ユネスコ記憶遺産(国際登録)国内公募要領

平成27年3月2日
日本ユネスコ国内委員会

1.趣旨

 国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)が実施する「ユネスコ記憶遺産(Memory of the World)」(国際登録)については、ユネスコの審査に付されるのは1国につき2件までと定められていることを踏まえ、日本ユネスコ国内委員会(以下「国内委員会」という。)は、我が国からユネスコへの申請物件(2件以内)を選定するため、以下の要領で候補物件を公募する。なお、本公募は、2016年にユネスコへ申請する物件を募集するものである。

2.ユネスコ記憶遺産(国際登録)の概要

 ユネスコ記憶遺産(国際登録)とは、手書き原稿等の記録物を対象として、世界的重要性を有する物件をユネスコが認定・登録する事業であり、以下の3点を目的としている。

目的

  • 世界的に重要な記録物の保存を最もふさわしい技術を用いて促進すること。
  • 重要な記録物になるべく多くの人がアクセスできるようにすること。
  • 加盟国における記録物の存在及び重要性への認識を高めること。

3.対象物件

 ユネスコ記憶遺産の対象となる単体の記録物(※)又はその集合体であって、その全部又は一部が日本国内に存在するもの。 
 
 (※)記録物とは、意図的に何かを「文書化」又は「記録」したものであって、具体例として以下のようなものがある。
    具体例:手書き原稿、書籍、新聞、ポスター、図面、地図、音楽、フィルム、写真等。
 
 ユネスコ記憶遺産においては、2か国以上が共同申請することができるが、このような共同申請案件は、我が国に割り当てられた2件の制限から除外されるため本公募の対象とはならない。したがって、共同申請案件については、直接ユネスコに申請すること。

4.申請資格

 当該物件に関係する個人又は団体(所有者や管理者など)

5.申請方法等

(1)提出様式
 申請書は「ユネスコ記憶遺産(国際登録)国内公募申請書」(様式1)とし、用紙サイズはA4縦版、横書きとする。

(2)提出方法
 以下のとおり、電子メール及び郵送等の両方により提出する。電子メールのみ又は郵送等のみの応募は申請と見なさない。

[1] 電子メール

  • ユネスコ記憶遺産(国際登録)国内公募申請書(様式1)をWordファイルでメールに添付して下記「本件担当、連絡先」宛に送信すること。押印又は署名は必要ない。
  • メールの件名は、「【申請者名】ユネスコ記憶遺産(国際登録)国内公募申請書」とすること。
  • ファイルを含めメールの容量が5MBを超える場合は、メールを分割し、件名に通し番号を付して送信すること。
  • メール送信上の事故(未達等)について、当方は一切の責任を負わない。

[2] 郵送等(郵便、宅配便等)

  • 紙媒体で正本(押印又は署名入り)を1部、副本14部を下記「本件担当、連絡先」へ送付すること。
  • 封筒に「ユネスコ記憶遺産(国際登録)国内公募申請書在中」と朱書きすること。
  • 簡易書留、宅配便等、送達記録の残る方法で送付すること。

[3] その他

  • 申請書に不備がある場合、審査対象とならない場合がある。
  • 申請書を受領した後の修正(差替え含む)は、認めない。また、提出された申請書は返却しないので申請者において控えを取ること。
  • 申請書作成の費用については、選定結果にかかわらず申請者の負担とする。また、選定された場合の申請書英訳費用についても同様である。

(3)提出期限
 平成27年6月19日(金曜日)18時00分必着

6.選考及び結果通知

 選考は、提出された申請書に基づいて、日本ユネスコ国内委員会文化活動小委員会ユネスコ記憶遺産選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、「ユネスコ記憶遺産(国際登録)の国内公募における選考基準」(別紙1)に基づき行う(選考基準の解説については別紙2を参照のこと)。
選考結果については、平成27年9月(予定)、連絡担当者に対して通知する。なお、選考の途中経過等に関する問合わせは一切受け付けない。

7.選定件数

 2件以内

8.選定後の選考委員会からの助言等

 下記スケジュールにおける申請物件の決定(平成27年9月(予定))の後、ユネスコへの申請書提出までの間、申請書の改善のため必要に応じて選考委員会から助言等を行うことがある。

9.選考スケジュール

※以下は現時点での予定であり、多少の変更があり得る。
平成27年3月2日   公募開始
       6月19日   公募締切
      9月      選考委員会において申請物件の決定
      9月~12月  必要に応じて申請書の調整
平成28年1月~2月   申請者において申請書の英訳
      3月      ユネスコへの申請書提出

10.ユネスコへ直接申請した場合の取扱い

 本国内公募によらないユネスコへの申請がなされたことにより、我が国からの申請が3件以上となった場合は、本国内公募により選定された物件が優先される。
(「ユネスコ記憶遺産 記録遺産保護のための一般指針」4.3.3抜粋 登録申請書は、どんな個人、または政府やNGOを含むどんな組織でも提出することができる。但し、ユネスコ記憶遺産の関連リージョナル・コミッティまたはナショナル・コミッティがあれば、これらによる申請が優先される。)

11.公表

  • 申請締切後、申請された物件名称とその申請者を公表する予定である。また、選定後、選定された物件名称とその申請者を公表する予定である。

【本件担当、連絡先】
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
文部科学省国際統括官付ユネスコ第三係 薄葉・二村
TEL:03-5253-4111(内線2557) FAX:03-6734-3679
E-mail:jpnatcom@mext.go.jp
(メールで質問する際は、メールのタイトルを「【問合せ】ユネスコ記憶遺産(国際登録)国内公募について」とすること。)

 

お問合せ先

国際統括官付

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