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特別支援教育について
発達障害の法令上の定義
別紙1
○
発達障害者支援法
(平成16年12月10日 法律第167号)(抄)
(目的)
第1条
この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「発達障害」とは
、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害
その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの
をいう。
2
この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち18歳未満のものをいう。
3
この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。
○
発達障害者支援法施行令
(平成17年4月1日 政令第150号)(抄)
内閣は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項、第14条第1項及び第25条の規定に基づき、この政令を制定する。
(発達障害の定義)
第1条
発達障害者支援法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害
その他厚生労働省令で定める障害
とする。
○
発達障害者支援法施行規則
(平成17年4月1日 厚生労働省令第81号)(抄)
発達障害者支援法施行令(平成17年政令第150号)第1条の規定に基づき、発達障害者支援法施行規則を次のように定める。
平成17年4月1日 厚生労働大臣 尾辻 秀久
発達障害者支援法施行令第1条の厚生労働省令で定める障害は、
心理的発達の障害
並びに
行動及び情緒の障害
(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く。)とする。
特別支援教育について
1.はじめに
2.特別支援教育の現状
3.就学指導の在り方について
4.それぞれの障害に配慮した教育
5.特別支援教育に関する学習指導要領等
6.特別支援学校の教科書
7.少人数の学級編制
8.特別支援学校の教員
9.早期からの教育相談
10.交流及び共同学習
11.施設・設備の整備
12.特別支援教育就学奨励費
13.卒業生の進路
14.特別支援教育をめぐる制度改正について
15.実施事業
資料(データ、通知、答申、報告書等)
出版物の紹介(平成24年5月現在)
発達障害とは
よくある質問
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