾(ろう)学校教員養成機関の在学又は卒業は、新免許法施行規則第六十四条第一項の表下欄に定める特別支援学校の教員養成機関の卒業又は在学とみなすことができる。
  • 9 第一項の規定により同項に規定する自立教科等免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法施行規則第六十四条第二項の規定により同表の第一欄に規定する一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第三欄に定める最低在職年数の算定については、授与を受けようとする免許状に係る教科の種類に応じ、それぞれ改正法第一条による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校又は聾(ろう)学校の教員として在職した年数を、同項の表備考第二号に規定する視覚特別支援学校又は聴覚特別支援学校の教員として在職した年数に通算することができる。
  • 10 第一項の規定により自立教科等免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法施行規則第六十四条第二項の規定により同表の第一欄に規定する一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第四欄に定める最低単位数の算定については、当該者が旧免許法施行規則第六十四条第三項に定めるところにより修得した単位は、それぞれ十八年改正省令附則第三項の規定の例により、それぞれ新免許法施行規則第六十四条の表備考第二号に定めるところにより修得した単位とみなして、これを新免許法施行規則第六十四条第二項の規定により免許状の授与を受けるために必要な単位数に合算することができる。
  • 11 旧教育職員免許法施行規則第六条第一項の表備考第八号に規定する盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の各部の教育についての教育実習は、新免許法施行規則第六条第一項の表備考第八号に規定する特別支援学校の各部の教育についての教育実習とみなす。
  • 12 旧免許法施行規則第六条第一項の表備考第十号及び第十一号に規定する盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の各部における教員としての経験年数は、新免許法施行規則第六条第一項の表備考第十号及び第十一号に規定する特別支援学校の各部における教員の経験年数に通算することができる。
  • 13 旧免許法(改正法第二条の規定による改正前の教育職員免許法をいう。)第十六条の五第一項の規定による盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校の小学部の教諭又は講師の職は、新免許法施行規則第六十八条及び第六十九条に規定する新免許法第十六条の五第一項の規定による特別支援学校の小学部の教諭若しくは講師の職とみなす。
  • 14 旧免許法施行規則第六十九条の三に規定する盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校において専ら児童、生徒又は幼児の養護に従事する職員は、新免許法施行規則第六十九条の三に規定する特別支援学校において専ら児童、生徒又は幼児の養護に従事する職員とみなす。

免許特例法施行規則の一部改正に伴う経過措置

  • 第四条 施行日前に旧盲学校等において小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成九年法律第九十号)第二条第二項に規定する介護等の体験を行った者に対するこの省令第二十二条の規定による改正後の免許特例法施行規則第一条の適用については、同条に規定する期間には、当該者が旧盲学校等において行った介護等の体験の期間を通算するものとする。
  • 2 前項の場合において、旧盲学校等における介護等の体験に関するこの省令第二十二条の規定による改正後の免許特例法施行規則第四条に規定する証明書は、改正法附則第二条第一項の規定により当該旧盲学校等がなるものとされた特別支援学校の校長が発行するものとする。

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

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(初等中等教育局特別支援教育課)

-- 登録:平成21年以前 --