最近よくあるご質問にお答えします

よくあるご質問(FAQ)

最近、よくいただくご質問についてお答えいたします。

教育

Q 新学期の学校におけるマスクの着用については、児童生徒や保護者の判断に委ねられるのか。(令和5年4月5日更新)

A 本年2月の政府対策本部決定において、マスク着用の考え方が見直され、学校教育活動の実施に当たっては、4月1日以降、「マスクの着用を求めないことを基本とする」とされました。

  今般の衛生管理マニュアルの改定は、この本部決定を受けたものであり、文部科学省としては、教職員や児童生徒間のコミュニケーションが円滑となり、充実した学校生活にも資することから、児童生徒のマスク着用は不要と考えています。

  基礎疾患があるなど様々な事情により、感染不安を抱き、マスクの着用を希望する児童生徒もいることから、そういった者に外すことを強いることは適切ではありませんが、基本的には、新学期における学校生活においては、学校や教職員からマスクの着用を求めることなく、引き続き着用が推奨される特定の場面を除き、児童生徒がマスクを外して学校生活を送ることができるよう、児童生徒や保護者に対して丁寧な情報発信をお願いします。

Q 「感染リスクが比較的高い学習活動」の実施に当たって、一定の感染症対策を講じることが難しい場合に、マスクを着用することとして差し支えないか。(令和5年4月5日更新)

A 文部科学省としては、教職員や児童生徒間のコミュニケーションを円滑にし、充実した学校生活にも資する観点から、児童生徒のマスク着用を不要とするための取組をお願いしたいと考えています。

  児童生徒が安心してマスクを外すことができるよう、学習活動の実施に支障のない範囲で、対応可能なマスク以外の感染症対策の実施を検討するようお願いします。

Q 「教育データ利活用ロードマップ」が公表されましたが、政府は、個人の教育データを一元管理することを考えているのですか。(令和5年5月1日更新)

A 「教育データ利活用ロードマップ」(令和4年1月7日デジタル庁、総務省、文部科学省、経済産業省)を公表していますが、政府が学習履歴を含めた個人の教育データを一元的に管理することは考えておりません。
  ロードマップには、「分散管理を基本」とする旨を明記(p11)をしておりますし、また、教育を含めたこどもデータ連携の箇所でも、「国が一元的にこどもの情報を管理するデータベースを構築することは考えていない」(p42,43)旨を明記しております。
  詳細は、以下URLからご確認いただければと思います。
  参考:https://www.digital.go.jp/posts/a5F_DVWd別ウィンドウで開きます

Q 教員免許更新制が廃止になるとの報道がありましたがいつ頃になりますか。私の持っている(持っていた)免許状はどうなるのでしょうか。また、「新たな教師の学びの姿」とは何でしょうか。(令和5年4月27日更新)

A 令和4年7月1日付けで教員免許更新制は発展的に解消され、更新に関する手続は不要となりました。令和4年7月1日時点で有効な免許状(新免許状で有効期間の満了の日又は旧免許状所持者で修了確認期限が、令和4年7月1日以降の場合)につきましては、令和4年7月1日以降は手続なく有効期限のない免許状となっておりますので、現在有効な状態でそのままお使いになれます。
  一方、失効した免許状(新免許状で有効期間の満了の日又は旧免許状所持者で修了確認期限が、令和4年6月30日以前の場合)は自動で有効になることはありませんので、免許状の授与を受けた都道府県教育委員会に再授与の手続を申請ください。詳しくは以下リンクを御参照ください。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/008/1334910_00012.htm
  「新たな教師の学びの姿」の具体的な内容等については、「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について~「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成~(答申)を御覧ください。
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/sonota/1412985_00004.htm

Q 子供が、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ず学校に登校できないため、オンラインを活用した学習指導を受けたのですが、学校から「出席停止・忌引等の日数」として記録されると連絡がありました。そのことにより、不利益を被らないか心配です。(令和5年5月1日更新)

