Q&A(学校設置者・学校関係者の皆様へ)

学校行事に関すること

問1 入学式、卒業式、始業式、終業式、修了式、開校記念に関する儀式、新任式、離任式等の実施に当たっては、具体的にどのような感染拡大防止の対策が考えられるか。

○ 入学式、卒業式、始業式、終業式、修了式、開校記念に関する儀式、新任式、離任式等を実施する際には地域の感染状況に応じて、こまめな換気を実施する等の基本的な感染症対策を徹底するとともに、参加人数を抑えたり、式典全体の時間を短縮したりする等の開催方式の工夫を講じていただきたいと思います。
 
<基本的な感染症対策>
  ・風邪症状のある方には参加をしないよう徹底
  ・参加者への手洗いやマスクの着用を含む咳エチケットの推奨など
  ・アルコール消毒薬の設置、こまめな換気の実施など  
  ・会場の椅子の間隔を空けるなど参加者間の身体的距離の確保
<開催方式の工夫の例>
  ・参加人数を抑えること(在校生の参加の取りやめ、保護者の参加人数を最小限とする、保護者を別会場とする等)  
  ・式典の内容を精選し、式典全体の時間を短縮すること(祝辞の割愛、式辞等の文書での配付など)
  ・ICTを活用した対面とオンラインとのハイブリッド方式による開催(参加者の一部は別会場にて、ウェブ会議システム等で双方向のやりとりを行ったり、式の様子を視聴したりするなど)

担当:初等中等教育局教育課程課(内2903)

問2 修学旅行の実施について、文部科学省はどう考えているか。

○ 修学旅行の実施については各学校や学校設置者において判断していただくものですが、文部科学省としては、修学旅行は学習指導要領に定める特別活動の中の学校行事に位置づけられ、子供たちにとってかけがえのない貴重な思い出となる有意義な教育活動であるため、その教育的意義や児童生徒の心情等を考慮し、適切な感染防止策を十分講じた上で、その実施について特段の配慮をお願いしたいと考えています。特に、前年度に実施予定であったものの実施できなかった学校においては、改めて実施に向けた御検討をお願いしたいと考えています。

○ 学校や教育委員会等の学校設置者においては、学校の所在する地域や修学旅行の目的地となる地域の感染状況、関係自治体の方針等をしっかり把握の上、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)や「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を十分に踏まえ、感染防止策の確実な実施や保護者などの御理解・御協力を前提に、適切に判断していただきますようお願いします。

○ 実施に当たっては、児童生徒や同居する家族等の健康観察も徹底した上で、「旅行関連業における新型コロナウイルス対応ガイドラインに基づく国内修学旅行の手引き」(一般社団法人日本旅行業協会等作成)等を参考にしつつ、旅行事業者等と連携して、それぞれの実情に応じて行ってください。

○ 緊急事態宣言の対象区域を出発地や目的地とする修学旅行については、感染防止策を講じたとしても今すぐに実施することが難しい場合が考えられますので、そうした学校や教育委員会等の学校設置者においては、学校の所在する地域や修学旅行の目的地となる地域の感染状況、関係自治体の方針等をしっかり把握の上、上記の基本的対処方針や衛生管理マニュアル等を十分に踏まえ、保護者などの御理解・御協力をいただいた上で、適切に判断していただきますようお願いします。
  その上で、当面の措置として一旦取り止める場合においても、中止ではなく延期扱いとしたり、感染状況を見極めながら、近距離での実施、旅行日程の変更や短縮など実施方法の適切な変更・工夫について検討したりするなどの配慮をお願いしたいと考えています。

(参照)「旅行関連業における新型コロナウイルス対応ガイドラインに基づく国内修学旅行の手引き」(一般社団法人日本旅行業協会等作成)別ウィンドウで開きます


担当:初等中等教育局児童生徒課(内2389)

問3 修学旅行を中止又は延期した場合のキャンセル料、感染症対策や計画変更等により生じた追加的費用等については、国として支援してもらえるのか。

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により修学旅行等(修学旅行、遠足、社会科の見学、移動教室、体験活動、オリエンテーションなどの校外で行う活動を含む)を中止又は延期した場合に発生したキャンセル料等や、修学旅行等の実施にあたり、例えばバスの増便等新型コロナウイルス感染症対応のために生じた追加的費用については、引き続き、各自治体の判断により「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の活用が可能ですので、保護者の経済的な負担軽減を図るため、予め各自治体の財政担当部署と調整の上、活用について検討をお願いします。

