規約

未来の学びコンソーシアム事務局

未来の学びコンソーシアム規約

平成29年 4月17日
(平成29年12月26日改訂)

名称

第1条 この会は、未来の学びコンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)と称する。

目的

第2条 コンソーシアムは、文部科学省、総務省、経済産業省と学校関係者、自治体関係者、産業界等が一体となり、多様かつ教育現場のニーズに応じたデジタル教材の開発や外部講師派遣など、学校における指導の際のサポート体制を地域や家庭とも連携しつつ構築し、子供たちが未来の創り手となるために必要な資質・能力を育む「社会に開かれた教育課程」の実現に貢献することを目的とする。とりわけ、小学校における各教科等の特質に応じたプログラミング的思考を育む学習活動の実施にあたっては、都市部だけでなく全国で偏りなく実施されるよう、学校を支援する体制を整備する。

事業

第3条 コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1)子供たちが未来の創り手となるために必要な資質・能力を育む教材の開発・普及支援

(2)教材等に係わる実証事業及びワークショップ等の開催及び支援

(3)教員の研修支援及び人材派遣等の支援体制の確立に係る事業

(4)学校内外において子供たちが日常的にICTを活用できる環境整備の支援

(5)その他コンソーシアムの目的を達成するために必要な事業

運営協議会

第4条 コンソーシアムの最高議決機関として運営協議会を置く。

2 運営協議会は委員並びに文部科学省、総務省及び経済産業省の代表者をもって構成する。

3 委員は、文部科学省、総務省、経済産業省の協議の上選任し、事務局が委嘱する。

4 委員の中から、座長1名、副座長若干名を文部科学省、総務省、経済産業省の協議の上選任する。

座長及び副座長の職務

第5条 座長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

2 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときはその職務を代行する。

委員の任期

第6条 委員の任期は、選任の日から当該事業年度の末日までとする。

2 委員に欠員が生じたときは、その後任の職にある者をもって充て、その任期は前任者の残任期間とする。

運営協議会の開催

第7条 運営協議会は、コンソーシアムの基本方針及び事業の進捗管理、その他コンソーシアムの運営に関する重要事項を審議し、決定する。

2 運営協議会は座長が招集し、議長となる。

3 運営協議会の議決は、出席者(代理出席、委任状を含む)の過半数をもって決する。賛否同数のときは、議長がこれを決する。

4 運営協議会は、書面またはネットワークを利用して開催することができる。

5 議長は、必要があると認めるときは、運営協議会に委員以外の者の出席を求めることができる。

事務局の設置

第8条 コンソーシアムの事業の執行機関として事務局を置く。

2 事務局は、当分の間、文部科学省に総務省、経済産業省との連携により設置される「未来の学びコンソーシアム」プロジェクト推進本部(以下、「推進本部」という)及びその下に設置される「未来の学びコンソーシアム」プロジェクト推進チームが行う。

3 事務局は、次の項目について決定する。

(1)規則の制定、変更及び廃止

(2)賛同者の入会の承認

(3)賛同者の退会の決定

(4)その他業務執行の決定

WG等の設置

第9条 本コンソーシアムの事業推進のために運営協議会の下にWG等を設けることができる。

2 各WGは、委員、外部の有識者、賛同者等をその構成員とすることができる。

3 WG等の事業の遂行に係る必要な事項は、事務局が別に定める。

事業年度

第10条 コンソーシアムの事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

賛同者

第11条 コンソーシアムの趣旨に賛同し、後援する地方公共団体、教育委員会、学校法人、団体、企業は、事務局の承認を経て賛同者となることができる。

2 賛同者の会費は、無料とする。

3 賛同者は、事務局の定めるところにより、コンソーシアムが実施する事業に関する各種情報の提供、賛同者が実施するイベント等における後援や人材派遣等の支援を受けることができる。

4 賛同者は、コンソーシアム事業の運営に対して、事務局を通じ意見・提案・要望等を提出することができる。事務局は提出された意見等をとりまとめる。

5 賛同者は、事務局に届け出ることにより、いつでも退会できる。

6 賛同者がコンソーシアムの名誉を著しく毀損しまたは秩序を乱したとき、またはその他退会すべき正当な事由がある場合は、事務局の決定により賛同者を退会させることができる。

7 その他賛同者に関する必要な事項は、事務局が別に定める。

その他

第12条 この規約に定めるもののほか、コンソーシアムの運営に必要な事項は、事務局が別に定める。

附 則
1 この規約は、平成29年4月17日から施行する。
附 則
1 この規約の一部を改訂し、平成29年12月26日から施行する。