A 御質問いただきました「出席停止・忌引等の日数」につきましては、
  ・学校保健安全法第19条による出席停止日数
  ・非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日数
  などを記録することとなっており、その日数は「出席しなければならない日数」には含まれず、「欠席日数」としては記録されません。
  また、新型コロナウイルス感染症への対応としてやむを得ずに学校に登校できない児童生徒の出欠の取扱いについては、進級・進学、入試等において、例えば、出席日数等により、不利益を被ることがないようにすることなどを、これまでも文部科学省から教育委員会や大学、学校等に対してお示ししてきたところです。
  なお、こうした児童生徒に対して、一定の方法(※)によるオンラインを活用した学習指導を実施したと校長が認める場合には、お子様の学習状況を適切に記録するため、「オンラインを活用した特例の授業」を行ったものとして指導要録に記録することとしています。
 (※)① 同時双方向型のオンラインを活用した学習指導
    ② 課題の配信・提出、教師による質疑応答及び児童生徒同士の意見交換をオンラインを活用して実施する学習指導(オンデマンド動画を併用して行う学習指導等を含む)
  保護者の皆様はもとより教育委員会や学校関係者に対して、引き続き、こうした考え方について丁寧に説明・周知を図ってまいりたいと考えております。

Q 運動会の様子をオンラインで配信する際に、BGMとなる音楽は、著作権上の問題とはならないのでしょうか。(令和5年4月27日更新)

A 著作権法では、学校等の授業において他人の著作物をインターネットで配信する場合、学校等の設置者が補償金を支払うことにより、一定の条件の下で利用することが可能とされており、学校の運動会の様子をインターネットで配信する際、その会場で音楽の楽曲等を利用することも著作権法上可能です。

  その場合の留意点として、具体的には、教員、児童生徒、保護者といった必要な範囲に限定し、また、リアルタイムのストリーミング配信などにより行っていただく必要があり、「必要と認められる限度」で「著作権者の利益を不当に害する」ことの無いように御注意願います。
  詳しくは以下の参照を御覧ください。

  (参照)
  文部科学省HP
    新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について
      ⇒ 教育活動の実施等に関するQ&A
        ⇒ 学習指導等に関すること
          ⇒ Q&A(学校設置者・学校関係者の皆様へ)

    問6 運動会の様子をオンラインで配信する際にBGMとなる音楽の著作権の取扱いについて
    https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00040.html#q6

Q 「生命(いのち)の安全教育」とは、どのようなものですか。(令和5年4月27日更新)

A 「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」(令和2年6月11日性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議決定)を踏まえ、全国の学校において、子供たちを性暴力の加害者、被害者、傍観者にしないための「生命(いのち)の安全教育」を推進することになりました。
  具体的には、生命の尊さを学び、性暴力の根底にある誤った認識や行動、また、性暴力が及ぼす影響などを正しく理解した上で、生命を大切にする考えや、自分や相手、一人一人を尊重する態度等を、発達段階に応じて身に付けることをめざす取組を推進することとしております。
  文部科学省と内閣府が連携し、有識者の意見も踏まえ、「生命(いのち)の安全教育」のための教材及び指導の手引き等を作成し、文部科学省ホームページにおいて公開しておりますので、積極的な活用をお願いします。

Q いじめなどで、様々な悩みや不安を抱える子供に対する取り組みを教えてください。(令和4年3月8日更新)

A いじめなどで、様々な悩みや不安を抱える子供や保護者が、夜間・休日を含めて24時間いつでも相談できるようにしています。
  一人で悩まず、あなたの気持ちを聞かせてください。 
  24時間 子供SOSダイヤル「0120-0-78310(なやみいおう)」(通話料無料)
  このほかにも、以下のホームページなどで、様々な相談窓口を紹介しています。地域によっては、SNSなどで相談することもできますので、ぜひご利用ください。また、皆さんの学校にも、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの先生がいますので、気軽に相談してみてください。
  文部科学省では、コロナ禍において悩みを抱える子供が増えていることを踏まえ、相談窓口PR動画を公開しています。こちらもぜひご覧ください。
  子供たちを守るため、国、自治体、学校、家庭、地域住民等の関係者による連携のもと、引き続き、取り組みを進めてまいります。

Q 児童生徒等に性暴力等を行った教員への対策として、どのようなことを行っているのですか。(令和5年8月4日更新)

