児童生徒等に対し性暴力等を行った教員への厳正な対応について

 本来、児童生徒等を守り育てる立場にある教員が、児童生徒等に対して性暴力等を行うということは、断じてあってはなりません。文部科学省では、この問題について、厳正かつ実効性のある対応を検討・実行してきています。

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律関係

 第204回国会において、議員立法として「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」(令和3年法律第57号。以下「法」という。)が衆参両院の全会一致により成立し、令和3年6月4日に公布されました。
 この法律は、児童生徒等の尊厳を保持するため、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に資することを目的としており、令和4年4月1日から施行されています(令和5年7月13日一部改正)。
 法においては、「児童生徒性暴力等」などの定義のほか、児童生徒性暴力等の禁止、基本理念(学校の内外を問わず教育職員等による児童生徒性暴力等の根絶等)、児童生徒性暴力等の防止・早期発見・対処に関する措置(データベースの整備等)、児童生徒性暴力等を行ったことにより免許状が失効又は取上げになった特定免許状失効者等に対する免許状授与の特例(再授与審査)等について規定されています。
 また、文部科学省においては、法に定められた施策を総合的かつ効果的に推進するため、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針(令和4年3月18日文部科学大臣決定、令和5年7月13日改訂)の策定や関係省令の整備を行いました。
 具体的には、特定免許状失効者等が再度免許状の授与を申請した場合、授与権者による再授与審査が行われます。免許状の再授与については、

  • 児童生徒性暴力等を行ったことにより懲戒免職等となった教員が、教壇に戻ってくるという事態はあってはならないということが、再授与審査の基本的な趣旨であること
  • 授与権者は、再授与審査会の意見を踏まえ、加害行為の重大性、本人の更生度合い、被害者及びその関係者の心情等に照らして、総合的に判断すること
  • 法の基本理念を踏まえ、特定免許状失効者等に対して免許状の再授与を行うためには、少なくとも児童生徒性暴力等を再び行わないことの高度の蓋然性が必要であり、児童生徒性暴力等を再び行う蓋然性が少しでも認められる場合は基本的に再授与を行わないことが適当であること

等を示しているところです。
 また、令和5年4月1日より稼働する特定免許状失効者等に係るデータベースの活用及び記録に関しては、

  • 教育職員等を任命又は雇用する際には、国公私立の別や、常勤・非常勤等の採用形態を問わず、必ずデータベースを活用し、採用希望者が特定免許状失効者等であることが判明した場合、当該希望者が児童生徒性暴力等を再び行わないことの高度な蓋然性が必要であること
  • 免許管理者である都道府県教育委員会は、失効・取上げの効力が発生した日の翌営業日までに特定免許状失効者等の情報を記録すること

等が求められます。

法律

  • 本法は第211回国会において成立した「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(令和5年法律第66号)及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(令和5年法律第67号)の規定により改正されました(令和5年6月23日公布、令和5年7月13日施行)。本改正では、刑法改正法等により新設等された罪にあたる行為について「児童生徒性暴力等」の定義に追加しました。また、本改正や令和5年4月1日からのデータベースの稼働を踏まえ、基本指針も所要の改訂を行いました。

基本指針

関係省令

その他の対応

児童生徒に対する性暴力等を行った教員への厳正な対処等

 児童生徒等に対して性暴力等に及んだ教員の厳正な処分については、これまでも、原則として懲戒免職とするよう、各教育委員会に対して指導してきたところです。その結果、令和2年9月時点で、全ての都道府県・指定都市教育委員会の懲戒処分基準において、その旨の規定が整備されました。

 また、そのほかにも教員による性暴力等の防止のために必要となる取組について、例えば
 ○児童生徒とSNS等による私的なやりとりをしてはならないことの明確化
 ○執務環境の見直しによる密室状態の回避等の予防的な取組等の強化
 ○採用希望者の経歴等を十分に確認(※文部科学省において、新たに共通的に利用できる採用関係書類の様式例を作成)し、適切な採用判断を行うこと
などについても通知に明記し、各教育委員会に対応を求めているところです。

「官報情報検索ツール」の検索可能期間の大幅延長等

 教員が懲戒免職処分を受けると、教育職員免許法の規定により、その所持する教員免許状も失効します。
 令和3年2月には、文部科学省が教育委員会や学校法人等の教員採用権者に提供している「官報情報検索ツール」(官報に公告された教員免許状の失効情報を検索できるツール)により検索可能な情報の期間を、直近3年間から直近40年間に大幅に延長しました。
 これにより、採用権者は教員の採用に当たり、対象者が過去40年間に懲戒免職処分等を受けたことの有無を同ツールで簡便に確認できるようになり、より慎重な採用選考が可能となりました。
 また、教員免許状の失効事由である懲戒免職処分等について、その具体的な理由の主な類型(児童生徒等に対する性暴力等)が判別できるよう、省令(教育職員免許法施行規則)の改正を行い、令和3年4月に施行されました。

児童生徒への性暴力等の防止に向けた啓発動画の作成・公表

 法においては、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置として、教育職員等や大学の教員養成課程を履修する学生に対し、児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるための啓発等を行うこととされています。
 これを受け、文部科学省においては、令和4年6月に、児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるため、末松文部科学大臣や専門家が出演する動画を制作・公表し、教育委員会や大学などに積極的な活用を要請しました。

児童生徒への性暴力等の防止に関する教育委員会等における取組事例集の作成・公表

 法においては、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置として、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置として、教育委員会や学校における研修等の防止措置や、定期的な調査の実施や相談体制の整備等の早期発見・対処に関する措置を行うこととされています。
 このため、文部科学省では、教育委員会や学校において適切な対応が行われるよう、先進的に取組む教育委員会等のノウハウや専門的知見をまとめた取組事例集を作成・公表しました。
 また、教育職員向けの研修にそのまま使えるように、(1)法の基礎知識の習得や(2)当事者意識・課題意識の醸成、(3)早期発見・初動対応の3編に分けて研修用動画についても作成・公表しました。

児童生徒性暴力等の防止を徹底するための大臣メッセージの公表

 令和5年10月、盛山大臣によるメッセージ「子供たちを児童生徒性暴力等から守り抜くために~全国の学校関係者の皆様へ~」を公表しました。
 教育職員等が、子供たちに対し、「魂の殺人」とも呼ばれる性暴力等を行うことは断じてあってはならず、言語道断です。
 メッセージでは、学校設置者などに対し、改めて教育職員等に対する研修や、相談体制の整備・周知等の速やかな実施を求めるとともに、児童生徒等に対する「生命(いのち)の安全教育」に取り組むことをお願いしています。

関係リンク集

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(総合教育政策局教育人材政策課)