特別支援教育について

高等学校における発達障害のある生徒への支援

1 趣旨

    「発達障害者支援法」(平成16年12年10日法律167号)の規定及び特別支援教育の理念に基づき、高等学校や中等教育学校(以下「高等学校等」という。)において、発達障害により学習や生活の面で特別な教育的支援を必要としている生徒に対して適切な指導及び必要な支援を行うことは喫緊の教育課題である。
 そこで、発達障害のある生徒への具体的な支援の在り方についての実践的な研究をモデル校において実施し、その研究成果を全国に発信することにより、高等学校等における特別支援教育を推進するとともに、支援の在り方に関する今後の検討の参考とする。

 2 事業の内容及び実施方法

  委託を受けた教育委員会は実践研究を行うモデル校を指定し、モデル校においては、次の研究を行う。

  (1) 研究内容

    1 発達障害のある(発達障害の可能性を含む。以下同じ。)生徒に対する指導方法
    2 発達障害のある生徒に対する授業方法や評価方法等の工夫
    3 発達障害のある生徒に対する就労支援
    4 一般の生徒に対する理解推進等の指導の在り方
    5 教職員や保護者の研修等
    6 その他の支援に関する工夫

 (2)研究の方法

 1 「特別支援教育総合推進事業運営協議会」の設置
 本事業を実施するに当たって、具体的な計画の策定や運営、連絡調整等を行う学校関係者及び運営についての指導・助言、研究結果の分析等を行う教育委員会や有識者等から構成される特別支援教育総合推進事業運営協議会を設置する。
 2 校内実施体制の整備
 モデル校は、校内委員会の設置や特別支援教育コーディネーターの指名、個別の教育支援計画の策定など、発達障害のある生徒に対する支援体制を整備する。
 3 専門家の活用
 モデル校は、専門的な知見を有する者から発達障害のある生徒に対する支援を行うために必要な指導・助言を受けるなどの活用を行う。
 4 関係機関との連携
 モデル校は、地域の他の高等学校や技能教育施設(学校教育法第五十五条の規定による指定を受けている施設)、特別支援学校、発達障害者支援センター、ハローワーク等の関係機関との有機的な連携を図ったり、地域の教育施設・人材など地域の教育力を活用するなどの取組を実施する。

  (3) 関連事業等との連携

 1 厚生労働省が実施する発達障害者支援施策、「若年コミュニケーション能力要支援者就職プログラム」やハローワークと連携・協力した就労支援の在り方を工夫するなどの研究を実施する。
 2 高等学校において技能教育施設(学校教育法第五十五条の規定による指定を受けている施設)と連携を行っている場合は、積極的に技能教育施設の指導者等との合同研修会を実施したり、技能教育施設においても巡回相談等を利用できるようにする等の工夫をし、発達障害のある生徒の職業観の育成や適切な進路指導の在り方、就労支援等について研究を実施する。                  

3 事業の委託期間

 委託事業の実施期間は、委託を受けた日から当該年度の末日までとする。(契約期間は、原則当該年度末までとし、1回に限り契約更新の予定。2年目の契約については、2年目の事業実施計画書の内容を審査し、予算の状況等を踏まえ委託を継続することが適切であると認めた場合、当該委託の継続を決定し、2年目の契約を締結するものとする。)

 4 その他

 (1)  本事業の実施に当たっては、別紙1の「4.(1)(2)」に挙げた法令、通知等の内容にも十分留意し、効果的な事業の実施に努めること。
(2) 本事業の実施に当たっては、行政機関のほか、大学との連携やNPO団体等の活用についても積極的に検討することが望ましい。
(3)モデル校は、研究の成果と課題を普及するため、委託期間中及び委託期間満了後2年間程度にわたり、他校等からの学校訪問や研究に関する情報提供の依頼に応ずるよう努めるものとする。

 

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)

-- 登録:平成23年11月 --