A 児童生徒等を守り育てる立場にある教員が、児童生徒等に対して性暴力等を行うことは、決してあってはならないことです。
  児童生徒等に対して性暴力等に及んだ教員の厳正な処分については、従来、原則として懲戒免職とするよう、各教育委員会に対して指導してきたところです。なお、児童生徒への性暴力等を事由として懲戒免職・解雇処分を受けた教員は、教育職員免許法の規定により、その所持する教員免許状も失効又は取上げ処分を受けることになります。
  令和3年2月には、文部科学省が教育委員会や学校法人等の教員採用権者に提供している「官報情報検索ツール」(官報に公告された教員免許状の失効・取上げ処分情報を検索できるツール)により検索可能な情報の期間を直近40年間に大幅に延長し、対象者が過去40年間に免許状が失効・取上げとなったことの有無を簡便に確認できるようになりました。
  また、教員免許状の失効・取上げ事由について、その具体的な理由の主な類型(児童生徒等に対する性暴力等、児童生徒等以外へのわいせつ行為等の別)が判別できるよう、省令(教育職員免許法施行規則)の改正を行ったところです。
  さらに、第204回国会において、議員立法により「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」(令和3年法律第57号。以下「法」という。)が成立し、令和4年4月1日から施行されました。法により、教育職員等による児童生徒等への性暴力等は、児童生徒等の同意や暴行・脅迫等の有無を問わず全て法律違反であることとされたほか、教育職員・児童生徒等に対する啓発や児童生徒等への性暴力等の早期発見及び対処に関する施策、特定免許状失効者等(児童生徒等への性暴力等を理由として禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒免職・解雇となって教員免許状が失効した者)に対する教員免許状の再授与に関する特例(教員免許状の再授与は、当該特定免許状失効者等の改善更生の状況その他その後の事情により再び免許状を授与するのが適当であると認められる場合に限られることとする特例)などの教育職員等による児童生徒性暴力等防止等に関する総合的な規定が初めて整備されました。
  法では国による特定免許状失効者等に関するデータベースの整備等も規定されています(当該規定は令和5年4月1日より施行)。令和5年4月1日以降、教育職員等を任命・雇用する際には、国公私立の別や、常勤・非常勤等の採用形態を問わず、必ずデータベースを活用することが義務づけられています。免許管理者である都道府県教育委員会は、特定免許状失効者等の情報を迅速にデータベースに記録することとされています。
  また、文部科学省においては、法に定められた施策を総合的かつ効果的に推進するため、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針を令和4年3月に策定しました(令和5年7月一部改訂)。基本的な指針においては、法の基本理念や国会における附帯決議を踏まえ、児童生徒性暴力等の防止、早期発見、対処、免許状の再授与に関する事項等について、各関係者が実施すべき施策等を示しています。
  このほか、以下の取組を行っています。
令和4年6月――児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるため、文部科学大臣や専門家が出演する動画を制作・公表し、教育委員会や大学などに積極的な活用を要請
令和5年3月――教育委員会や学校において適切な対応が行われるよう、先進的に取り組む教育委員会等のノウハウや専門的知見をまとめた取組事例集を作成・公表。教育職員向けの研修にそのまま使えるように、(1)法の基礎知識の習得や(2)当事者意識・課題意識の醸成、(3)早期発見・初動対応の3編に分けた研修用動画の作成・公表。
  文部科学省においては、引き続き、児童生徒等を教育職員等による性暴力等の犠牲者とさせないという断固たる決意で、本法に定められた施策の実施に全力を尽くしていきます。
  詳しくは、こちらを御覧ください。

Q コロナ禍における学生向けの支援については、どのようなものがありますか。(令和5年4月27日更新)

A 家計が急変した世帯に対しては、高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金・授業料等減免の支援)や貸与型奨学金において、直近の所得に基づいて採用の判定を行うなどきめ細かな支援を行うとともに、随時お申込みいただくことが可能となっております。
  そのほか、他省庁の支援策を含め、以下のリンクに支援内容や要件などを掲載しています。

Q 学校が保護者等に求める押印は、全部なくしてデジタル化しないといけないのですか。(令和5年5月1日更新)

A 学校が保護者に求める押印の見直しは、学校の業務効率化や保護者の利便性向上を目的にデジタル化を推進するものであり、デジタル化することで、逆に双方の負担が増えてしまうような場合にまで押印省略を求めるものではありません。
 また、保護者のID登録等を得ずに回答を回収する場合には、例えば、児童生徒等の生命に関わるようなアレルギーや既往症の確認等については、自署で保護者等から回答を得ることも一つの選択肢です。できるところから検討いただきたいと考えています。