○ 「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」については、内閣府地方創生推進事務局のホームページを御覧ください。特に、同ホームページ内にある「地方創生図鑑(地方創生臨時交付金ポータルサイト)」には、各自治体の活用事業が紹介されており、修学旅行等に関する事業も多数掲載されていますので参考にしてください。

(参照)「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」(内閣官房・内閣府総合サイト)別ウィンドウで開きます

担当:初等中等教育局児童生徒課(内2389)

問3-2 私立学校において、修学旅行を中止又は延期した場合のキャンセル料、感染症対策や計画変更等により生じた追加的費用等については、国として支援してもらえるのか。

○ 私立学校において、新型コロナウイルス感染症の影響により修学旅行等(修学旅行、遠足、社会科の見学、移動教室、体験活動、オリエンテーションなどの校外で行う活動を含む)を中止又は延期した場合に発生したキャンセル料等や、例えばバスの増便等新型コロナウイルス感染症対応のために生じた追加的費用についても、各自治体の判断により「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の活用が可能です。各都道府県の私立学校担当部署と相談の上、活用について検討をお願いします。

担当:初等中等教育局児童生徒課(内2389)

問4 海外への修学旅行や研修旅行について。(令和4年11月25日更新)

○ 海外への修学旅行や研修旅行の計画がある場合は、諸外国における新型コロナウイルス感染症の状況、外務省の海外安全情報、日本からの渡航者・日本人に対する入国制限措置及び入国・入域後の行動制限の状況、海外から日本に帰国する際の我が国の水際対策としての検疫体制の強化等の状況を十分に踏まえ、外務省及び厚生労働省のホームページ等により情報収集を行った上で、慎重に御検討をいただくようお願いします。
  なお、実施に当たっては、「旅行関連業における新型コロナウイルス対応ガイドラインに基づく海外教育旅行の手引き」(一般社団法人日本旅行業協会等作成)等を参考にしつつ、旅行事業者等と連携して、それぞれの実情に応じて行っていただくとともに、学校設置者におかれましては、外務省及び文部科学省に対して、出発日の15日前までに旅行届(参照5)を提出いただくようお願いします。また、帰国時の空海港での検疫、入国審査等の手続きに要する時間及びペーパー記入の負担軽減のため、入国前手続き(「ファストトラック」・「Visit Japan Web サービス」)の利用の促進をお願いします。

(参照1)「海外安全ホームページ」(外務省ホームページ)別ウィンドウで開きます
(参照2)「日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限」(外務省ホームページ)別ウィンドウで開きます
(参照3)「水際対策に係る新たな措置について」(厚生労働省ホームページ)別ウィンドウで開きます
(参照4)「旅行関連業における新型コロナウイルス対応ガイドラインに基づく海外教育旅行の手引き」(一般社団法人日本旅行業協会ホームページ)別ウィンドウで開きます
(参照5)「海外修学旅行等の安全確保について」
(参照6)ファストトラックについて別ウィンドウで開きます
(参照7)Visit Japan Web サービスについて別ウィンドウで開きます

担当:総合教育政策局国際教育課(内3487)

問5 運動会等の実施に当たり、どのような点に留意すべきか。

○ 運動会等の実施に当たっては、3つの密を避けるよう、実施内容や方法(例えば、半日での開催など)の工夫が必要と考えます。また、地域の感染状況等も踏まえ、必要に応じて運動会等の延期など実施時期についての検討もお願いします。

○ 特に、児童生徒が密集する運動や、児童生徒が近距離で組み合ったり接触したりする場面が多い運動については、地域の感染状況等を踏まえ、安全な実施が困難である場合は、実施を見合わせることも考えられます。

○ また、開閉会式での児童生徒の整列、児童生徒による応援、保護者等の参観、児童生徒や保護者が昼食をとる場所等についても、一度に大人数が集まって人が密集しないような工夫をするとともに、保護者等に対しても、手洗いや咳エチケット等の基本的な感染症対策を徹底してください。

