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絵や文章をかくことによって、わたしたちは著作権という権利(けんり)を持つことができます。この権利はプロの絵かきや作家だけでなく、誰(だれ)もが持つことのできる権利です。絵や文章を書くことを仕事にしている人にとっては、この権利は特に大切なものであり、例えば、自分がかいたマンガの偽物(にせもの)が勝手に売られたりすると、そのマンガをかいている人は収入(しゅうにゅう)が減(へ)ることになるので、マンガをかき続ける気持ちがなくなってしまい、私たちはおもしろいマンガを読むことができなくなるかもしれません。文化庁(ちょう)は、モノを作る人(著作権を持つ人)とモノを利用する人の両方が気持ちよく暮(く)らせる社会を目指しています。
1 法律(ほうりつ)の整備(せいび)・・・社会や時代に見合った法律づくり。
2 著作物の利用手続・・・著作物を使うときの手続きをカンタンにする。
3 著作権教育の充実(じゅうじつ)・・・子供たちに著作権についての教育を行う。
4 著作権違反(いはん)へ対処(たいしょ)・・・海外で非常(ひじょう)に多い海賊版(かいぞくばん)への対処。