科学技術・学術

スポーツ

文化

Q 通知から約70年が経過した「公用文作成の要領」の見直しについて検討されているようですが、その内容を教えてください。(令和4年3月8日更新)

A  令和3年3月12日、文化審議会国語分科会において、SNSの使用など伝達方法の変化や読み手の多様化、現在行われている社会一般における日本語表記の変化などに対応するため、官公庁が文書を作成するときの参照する「公用文作成の要領」の見直しに向けた審議の報告が取りまとめられました。
  文部科学省としては、本報告を踏まえ、社会状況及び日本語の変化に対応し、分かりやすい表現を積極的に使うなど、国民の皆さんにより伝わりやすいものとしてまいります。

Q 放送番組のネット配信時に、テレビでは流された映像が、配信では見られないというケースが起きている状況を解決するための「著作権法の一部を改正する法律」が第204回通常国会において成立し、公布されましたが、改正の内容はどのようになっていますか。(令和4年3月8日更新)

A  放送番組のインターネット上での同時配信等(同時配信、追っかけ配信、見逃し配信)を推進するにあたって、これまで以上に迅速・円滑な権利処理が可能となる環境を整備するための改正著作権法が第204回通常国会において、令和3年5月26日に成立し、同年6月2日に令和3年法律第52号として公布されました。
  本改正法では、①放送では許諾なしに著作物を自由に利用できることとなっている規定を同時配信等にも拡充することや、②放送番組での利用を認める契約の際に、権利者が別途の意思表示をしていなければ、放送だけでなく同時配信等での利用も許諾したものと推定する規定を設けることなど、総合的な課題の解決を図るための措置を規定しており、これにより視聴者・放送事業者・クリエイターの全てにとって利益となることが期待されます。

Q 図書館資料のコピーをメールなどで送信できるようにするための「著作権法の一部を改正する法律」が第204回通常国会において成立し、公布されましたが、改正の内容はどのようになっていますか。(令和4年3月8日更新)

A  新型コロナウイルス感染症の流行に伴う図書館の休館等により、インターネットを通じた図書館資料へのアクセスのニーズが顕在化したことを受けて、国民の情報アクセスの充実、研究活動の推進等を図るための改正著作権法が第204回通常国会において、令和3年5月26日に成立し、同年6月2日に令和3年法律第52号として公布されました。
  本改正法では、図書館等が、現行の文献複写サービス(利用者の求めに応じて、著作物の一部分を調査研究目的で複製して提供すること)に加え、資料のコピーをメールなどで送信することも可能とすることとしました。ただし、権利者・出版社の事業に悪影響を与えないよう、正規の電子出版等の市場とバッティングする場合には送信できないようにすることや、権利者・出版社に適切な対価還元を行うことなどを条件としております。
  また、別途、国立国会図書館が、絶版等で入手困難な資料のデータを、図書館等だけでなく、インターネット経由で直接利用者に対しても送信する(国立国会図書館のウェブサイトに掲載する)ことを可能とすることとしました。これにより、国民は各家庭等から資料を閲覧できるようになります。

Q 今後の文化芸術活動の継続・発展に向けた感染症対策の在り方について教えてください。(令和4年3月8日更新)

A  博物館・美術館等の文化施設を始め、文化芸術活動に関わる施設や団体は、各業界団体が策定した感染拡大予防ガイドラインに基づき、適切な感染症対策を講じながら、安全・安心な鑑賞環境の提供に努めています。
  文化庁としても、ガイドラインの改定に向けた情報提供等を行うとともに、感染症拡大のリスクを最小限に抑えつつ、可能な限り活動を継続し、発展させていくため、感染症等に関する専門家からなる文化庁アドバイザリーボードを設置し、令和3年2月19日にとりまとめを公表したところです。こうした報告も踏まえて、イベント開催制限の早期の緩和に向けて、政府内での調整を進めてまいります。

その他

Q 文部科学省ではLINEなどのソーシャルメディアサービスをどのように利用していますか。(令和5年4月27日更新)

A  文部科学省では、LINEを含むソーシャルメディアサービスは、広報活動の一環として、情報発信等に用いております。
  文部科学省が利用しているソーシャルメディア上で、個人情報の入力を求めたり、機密性を要する情報を扱うことはありません。

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