担当:スポーツ庁政策課企画調整室(内2674)

問6 運動会等の様子をオンラインで配信する際にBGMとなる音楽の著作権の取扱いについて。

(音楽を演奏する場合)
○  著作権法上、楽曲を公衆に演奏するには、原則として著作権者の許諾を得る必要がありますが、非営利・無料・無報酬の場合は、許諾なく演奏することができます(著作権法第38条第1項)。このため、学校の運動会等において生徒が楽曲を演奏したり、市販のCDを再生したりする利用も無許諾・無償で行うことができます。

(音楽の演奏をインターネットで配信する場合)
○  著作権法上、楽曲をインターネットで配信するには、原則として著作権者の許諾を得る必要がありますが、学校等の非営利の教育機関において、授業の過程において他人の著作物をインターネットで配信する場合は、教育機関の設置者が文化庁の指定管理団体「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」に一括して補償金を支払うことにより、一定の条件の下、著作権者の許諾なく利用できます(著作権法第35条)。
 ただし、これは「必要と認められる限度」において行うことが求められ、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は別途著作権者の許諾が必要となります。

○  したがって、楽曲等の著作物を含む運動会等の様子の配信は、教員、児童生徒、保護者といった必要な範囲に限定することが必要であり、受信者がダウンロードし拡散する懸念が生じないよう、リアルタイムでのストリーミング配信などの手法により行うことが求められます。

〇 なお、教育関係者、有識者、権利者で構成する「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」が、授業を目的とする著作物利用に関するガイドラインにあたる「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」の初等中等教育における特別活動に関する追補版を決定し、SARTRASのウェブサイトにて公表されていますので、ご活用ください。

(参照)一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)ウェブサイト
(参照)「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版」の初等中等教育における特別活動に関する追補版

担当:文化庁著作権課著作物流通推進室(内2847)

問7 感染症対策を講じつつ学校行事を実施するためには、具体的にはどういった工夫が考えられるのか。

○ 学校行事は、子供たちの学校生活に潤いや、秩序と変化を与えたりするものであり、それぞれの行事の意義や必要性を確認しつつ、年間を見通して実施する学校行事を検討することが重要となります。

〇 その上で、実施に当たっては、開催する時期、場所や時間、開催方法等について十分配慮することが考えられます。

(各学校行事における工夫の例)
 ※例であり各学校の実態に応じ適切に判断することが重要となります。
 ◆儀式的行事(新任式・離任式など)
  ・離任者や上級生などのメッセージについて、校内放送(音声や映像など)を活用したり、学校だよりに掲載したりする など
 ◆文化的行事(文化祭、学習発表会、音楽会、クラブ発表会、芸術鑑賞会など)
  ・小グループやパートごとの練習を基本とし、全員で集まって練習する機会はリハーサルのみとする
  ・学年ごとの発表を映像や音声にとり、校内放送で流したり、オンラインで配信したりする など
 ◆健康安全・体育的行事(健康診断、避難訓練、運動会など)
  ・健康診断について、例えば、保健室への入退室等について小グループごとにするなど、待ち時間が長くならないよう十分配慮する
  ・防犯指導、交通安全指導及び避難訓練や防災訓練などについては、各教室で事前指導を十分に行い、時間をかけずに実施できるようにする など
  ※運動会(体育祭)、競技会、球技会については、前問をご確認ください。
 ◆遠足・集団宿泊的行事、旅行・集団宿泊的行事
  ・バス等による移動に際して、車内の換気に十分留意し、マスクを着用し、会話を控えめにする など
 ※「旅行関連業における新型コロナウイルス対応ガイドラインに基づく国内修学旅行の手引き」(一般社団法人日本旅行業協会等作成)も必要に応じて参考にしてください。
 ※修学旅行については、問2、3、3-2、4をご確認ください。
 ◆勤労生産・奉仕的行事(職場体験活動、就業体験活動及び校内美化活動や地域清掃など)
  ・大掃除について、日頃の清掃指導を徹底し、回数等を精選する
  ・校外活動について、一斉ではなく、グループに分かれて時期や場所をずらして実施する など

担当:初等中等教育局教育課程課(内2903)