特別支援教育について

別紙4 (平成17年4月1日付け 17文科初大211号 文部科学省初等中等教育局長、同高等教育局長及び同スポーツ・青少年局長通知)(抄)

発達障害のある児童生徒等への支援について

 「発達障害者支援法」(平成16年法律第167号)、「発達障害者支援法施行令」(平成17年政令第150号)及び「発達障害者支援法施行規則」(平成17年厚生労働省令第81号)の趣旨及び概要については、「発達障害者支援法の施行について」(平成17年4月1日付け文科初第16号・厚生労働省発障第0401008号)をもってお知らせしました。
 本法の施行に伴い、教育の部分について、留意すべき事項については下記のとおりですので、十分に御了知の上、適切に対処下さるようお願いします。
 また、都道府県知事及び都道府県教育委員会におかれては、域内の区市町村教育委員会、所管の学校への周知に努めていただきますようお願いいたします。

第1 発達障害について

1 対象となる障害

 本法における発達障害とは、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、ICD‐10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)における「心理的発達の障害(F80‐89)」及び「小児〈児童〉期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F90‐98)」に含まれる障害であるが、これらは、基本的に、従来から、盲・聾・養護学校、特殊学級若しくは通級による指導の対象となっているもの、又は小学校及び中学校(以下「小学校等」という。)の通常の学級に在籍する学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、高機能自閉症及びアスペルガー症候群(以下「LD等」という。)の児童生徒に対する支援体制整備の対象とされているものであること。

(以下略)

-- 登録:平成21年以前 --